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無職になっても健康保険に入らなければならない

退職時に保険証を返却する

会社を退職した場合、健康保険証を返却します。

その後、なんらかの医療保険に加入手続きをしなければなりません。もし、健康保険証を返却せずに使用した場合は、後日、健康保険でカバーされた分の医療費を返還しなければなりません。

健康保険証は退職日の当日までは使えますが、退職日の翌日からは使ってはいけません。

退職後すぐに再就職しない場合は、健康保険の継続を手続きする、市町村の国民健康保険に加入する、家族の扶養者になるの3つの選択肢があります。いずれかを選択し期限内に手続きしましょう。

健康保険を継続する

普通は退職すると健康保険証を返して使えなくなりますが、2ヶ月以上の加入期間のある人が希望すれば、健康保険に継続して加入することができます。

この手続きは退職後20日以内にやらなければなりません。退職後なので会社はやってくれません。

健康保険の任意継続被保険者

国民健康保険に加入する

任意継続をしない場合は、退職後14日以内に市区町村の窓口に出向いて国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。

届出期間を過ぎると加入できないということはありませんが、いつ病気などになるか分かりません。

また、届出前にさかのぼって給付されることは原則ありません。さらに、届出前の保険料を請求されることになります。

国民健康保険について

家族の扶養者になる

家族に扶養される場合は、その家族の健康保険の被扶養者になる方法があります。

被扶養者になれる親族の範囲や収入条件が決められています。年収が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満の場合は可能性があります。

家族の扶養者になれるのであればそれが一番お得ですね。

健康保険の被扶養者

負担が少ない方を選択する

任意継続にするか、国民健康保険に加入するかは、保険料を比べて安い方に入りましょう。

任意継続した場合の保険料は、会社負担が無くなるので、退職時に給与から引かれていた健康保険料の2倍の金額を納付することになります。

ただし、上限があって、32,816円を超えることはありません。

詳しくは会社の担当者に聞くか協会けんぽのホームページで確認して下さい。国民健康保険料は市町村の窓口で教えてくれます。

また、退職した直後の国民健康保険料が高くても、その後の収入によっては(前年の所得によるので、すぐには下がりませんが)下がります。

下がっているのに気がつかなければ損をしてしまいます。自分の所得が前年より下がったら、市町村の窓口で保険料の額を確認しましょう。

資格喪失日に注意

社会保険の資格喪失日は退職する日の翌日になります。例えば10月25日退職なら喪失日は10月26日です。

注意しなければいけないのは月末退職の場合です。例えば11月30日退社の場合の資格喪失日は12月1日になります。社会保険の保険料は資格喪失月の前月まで徴収されます。よって、この場合は11月の保険料も徴収されることになります(11月に支給される給料から10月分と11月分の保険料を控除することになります)。 よって、11月29日に退社すれば1ヶ月分で済むのですが、その代わり、厚生年金の納付期間が1ヶ月減少することになるので、将来の年金受給額に僅かですが影響がでます。

退職後の健康保険からの給付

会社を辞めても、条件を満たしていれば傷病手当金・出産手当金の給付が継続します。出産一時金、埋葬料も条件を満たしていれば受給できます。

健康保険の資格喪失後の給付

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