退職後の遺族厚生年金
遺族厚生年金は、在職中に亡くなった方の遺族に支給されるのが一般的ですが、会社を辞めてからでも遺族厚生年金が出る場合があります。
1.退職後5年以内の死亡であること。
2.死亡にかかる病気の初診日が在職中にあること。
他に、死亡月の前々月までの全期間の3分の2以上保険料を納付しているか、または、死亡月の前々月まで1年間、保険料の滞納がないことという保険料納付要件を満たしている必要があります。
退職後の障害厚生年金
初診日が在職中にあれば、退職後であっても障害厚生年金が受給できます。同時に障害基礎年金も受給できます。
障害年金を受給できる場合では、基礎年金だけの場合と厚生年金も受給できる場合は給付額で大きな違いがあります。
また、障害厚生年金には比較的軽度でも受給できる3級というのがあります。基礎年金には3級がありません。この違いも大きいです。
仮に、具合が悪いのに病院に行かずに勤務を続けて、退職後に初めて診察を受けて、その後、亡くなったり、障害をおったりした場合は、初診日が在職中でないので、遺族厚生年金や障害厚生年金の受給ができません。
特にメンタル面の問題で退職する場合はなんとしても退職前に医者にかかっておきましょう。
基準になるのは初診日です。会社を辞めていても初診日が在職中であれば障害厚生年金の対象になります。
初診日というのは、その病気で初めて病院に行った日です。
障害年金の請求には、最初にどの病院に行ったか、それは何月何日であったかを示す証拠が必要です。診療関係の記録は捨てないで長期間保存しておく習慣が大事です。
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