労災受給中の退職
労災保険の休業補償給付を受給中に退職した場合も、労災の給付は継続して支給されます。
ただし、働くことができない状態なので、雇用保険の基本手当を請求することができません。この場合、ハローワークに受給期間延長の手続きをしておかないと、ケガなどが治って職を探す段階で基本手当が受けられなくなっている場合があります。
受給期間の延長
退職後の労災申請
労働災害は在職中に遭遇するものですから、基本的にはその申請は在職中に行うものです。しかし、在職中に申請しにくい事情があったり、労災の知識が無かったりして、退職後に労災申請の必要性に気付くことがあります。
在職中に仕事を原因とする労働災害(病気を含む)であれば、退職後だとあきらめずに、労働基準監督署の窓口あるいは弁護士等の専門家に相談して、給付の請求手続きを進めましょう。もし認定されれば、休業補償給付金や治療費等が労災保険から給付されます。
ただし、時効という問題があります。労災保険の給付は、2年、または5年で時効になってその分の支給が受けられなくなってしまいます。遅くなっても申請はできますが、できるだけ早く申請しましょう。
労災の申請には、勤務していた事業所から書類に証明印をもらう必要がありますが、もし、協力が得られないようでも、その事も含めて、早めに労働基準監督署に相談するとよいでしょう。
また、時効は、発症して労働ができなくなった時から始まるので、アスベストによる疾患など、長いあいだ問題なく暮らしていて発症する疾患については、退職後何年経っていようが、古いことだからなどと諦めることはありません。たとえ勤めていた会社がすでに存在していない場合でも、労災申請を受け付けてもらえます。
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