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警察への通報義務

警察に通報する義務がある

交通事故が起こったら、運転していた人は警察に通報しなければなりません。

もちろん、負傷者救護と救急車の要請が優先です。次に警察に通報し、事故の報告を行うことは道路交通法に定められた交通事故当事者の義務です。

相手が警察への通報を渋っても、いろいろ理由を言ってきても、警察に通報しないということが、特に被害者には何の利益もありません。それどころか、あとで大変な損害を被ることがあります。

道路交通法第72条第1項後段
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

交通事故を警察に報告しないことは違法です。必ず警察に通報を入れましょう。

通報後の注意点

現場に来た警察官には、誠実に事実を伝えましょう。

警察官は、当事者の証言と現場検証を元に、事故の状況について実況見分書を作成します。

→実況見分と交通事故証明書

警察への通報や報告を行わないと、実況見分書が作成されず、よって、保険の請求などに必要な交通事故証明書の交付を受けることができません。せっかく掛けている自動車保険が使えないことになりかねません。

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