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負傷者の救護

負傷者の救護が最優先

交通事故を起こしたら、負傷者の救護が最優先です。

道路交通法第72条第1項前段
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

上記義務に違反するといわゆる「ひき逃げ犯」になってしまいます。

交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護せずその場を去る、いわゆるひき逃げは、救護措置義務違反、または危険防止義務違反として5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに、被害者が死亡していたり負傷していたりすると、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪などが加わります。

また「ひき逃げ事故」の行政処分は35点、欠格期間が3年。ひき逃げ死亡事故は55点、欠格期間が7年。酒酔いひき逃げ死亡事故となると90点、欠格期間は10年となります。

具体的には

交通事故が起こったらまず自動車の運転を止め、負傷者がいるかどうかの確認を行わなければなりません。負傷者がいる場合は、まず大きな声で呼びかけ、意識があるかどうか確かめます。同時に救急車を呼びます。

ケガは出血だけではありません。外傷がないケガもあります。事故直後は興奮状態にあるので、痛みを感じないことが多いそうです。救急車を呼ぶことをためらってはいけません。

救護とは

救護というと、救急救命や心肺蘇生が頭にうかびますが、誰もがそうした知識をもっているわけではないので、とっさに出来なかったとしても罪に問わることはないようです。

道路交通法でいう負傷者の救護とは、負傷のあるなしを確認し、救急車を要請し、安全な場所に負傷者を移動させ、二次災害を防ぐための措置を行うことです。

もちろん、可能であれば、救急車が到着するまでの間に少しでも救命措置ができることが望まれます。

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