親が亡くなると、葬式代をはじめいろいろな支払いでお金が出ていきます。
一方、もらえるお金、戻ってくるお金もあります。
健康保険料の還付
国民健康保険、後期高齢者医療制度とも、保険料は前納するしくみになっているので、多くの場合、死亡後の保険料も払っています。そのため、死亡によって、保険料を払いすぎたことになり、これが戻ってきます。
基本的には、後日、還付のお知らせが届きます。これに、振込先などを記入して返送すれば、手続きは完了です。
葬祭費・埋葬費の給付
葬祭を行う人には、国民健康保険、後期高齢者医療制度から、葬祭費・埋葬費が支給されます。
葬儀費用の一部として支給されるもので、金額は1万円から7万円、市区町村によって異なります。
葬儀費用の領収書の写しや会葬礼状など、葬儀を行ったことを証明できる書類が必要です。
この給付は、市区町村などに申請をしないともらえません。亡くなってから2年経つと時効でもらえなくなります。
高額療養費の給付
亡くなる前は多額の医療費がかかるものです。国民健康保険や後期高齢者医療制度では1ヶ月あたりに自己負担する医療費の上限を設けており、それを超える分が健康保険などから給付される「高額療養費」という制度があります。
医療機関に「限度額認定証」を提出しておけば医療機関の窓口で請求されるのは上限額までなので、戻ってくるものはありませんが、「限度額認定証」を利用していなかった場合は、いったん請求された額を支払います。
上限を超えた分があとから請求することで戻ってきます。もし、死亡した人が65歳以上であれば、計算して自動的に還付してくれることになっていますが、遅い場合には、市区町村の国民健康保険の窓口に問い合わせましょう。
なお、生計を同一にする家族の医療費も合算できる「世帯合算」や、同世帯で1年に4回以上、自己負担額が一定額を超えると4回目から自己負担額の上限が軽減される「多数回該当」という制度があります。これに該当する場合は、待っていてもだめです。申請しないと受けられないので注意しましょう。
介護保険サービス利用料も、高額療養費と同じ仕組みがあります。「高額介護サービス費」という制度です。この場合は、1ヶ月の上限を超えているかどうかは市区町村が把握しており、払い戻しが受けられる場合は通知がきます。遅い場合には、市区町村の介護保険の窓口に問い合わせましょう。
準確定申告
個人事業主や、収入が一定の額を超えていた人が亡くなった場合は、家族が亡くなった人に代わって準確定申告を行う必要があります。
この場合、納税が必要になるかもしれませんが、収入が少ない場合は、税の還付がある可能性があります。
未支給年金
亡くなった人が受け取っていた老齢年金は、偶数月に過去2ヶ月の分が振り込まれるしくみです。たとえば8月に6月、7月の分を受け取って、9月に亡くなった場合は、8月分と9月分の一部は受給する権利がありわけです。支給停止されますが、それが遺族に支給されるます。これを「未支給年金給付」といいます。
支給の対象となるのは、故人と生計を一にしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順です。生計を一にしていた、というのは同居に限らず、定期的に仕送りをしていた、してもらっていた、という場合も含みます。
トップページ>身近な人が亡くなったら>このページ