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遺留分とはなにか

遺留分とは

遺留分とは、相続財産のうち、相続人のために最低限残しておかなければならない一定の割合のことです。

相続財産の分配は、民法に定めた法定相続分で分配するか、遺産分割協議という相続人の話し合いによって決めるか、遺言に基づいて決まります。

基本的には、遺産分割協議における決定は、全相続人の合意があれば成立し、遺言は法的に問題がない遺言であれば優先して効力があります。

遺産分割協議の場合は、取り分が少ない、あるいは無いという人が出ても、その人も含めて合意したのであれば、特定の人に有利だとか不利だとかという問題は生じません。

遺言の場合は、相続人の同意なしに遺言できるので、特定の人の取り分が多い少ないの問題が生じることがあります。

例えば、お父さんが亡くなって遺言書を見たら、全ての財産を特定の子にあげるという内容で、お母さんやもう一人の子の分が全く無かったらどうなるでしょうか。

この場合、お母さんは本来の2分の1のさらに2分の1、つまり4分の1は遺留分として確保されます。もう一人の子は本来の4分の1のさらに2分の1、つまり全相続財産の8分の1が遺留分として確保されます。

また、仮に妻1人が相続人であったときに、財産を一切愛人にという遺言があった場合でも、遺産の2分の1は妻の遺留分として確保することができるということになります。

もちろん、権利があっても自分の意思で遺留分を放棄することもできます。

民法の規定

ここで遺留分についての民法の規定を引用しておきます。

民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

直系尊属というのは亡くなった人の親とか祖父母です。

遺留分がない人

民法に、「兄弟姉妹以外の相続人は」とあるので、兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、子どものいない夫婦で妻が残され、亡くなった人に兄弟姉妹がいる場合は、法定相続分では、兄弟姉妹も相続人になります。

この場合、妻に全部相続させるという遺言があれば、兄弟姉妹の取り分をゼロにすることができます。兄弟姉妹には遺留分が無いからです。

兄弟姉妹には遺留分がないので、その子である甥姪にも遺留分はありません。

遺留分に加算するもの

遺留分の対象財産は、被相続人が亡くなったときの相続財産だけでなく、過去の贈与財産を加える必要があります。

多くの贈与をすることで相続財産が少なくなり、得られるはずの遺留分が残っていないこともあるからです。

相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内にされたもの限って遺留分の算定基礎に算入します。

相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前1年以内に行われた贈与に限られます。

ただし、贈与の当事者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、10年以上前の贈与であっても遺留分算定の基礎となる財産に含まれることになります。

贈与の形をとらずに、売り買いによる財産の移転が不相当な対価で行われていることもあります。この場合も、贈与に準じて取り扱います。

また、特別受益も加算することになっています。

特別受益には、留学や特別の教育の支援、結婚の費用の支援、などがあります。

遺留分が侵害されていたら

遺留分が侵害されていても、侵害された当人が、そのことを受け入れるのであれば、その遺言書に沿った相続手続きが行われます。それで納得するならよいのですが、不満がある場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分が侵害されていたら

遺留分侵害請求をされたら

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