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9月, 2021の投稿を表示しています

学生は原則として雇用保険に入れません

学生とは、学校教育法第1条や124条に定められている学校に通う生徒のことです。 高校や大学、専門学校だけでなく、夜間や定時制の学校、通信教育などで勉強している人も含まれます。 ただし、 上記の学生であっても、 一定の条件に当てはまる学生は雇用保険に加入することができます。 第1は、卒業後に就職する予定の会社等で卒業見込みの状態で働いているケースです。 第2は、学校を休学して働いているケースです。 第3は、大学院に在学している学生です。 第4は、学校の卒業するための出席日数をみたしていて他の労働者と同様に勤務できると認められるケースです。 いずれの場合も、事実を証明する書類が必要になることがあります。 なお、雇用保険の加入条件である「週20時間以上で31日以上勤務する予定」という条件をみたしていることが前提です。 トップページ > 職場でトラブルになったら > 雇用保険に加入させてくれない >このページ

ハローワークではどのような手続きをするか

ハローワークに行けば次のような順序で手続をすることになります。 求職の申込 → 受給説明会 → 求職活動 → 応募選考 と続きます。 以下で、一つ一つ説明します。 求職の申込 まず求職の申込みをします。 これは、「仕事を紹介してください」と申し込むことです。 失業給付の基本手当をもらうためにハローワークに行ったとしても、基本手当は仕事を探しているのに仕事が見つからない人に給付されるものです。言い換えれば、仕事を探していない人には基本手当は支給されないのです。 職業安定所の担当者に職を探したい旨を申し出ると、「求職申込書」を渡されます。これに就職についての条件(希望職種や賃金)等をに記入します。 求職申込みが受理されると「ハローワークカード」が渡されます。このあと職業安定所に行くときはこれを持参します。また、このとき「〇月〇日の受給説明会に出席してください」と説明会の日時を指定されます。 受給説明会 指示された受給説明会には必ず出席してください。行かないと基本手当受給の対象になりません。 説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡され、第1回目の「失業認定日」が確認できます。失業の認定は原則4週間に1度更新する必要があります。 失業の認定を行った日から1週間程で、指定した預金口座に基本手当が振り込まれます。 再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、「失業の認定」、「基本手当の受給」を繰り返しながら仕事を探します。 求職活動 次に求職活動をします。求職活動をしなければ基本手当を受給できなくなる危険があります。窓口の人に相談したり、求人企業のファイルを見たり、端末で検索したりして応募したい求人情報を探します。 求職登録をすると、ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設することができます。ログインアカウントとしてメールアドレスが必要です。 資格・経験等、求人公開カードのすべての要件を満たしていない場合でも、遠慮しないで窓口に相談したほうがよいです。先方に問い合わせてくれて、面接してもらえることがあります。 応募したい会社が決まったら、窓口に申し出ると先方に連絡をとった上で「紹介状」を出してくれます。面接の際にはこの「紹介状」を持参することになっています。 なお、求人票に書いてある内容を鵜呑みにしない方がよいです。残業は本当

婚姻届について

結婚を決めたら市(区町村)役所に婚姻届を出しましょう。結婚式を挙げても役所に届けない限り正式な夫婦ではありません。 民法第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 あらかじめ市区町村の住民課で用紙をもらっておきましょう。その際、書き損じなどに備えて余分にもらっておきましょう。また、役所に行かなくてもほとんどの役所のホームページからダウンロードできます。 婚姻届に使用する印鑑は実印でも認印でも構いません。所定の欄に押印するだけでなく、余白に証人の分も含めてそれぞれが押印しておくと、訂正する時に便利です。本人二人と証人二人が揃って役所に行くことはあまりないと思います。もし住所などの書き間違いがあれば余白の押印が役に立ちます。 婚姻届を出せば本籍地が決まりますが、住所までは変わりません。結婚に伴って引っ越しをした場合は、住所が変わった人は転出転入届を出さなければなりません。 婚姻届は休日夜間でも受付てもらえますが、 戸籍の係がいない時間に届けてもチェックしてもらえません。なるべく、役所の執務時間中に持参しましょう。 代理人が届けることもできます(持参する方の運転免許証などの本人確認書類が必要です)が、一生にほぼ一度の大事な届出ですからなるべく本人が持参しましょう。 持参するもの □ 婚姻届 □ 二人の印鑑(一人は旧姓の印鑑です) □ 運転免許証などの本人確認書類 □ 婚姻届を本籍地以外に届け出る場合には、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通 □ 姓が変わる人は、個人番号カード、国民健康保険加入者は保険証を持参(追記欄に変更事項を記載してもらいます) □ 外国人と結婚するときは、婚姻条件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書などが必要になるので、あらかじめ住民課に相談しておきましょう。 証人について 婚姻届には証人2名の署名押印が必要です。 証人は20歳以上であれば誰でもよく、親や兄弟もできます。夫または妻と同じ姓の人が証人になる時は、それぞれ違う印鑑で押印しましょう。 トップページ > 結婚についてのあれこれ >このページ

結婚披露宴の流れを知っておこう

結婚披露宴とは 親戚・知人・友人らを招いて結婚を報告する宴会を結婚披露宴、又は結婚披露パーティーなどと言います。 これを結婚式ということもありますが、通常、結婚式は結婚を成立させる儀式のことなので、結婚式と結婚披露宴は別のものだと考えた方がよいでしょう。 関連記事: 結婚式の流れを知っておこう 結婚披露宴は結婚式の後に引き続いて行うのが一般的です。神殿を備えているホテルや、神社に近接している会館などは、結婚式と披露宴を連続して行うのに便利です。 比較的少人数の披露パーティーはレストランなどで行うことがあります。 また、結婚式のやり方を神式などの宗教的な形にこだわらないのであれば、結婚披露宴会場の選択の幅が広がります。 結婚披露宴の費用 会場の選択、料理の選択、その他の要素によりますが、最低限、出席者×1万円はかかります。 披露宴の費用は双方が半分ずつ出す、出席者の割合で分担するなどの方法がありますが、双方話し合って決めます。 また、披露宴では参加者からお祝い金として「ご祝儀」を頂くのが一般的で、これを費用の一部にあてることができます。 北海道などでは、会費制の披露宴も行われています。 新郎新婦の衣装 最初は結婚式の衣裳のまま出て、お色直しで少し華やかな衣装に着替えることが多いです。 結婚式場で小物も含めてレンタルすることが多いです。下の例は一般的なものです。 和装の新郎 着物に紋付きの羽織、袴は黒か茶の縞の仙台平、半襟や草履の鼻緒などの小物は白にします。 和装の新婦 白無垢を着て、文金高島田に櫛(くし)、笄(こうがい)です。白無垢の代わりに色打ち掛けを着ることもあります。お色直しには振袖を着ます。 洋装の新郎 昼は黒のモーニングコート、夜は燕尾服かタキシードです。白の手袋をもち、左襟に花嫁のブーケと同じブートニアをつけます。お色直しには色柄のタキシードやスペンサージャケットです。 洋装の新婦 白のウエディングドレスを着て、ヘッドドレスをつけ、ブーケをもちます。お色直しは昼はアフタヌーンドレス、夜はイブニングドレスがよいでしょう。 結婚披露宴の流れ 結婚披露宴に要する時間はだいたい2時間半から3時間ほどです。 どのような流れにするかは、会場のスタッフの助言を得て双方が話し合って決めますが、一般的な流れを紹介します。 新郎新婦入場 ↓ 仲人による新郎新婦紹介 ↓ 主賓祝

元配偶者が死亡したときに遺族年金を受け取れるか

元配偶者の死亡で遺族年金が受給できる条件 離婚した夫(妻)が死亡したとき、次の要件を満たせば遺族基礎年金の受給権を得ます。元配偶者は他人ですが、子は親子の関係が続いているからです。 第1の要件 元配偶者との生計維持関係があること 生計維持関係というのは、生活費や養育費の経済的援助等が行われていたかどうかというです。 養育費の振込みが確認できる通帳、離婚協議書の写し、領収書の控えなどが証拠が必要になります。 第2の要件 元配偶者が再婚していないか、していても新たに子ができていないこと 第3の要件 子の年齢が18歳年度末前(障害があるときは20歳)であること 上記の要件を満たし、かつ、亡くなった人が厚生年金に加入者であった場合は、遺族厚生年金も受給することができます。 支給停止について 上記の要件が満たされても、子に、生計を同じくする父もしくは母があるとき、つまり、どちらかの親が子を引き取っているときは、その間、遺族基礎年金の支給が停止されます。 つまり、現実的には遺族基礎年金が支給されることはほとんどありません。 ただし、その子は遺族基礎年金の「受給資格」は持っているので、遺族厚生年金は受け取れます。遺族厚生年金には、「生計を同じくする父もしくは母」という条件がありません。 受給権の移行 子は18歳到達後の3月を過ぎると遺族基礎年金の受給権がなくなり、同時に、遺族厚生年金も受け取れなくなります。 この段階で、現在の配偶者が遺族厚生年金を受け取れるようになります。 元配偶者が再婚している場合 元配偶者が再婚し、新たに子どもをもうけている場合は、遺族年金の受給はさらに難しくなります。 亡くなった元配偶者から養育費の支払いを受けて、生計を維持されていたとしても、遺族年金を受給することはできません。 遺族基礎年金は「子のある配偶者」、遺族厚生年金は「子のある妻」が優先されます。 したがって、向こうで生まれている子が遺族年金を受け取ることができ、その間、元配偶者の子への遺族年金は支給停止されることになっています。 トップページ > 遺族年金のポイント > 生計を維持されていたとは >このページ

国民健康保険の高額療養費

高額療養費とは 国民健康保険の被保険者が負担する医療費の自己負担分が、一定以上の額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。 保険診療の分が対象なので、食事代や病衣代、室料等は対象になりません。また、妊娠出産は原則として対象になりませんが、合併症の治療、帝王切開などには適用されます。 本人負担額は住んでいる市区町村のホームページか国民健康保険の窓口でご確認ください。 申請手続き 市区町村の国民健康保険の窓口で受け付けます。市区町村によって異なることがあるので、事前に確認してください。 申請に必要なもの □ 国民健康保険被保険者証 □ 高齢受給者証(70歳以上のかた) □ 病院や薬局などの領収書 □ 世帯主名義の金融機関の通帳等(金融機関名、店名、口座番号等がわかるもの)世帯主の口座です。世帯主でない人の口座を指定することはできません。 □ 印かん(認印でよい) □ 世帯主及び療養を受けた人の個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード等 限度額適用認定証 高額療養費は、通常の手続きでは、一旦窓口で支払って、申請することで後日戻ってきますが、事前に手続きすることで、高額療養費を超えた分については、病院等から請求されなくなります。 入院はもちろん、外来でも医療費が高額になりそうな場合は、限度額適用認定証の申請手続きをしましょう。 また、窓口払いに行ったときは、せっかく窓口まで行ったのでついでに限度額適用認定証の申請手続きをしてしまいましょう。その後、限度額適用認定証を使う機会がなかったとしても何も問題はありません。 限度額適用認定証は申請しないともらえません。結果的に支払う医療費が少なくなって高額療養費に該当しなくても構いません。高額になりそうだと思ったら、早めに申請しましょう。 窓口で「限度額適用認定証」等を提示すると、保険診療の自己負担額がそれぞれ一つの医療機関について自己負担限度額までの支払で済みます。一時的に多額の診療費用を支払う必要がなくなります。 トップページ > 退職する前に知っておくべきこと > 退職後の健康保険 > 国民健康保険について >このページ

障害者雇用促進法の紛争解決援助

障害者雇用安定法に、雇用の分野における障害者差別禁止及び合理的配慮の提供義務についての紛争についての、苦情処理・紛争解決援助の手順が定められています。 苦情等については、事業主に申し出て解決を求めるのが第一段階です。 それで解決しないときは、総合労働相談コーナー、公共職業安定所又は労働局に相談し、紛争解決援助の手続きを適用してもらうことになります。 対象となる紛争 1.障害を理由に採用を拒否するなどの、障害者雇用安定法第34条(募集及び採用に係る差別)に関する紛争 2.障害を理由に昇進させないなどの、同第35条(待遇に関する差別)に関する紛争 3.車いすでも動きやすい高さの机を設置するなどの同第36条の2・3(合理的配慮)に関する紛争 事業主に対する助言・指導・勧告等 都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、報告を命じ、又はその職員に、事業主等が業務を行う場所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができます。 また、事業主に対して助言、指導又は勧告を行うことができます。 障害者雇用調停会議 助言・指導・勧告で解決しないときは、当事者の希望により、都道府県労働局の紛争調整委員会に障害者雇用調停会議が設置され、調停委員による調停が行われます。 調停員は双方の話しを聞き、資料を調べたうえで調停案を作成し受諾を勧告します。 トップページ > 職場でトラブルになったら > 個別労働紛争解決手段 >このページ

国民健康保険について

国民健康保険とは 国民健康保険とは、市区町村が保険者になって保険料を徴収し、病気・ケガ・歯の治療といった場合に保険給付を行う医療に関する社会保険制度です。平成30年度から市町村に加えて都道府県が運営に加わりました。 国民健康保険に加入する人 わが国では、すべての国民が、いずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。 公的な医療保険制度には、国民健康保険、協会けんぽの健康保険、健康保険組合の健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。 国民健康保険には、農家などの自営業者、個人事業者とその従業員、無職の人、加入条件を満たさずに企業の健康保険に加入できない人が加入します。 したがって、次の人は、国民健康保険に加入できません。 □ 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)や船員保険に加入している人とその被扶養者 □ 共済組合に加入している人、その被扶養者とその被扶養者 □ 国保組合に加入している人とその同居の家族 □ 生活保護法の適用を受けている人 国民健康保険からの給付 医療機関で治療を受けた場合、療養の給付により自己負担3割で診療が受けられるなど、会社に勤務している人が加入する健康保険に準じた制度が実施されています。 小学校に入る前の子どもは2割負担です。 乳児(ゼロ歳)は「乳児10割給付証明書」を提示すると、健診を除いて自己負担がありません。 70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以降は、高齢受給者証または保険証兼高齢受給者証に記載されている割合(2割または3割負担)です(所得によって異なります)。 75歳に達したときは、後期高齢者医療制度に加入することになります。国民健康保険の資格を失いますが、役所の方で切替えの手続きをするので、資格喪失の届け出はいりません。 国民健康保険と健康保険の違い どちらも病院での自己負担割合は同じです。 支払う保険料は健康保険の方が安くなることが多いです。それは、会社で加入する健康保険は、会社が半額負担しているからです。 出産への給付のうち、一時金が支給される「出産育児一時金」は共通ですが、産前産後に会社を休んだ時に支給される「出産手当金」は国民健康保険にはありません。 → 健康保険の出産育児一時金 また、病気やケガで会社を休んだ時に支給される「傷病手当金」も国民健康保険にはありません。 高額療養費制度につ

労災保険の特別支給金

特別支給金とは 労災保険の事業である社会復帰促進等事業の一つに、特別支給金の支給があります。 業務上の事故や通勤災害により被災した労働者又はその遺族に対しては、労災保険から保険給付が支給されますが、特別支給金が併せて支給されます。 特別支給金の種類 休業特別支給金 休業(補償)給付を受けるものに対して、休業特別支給金を支給。ボーナス特別支給金は無し。 傷病特別支給金 傷病(補償)年金を受けるものに対して、傷病特別支給金と傷病特別年金(ボーナス)を支給。 障害特別支給金 障害(補償)年金を受けるものに対して、障害特別支給金と障害特別年金(ボーナス)を支給。 障害(補償)一時金を受けるものに対して、障害特別支給金と障害特別一時金(ボーナス)を支給。 障害(補償)年金差額一時金を受けるものに対して、一般の特別支給金は無いが、障害特別年金差額一時金(ボーナス)を支給。 遺族特別支給金 遺族(補償)年金を受けるものに対して、遺族特別支給金と遺族特別年金(ボーナス)を支給。 遺族(補償)一時金を受けるものに対して、遺族特別支給金と遺族特別一時金(ボーナス)を支給。 以下の給付には特別支給金はありません。 障害(補償)年金前払一時金、遺族(補償)年金前払一時金、療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付 トップページ > 労災保険をもっと気軽に >このページ

特定業務従事者健康診断

高熱物体や重量物の取り扱い、深夜業を含む業務に従事するなど、特定業務に従事している方は6ヶ月に1度定期検診と同じ項目の検診を受けなければなりません。 特定業務従事者の健康診断の対象となる業務は次の通りです。 特定業務 1 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務 2 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務 3 ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務 4 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務 5 異常気圧下における業務 6 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 7 重量物の取り扱い等重激な業務 8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 9 坑内における業務 10 深夜業を含む業務 11 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 12 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸,亜硫酸,硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸,ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務 13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 14 その他労働大臣が定める業務 トップページ > 労働安全衛生法のあらまし > 健康診断 >このページ

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

グループホームとは グループホームとは、認知症の症状があり、生活に困難を抱えた高齢者が、専門スタッフの援助を受けながら共同生活する介護施設です。 グループホームの定員は、「ユニット」と呼ばれる単位で表されます。 1ユニットは5~9人で、1つの施設につき2ユニットまでと決められています。 このように小規模にしているのは、認知症の方が対応しやすい環境をつくるためです。 グループホームでは、それぞれの能力に応じて料理や掃除といった役割を担うという前提があるので、認知症であっても、ある程度身体状況が良好であることが望まれます。 グループホームには看護師配置が義務付けられていません。入居者の健康管理や日々の観察はしていますが、医療行為が必要になるなど身体状況によっては退去せざるを得ない場合があります。 医療機関との提携などによって一定の医療行為に対応しているところもあります。 入居の条件 グループホームに入居できるのは、以下のような方です。 □ 65歳以上 □ 要支援2から要介護5までの認定を受けている □ 医師により認知症の診断を受けている □ グループホームと同一の市区町村に住民票がある グループホームは、地域密着型サービスの一つなので、施設と同一市区町村に住民票がある方が対象です。 毎月の負担額 グループホームは、介護保険制度上の施設ですが、入居時にかかる保証金などの初期費用は一律の基準がないため、施設により違います。 介護サービス費は、要介護度に応じて違いますが、約3万円とみればよいでしょう。 その他に、食費や居住費、その他の生活費がかかります。これも一概には言えませんが、10万円位が多いようです。 具体的なことは、直接その施設の説明を受けた方が良いでしょう。見学させてもらって気になることを質問しましょう。 入居の手続き 入居の申し込みは、それぞれのグループホームまたは、そのグループホームを運営する社会福祉法人等が受け付けます。 入居申込書を提出し、住民票や健康診断書、認知症の診断書、所得証明書など、求められた書類をすべて提出します。面談もあります。 その後、施設において、心身の状態、資産や収入などを総合的に考慮し、入居の判定を行います。 定員が少ないので満室のことが多いようです。即入居は難しいかもしれません。入居を考えるのであれば、早めに予約申し込みをするとよいでし

パート収入と扶養控除など

パート収入は補助的な収入? 家族の一つのパターンとして、夫がフルタイムで主たる収入を稼ぎ、妻はパート等で家計を支えるというものがあります。 この場合、妻の収入が一定の額を超えると、税金や社会保険料の支払が発生したり、負担額が増えることがあります。 妻はパートという考え方が時代にそぐわなくなってきたこともあり、この扱いは変化してきていますが、現在のところ以下のようになっています。 所得税の控除 年間の給与が103万円以内であれば、所得税は課税されません。 年間の給与が100万円以内であれば、住民税は課税されません。ただし、住民税は市区町村によって扱いが違うので、100万円という課税ラインが当てはまらないこともあります。 年間の給与が150万円以内であれば、配偶者は、配偶者控除を利用することができます。ただし、その配偶者の給与が多ければ(1120万円~)配偶者控除は使えません。 103万円を超えていれば本人の所得税はかかりますが、150万円以内であれば、夫は、配偶者控除を利用することができるので所得税が安くなります。 妻の給与が150万円を超えた場合でも、201万円までであれば、配偶者特別控除を利用できます。 配偶者控除も特別控除も、夫の所得が900万円を超えると控除額が段階的に下がり、夫の所得が1000万円以上になれば、控除額はゼロになります。 社会保険への加入 年間の給与が130万円以内なら、社会保険は夫の扶養になります。 夫の扶養対象であれば、妻は第3号被保険者になるので、社会保険料を払う必要はありません。 パートタイムの場合は、上記の130万円が106万円になります。 詳しくは、 従業員501人以上の会社(または500人以下でもパートの社会保険加入について労使協定がある会社)に勤務し、 週の労働時間が20時間以上、 1か月の賃金が88000円以上、 学生でなく、 雇用期間の見込みが1年以上ある、 場合が該当します。 条件の一つが、1か月の賃金が88000円以上、ということなので、これを年間にして、106万円というラインができたのです。 トップページ > 雇用形態による違い > パートで働く >このページ

労働者派遣期間のルール

労働者派遣契約の期間は3年です 労働者派遣契約の期間は、派遣先事業所単位で3年、派遣労働者個人単位で3年という2つの制限が適用されます。 派遣先事業所単位の期間制限 同一の派遣先の事業所に対して派遣できる期間は、原則、3年が限度です。 3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先において過半数労働組合等への意見聴取手続きが必要です。事業所単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前までに意見を聴く必要があります。1回の意見聴取で延長できる期間は3年までです。以降も同じ手続きによってさらに延長が可能です。 意見聴取で異議が出された場合、労働者派遣法では、受け入れられなくなるという規定はありませんが、時間をかけた協議が必要になり、実質的には受け入れられなくなると考えられます。 意見聴取をしないで延長した場合、過半数代表者の選出方法が適正でなかった場合など、適正な手続きがおこなわれなかったときは、派遣法違反になるので、労働契約申込みみなし制度の対象になります。 派遣労働者個人単位の期間制限 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度です。 派遣先が労働組合等との協議を経て事業所単位での3年制限を延長したとしても、同じ人を同じ課で使い続けることはできません。 同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合、派遣終了後の雇用を継続させるための措置を講じることが、義務付けられています。 →派遣元と派遣先が講ずるべき措置|雇用安定措置 同一の組織単位というのは、「課」が想定されています。よって、ある課への派遣が終了しても、あらためて違う課に派遣されるのであれば、その派遣社員はあと3年同じ会社で働き続けることが可能になります。 期間規制が適用されない派遣労働者 次の人は期間規制が適用されません。 ・派遣元で無期雇用されている派遣労働者 ・60歳以上の人 ・有期プロジェクト業務(事業の開始・転換・拡大・縮小廃止のための業務)に従事する人 ・月10日以下の日数制限業務に従事する人 ・産前産後休業、育児休業、介護休業等取得者の代替要員として派遣される人 離職後1年以内の労働者が派遣される場合 正社員、アルバイト等を問わずある会社で直接雇用されていた労働者は、60歳以上の定年退職者を除いて、離職後1年以内はその同じ会社で派遣労働者として働くこと

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは 身体障害者手帳とは、都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が、身体に障害のある人に交付する手帳で、公的な身体障害者向け福祉サービスを受ける際に必要となる「証明書」です。 身体障害者福祉法に規定があります。 この手帳を利用することで、税金の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引といったサービスを受けることができます。手帳には1級から6級までの区分があり、受けられるサービスも変わってきます。 申請の仕方 申請先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所や福祉担当課など)です。 取得に必要な書類 ① 交付申請書 ② 身体障害者診断書・意見書 ③ 印鑑 ④ 写真 ⑤ マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類) 代理人が申請する場合は、次も必要になります。 ① 代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など) ② 代理人の身元確認書類 (マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類) 申請から取得まで 1.障害福祉担当窓口、またはダウンロードで「身体障害者診断書・意見書」を入手する 2.指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう 3.市区町村の障害福祉担当窓口に提出 4.審査があり障害等級が決定する 診断書・意見書について 指定医による診断書・意見書が必要です。かかりつけの医師が指定医でない場合は、かかりつけ医に診断書を出してもらえる医師を聞くか、障害福祉担当窓口に教えてもらいましょう。 発行日付が古いと受付けてもらえない場合があります。通常は申請日の3ヶ月以内のものが必要です。 このページは一般的な説明です。申請先によって異なる場合があります。実際に申請するときは住んでいる市区町村の担当窓口に相談しましょう。 障害年金との関係 障害年金は、国民年金、厚生年金から支給される年金です。 障害者手帳と障害年金は違う制度なので、障害者手帳を持っていても障害年金を受給できるとは限りません。 関連記事: 障害厚生年金のあらまし 関連記事: 障害基礎年金のあらまし トップページ > 健康をそこねたら > 障害者総合支援法 >このページ

障害者総合支援法

障害者総合支援法の対象者 心身の状況に応じて障害福祉サービス等を利用できます。 障害者総合支援法の対象になるのは、身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けている方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象です。 関連記事: 身体障害者手帳 障害福祉サービス 次のような障害福祉サービスがあります。 ・介護給付 ・訓練等給付 ・相談支援事業 ・自立支援医療 ・地域生活支援事業 ・補装具費の支給 サービスの利用方法 サービスの利用をご希望する場合は、住所地の市区町村に申請して支給決定を受ける必要があります。申請があると、市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定を行います。 市区町村又は特定相談支援事業者への相談 ↓ 市区町村への申請 ↓ 審査・判定 ↓ 障害程度区分の認定・通知 ↓ サービス等利用計画案の作成・提出 ↓ 支給決定・受給者証の交付 ↓ サービス等利用計画の作成・提出 ↓ 事業者と契約 ↓ サービス利用開始 サービスの費用 利用者負担は、福祉サービスを利用するごとに、原則として1割の利用料を負担します。施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは自己負担です。 同一月の利用者負担の合算した額が上記の国制度の上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費が支給されます。また、所得の低い人への助成等があります。 トップページ > 健康をそこねたら >このページ

退職を決める前に

衝動的な退職はいけません 会社を辞めたくなったら、退職したい気持ちを会社に伝える前に、気持ちを静めていろいろなことを考えてみましょう。 辞めたいと思った理由はなにか、それは辞めなければならないほど大きな理由なのか、もう少し辛抱すれば環境が変わるのではないか、仕事を変えてもらうことで解決できるのではないか、自分が悪くないのであれば対決することで改善できるのではないか、いろいろ考えてみましょう。 ものすごく嫌なことがあれば、良い点などはどうでもよい気持ちになりがちですが、どうしようもないと思うようなことでも、会社に相談したり、改善してくれるように投げかけることで解決することもあります。 解決不可能ということであれば辞めるのもしかたありませんが、そのときは先の見通しも考えましょう。辞めてどうするのか、採用してくれそうな会社はあるのか、求職活動のあいだ食っていく蓄えはあるのか、失業給付で足りるのか、親などの援助は期待できるのか、よく考えてみましょう。場合によってはお金をためることを目的にもう少し頑張るという選択肢もあります。 ただし、会社のせいで体調が悪い、毎日がつらいという状況にあるときは別です。我慢しているうちに健康を損なっては身も蓋もありません。 そういうときは、退職を申し出る前に、医師の診察を受けて健康状態を確認しましょう。退職前の診察は重要です。体調の悪さが会社に起因するという診断になれば、その治療には労災保険の適用を請求することができます。休まざるを得ないのであれば傷病手当金を1年6ヶ月に渡って受給できる可能性もあります。会社の対応が悪くて病気などの被害があったときは損害賠償請求ができる可能性も出てきます。その病気が悪化して障がいがある状態になれば、障害厚生年金を受給できる可能性も出てきます。 関連記事: 健康保険の傷病手当金 関連記事: 労災のときは損害賠償を請求できる場合がある 関連記事: 障害年金の初診日 いずれの場合でも、家族がいる場合には、家族、特に配偶者には事前に相談しましょう。辞めてしまってから結果だけ伝えるのは最悪です。家族への責任感や誠意を疑われます。 退職の気持ちが固まったら いろいろな角度から考えて気持ちが固まったら、会社に話しをすることになりますが、通常は直属の上司に話しをします。 退職の意思を伝えるときには、書面による退職願を用意してお

裁判の準備をする

証拠集め 訴えるには証拠が必要です。 証拠には次のようなものがあります。 上司や同僚の発言の音声データ(ICレコーダーやフマートフォンの録音機能を使用して音声データを残しましょう。) メール内容の記録など(メールやLINEなども証拠になります。会社支給のメールアドレスだと退職で消去されることがあります。スクリーンショットなどで保存しておくとよいでしょう。またプリントしておくことも重要です。) 記録ノート 訴えてやろうと思った日から、しっかりと記録をつけましょう。 記録ノートには、 いつ(何月何日何時何分から何時何分までできるだけ詳しく) どこで(「会社」だけでなく、会社のどの場所で) 誰が(自分に何かした人の名前、そこに居合わせた人の名前) どんなことを言われた、あるいは、された 自分にどんな支障が出たか(動揺、不安感など小さなことも忘れずに) この5つを具体的に残すことが必要です。大雑把にまとめてはいけません。 記録は、字が下手でもボールペンの手書きで(パソコンだとあとで都合のよいように直したと疑われることがあります)書き、用紙一枚ごとに作成日時、作成者名(自分の名前)を書いておきましょう。 あとで読みなおしてみて、文章が下手だったとか、誤字があったとか、ちょっと書きすぎたというところに気がついても、書き直しはしないでください。書き直すと証拠としての価値が下がります。 弁護士事務所へ 裁判は原則として弁護士さんに依頼しましょう。電話で予約して相談に行きます(相談料についても電話で聞いてください)。 行くときは準備した証拠を持参しましょう。弁護士さんは損害賠償請求ができるか、裁判では勝てるかどうか見通しをたててくれます。また、費用の説明もあります。 当事者の役割は法律の解釈ではなく記録と証拠です。法律のことは弁護士さんにまかせましょう。 また、証拠類は、自分の手元にもコピーを残しましょう。弁護士さんが無くすることが無いとは言えません。 トップページ > 職場でトラブルになったら >このページ

雇用均等室に相談する

雇用先とのトラブルについては労働基準監督署に相談するのが一般的ですが、労働局の雇用均等室に相談することもできます。 雇用均等室というのは都道府県労働局の一部門です。労働局に設置されているので各都道府県に一つだけしかありません。交通の面では不便です。 雇用均等室は職場での、セクシュアルハラスメント ・母性健康管理 ・妊娠・出産・育児休業等に関する問題を中心に扱っています。 雇用均等室のパンフレットに、こういう相談がありますという事例が載っていたので紹介します。 以下引用= 上司からのデートの誘いを断ったら、仕事を回してもらえなくなりました。 妊婦検診に行きたいのですが、休ませてもらえません。 妊娠し、産休と育休を希望したら、他の社員に も 迷 惑 が か かる ので、退職して欲しいと言われました。 体力のいる仕事だから女性には無理と言われました。 女性だからと言って重要な仕事を任せてもらえません。 育休から復帰しようとしたら、復帰する場所はないと復帰を拒まれました。 パートで働いてきましたが、同じ会社で正社員になりたい。 育児のための短時間勤務を希望したら、認められないと言われました。 自分はパートですが、正社員と同じ仕事をしています。賞与の金額が正社員とは大幅に違っていて納得できません。 =引用以上 事例をみると、いろいろなことを気軽に相談することができるような感じです。一人で抱え込まず、労働局雇用均等室で相談してみませんか? まずは電話でも。 トップページ > 職場でトラブルになったら >このページ

ご馳走していただいた翌日のお礼メール

仕事上の関係の人と会食したときは、できれば、電話でお礼を伝える方がよいでしょう。メールするのであれば、あまりくどく無い方がよいでしょう。心に残った言葉や、気づきなどを具体的に書いた方がよいとする人もいますが、飲みの席でのことはふれない方が無難です。さらりとお礼を伝えるだけで充分です。エピソードは会ったときに話せばよいことです。丁寧に書こうとあれこれ盛ったメールは、他人の目にふれたときに、癒着や便宜供与などの誤解を生じるおそれがあります。 【タイトル】 昨日はありがとうございました 【本文】 株式会社義経商事 専務取締役 佐藤継信様 いつもお大変世話になっております。 株式会社平家の北条です。 昨日は、お招きいただきありがとうございました。 佐藤様はじめ皆様と楽しく時間を過ごさせていただきましたこと、心からお礼申し上げます。 今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ———————————————— 株式会社鎌倉商会 営業部 北条義時 住所:〒333-3333 東京都一番区二番町1-1-1 TEL:03-0000-0000 FAX:03-0000-0000 URL:http://www.xxxxx.co.jp Mail:t-sato@xxxxx.co.jp ———————————————— トップページ > 仕事のコツ > メールのビジネスマナー >このページ

栄転する取引先の人に送るお祝いメール

在勤中のご厚情に対するお礼と、新任地でのご活躍を期待する文面にします。栄転だからといって過剰に褒めたたえるのは逆効果になることがあります。よく知っている仲ならよいのですが、たいして知りもしないのに、ヨイショをすると、バカにされていると受け取る人もいます。相手は、お祝いのメールをもらったということで充分なのです。 【タイトル】 ご栄転おめでとうございます 【本文】 株式会社義経商事 専務取締役 佐藤継信様 いつもお大変世話になっております。 株式会社平家の北条です。 さて、佐藤支店長には、このたび仙台支店長にご栄転される由、心からお祝い申し上げます。 宇都宮支店ご在勤中は大変お世話になりました。今後とも引き続きご厚誼のほどよろしくお願い申し上げます。 佐藤支店長のさらなるご活躍をご祈念申し上げ、取り急ぎ、略儀ながらメールにてお祝い申し上げます。 ———————————————— 株式会社源氏商会 営業部 北条義時 住所:〒333-3333 東京都一番区二番町1-1-1 TEL:03-0000-0000 FAX:03-0000-0000 URL:http://www.xxxxx.co.jp Mail:t-sato@xxxxx.co.jp ———————————————— トップページ > 仕事のコツ > メールのビジネスマナー >このページ

転勤を伝えるメール

転勤挨拶は、単なる挨拶ではなく、現在手掛けている仕事がどういう段階にあるか相手と確認したうえで後任に引き継ぐ必要があるので、上司と後任の人、本人を含めて訪問し、直接ご挨拶するのが基本です。 仕事の内容等からメールで支障がない場合や、遠隔地の場合はメールが一般的です。 【タイトル】 転勤のご挨拶 【本文】 株式会社義経商事 専務取締役 佐藤継信様 いつもお大変世話になっております。 株式会社平家の北条です。 私ごとではありますが、4月1日付で山口支店に転勤することになりました。 本社在勤中、佐藤様には大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。 本来であれば伺って直接ご挨拶するべきところですが、今週中に任地に入らなければならないため、大変恐縮ではございますがメールにて失礼させていただきます。 なお、私の後任は、熊谷直実が担当させていただくことになりました。 引き続き、よろしくお願いいたします。 ————————————————– 株式会社源氏商会 営業部 北条義時 住所:〒333-3333 東京都一番区二番町1-1-1 TEL:03-0000-0000 FAX:03-0000-0000 URL:http://www.xxxxx.co.jp Mail:t-sato@xxxxx.co.jp ————————————————– トップページ > 仕事のコツ > メールのビジネスマナー >このページ

アルバイトの辞め方

期間を約束したときは守るのが原則 期間を定めて働いているアルバイトは、法律的には有期雇用労働者といいます。有期雇用契約を結んでいるわけです。 有期雇用で働いている場合は、法律的には「やむを得ない事由」がない限り、約束した期間は働かなければなりません。現実的には、アルバイトであれば、もめることは少ないのですが、あまり安易に考えてはいけないということです。 関連記事: 有期雇用は途中で辞めれないのか やむを得ない事由とは やむを得ない事由というのは本人や家族の病気などが代表的なものですが、学生であれば、学業に影響が出て進級が危なくなったというのも入ると思われます。 やむを得ない事由には職場に責任がある事由もあります。 採用時で説明された労働条件が違う、職場でのいじめやセクハラがあるなどの場合です。 サービス残業などの法律違反行為がある場合も該当します。 職場に責任がある事由がある場合は、可能であればはっきりと改善を要求しましょう。言えない場合でも労働基準監督署等に相談することもできます。 なるべく円満に終わろう 自分の事由で辞めるときは、なるべく円満に辞めたいものです。 そのためには、まず、辞める決意をしたらできるだけ早く伝えましょう。言いだしにくくて先延ばしにするほどこじれます。 絶対に辞めたいという気持ちがある場合は、相手が対策可能な事項を理由にしない方がよいです。例えば、忙しすぎるということを理由にした場合、シフトを軽くするという申し出をされることがあります。 辞めることは許さない、代わりの人を連れてこい、損害賠償も考えるなどと言われたときは、それ以上の話し合いは無用ですが、黙って消えるのは勧められません。 そうした請求や脅しを受けたときは、周りの信頼できる人、弁護士などの専門家、労働基準監督署などの行政官庁に相談してきちんと退職しましょう。 トップページ > 雇用形態による違い > アルバイトで働く >このページ

会社員でも確定申告が必要な場合がある

確定申告不要の場合が多い 所得税の原則は申告納税制度です。商業や農業などの自営業者は自分で確定申告をして納税しなければなりません。 会社員等は、通常は確定申告する必要がありません。給与の支払者が所得税の額を計算して、その所得税を給与から差し引いて税務署に納付するからです。これを源泉徴収制度といいます。 給与に対する所得税 毎月の給与にかかる所得税は、「税額表」によって計算します。税額表には、甲欄・乙欄・丙欄という区別があります。扶養控除等申告書を提出している人には甲欄を、そうでない人には乙欄を適用します。丙欄は日雇労務者に適用されます。 賞与に対する所得税 賞与の支給を受ける月の前月に普通の給与を受け取っている場合には、その給与の金額と扶養家族の数により、定められている税率により計算します。 前月に支給された給与がない場合や、前月の給与の10倍以上の賞与を受け取る場合には、別の計算方法によります。 年末調整 給与の支払者は、毎月、給与や賞与について前記のような計算を行いますが、年末の12月には各人ごとに所得税を再計算して、足りないときは最後の給与等から徴収し、多すぎたときは返却します。これを年末調整といいます。 → 会社員は年末調整で所得税の過不足を精算する 会社員の確定申告 会社員等の大部分は確定申告をしなくてもよいのですが、一部、しなければならない人と、した方がよい人がいます。 確定申告をしなければならない人 確定申告をしなければならないのは次の人です。 1 給与の金額が2,000万円を超える人 2 二ヶ所以上から給与の支払を受けている人のうち、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 3 給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 4 住宅借入金等特別控除を初めて受ける人 5 給与所得者の特定支出控除(※)の特例の適用を受ける人 ※特定支出控除 会社員も個人事業主と同じように、通勤費や図書費、交際費、衣服費などの経費がかかります。特定支出控除は、一定の要件を満たしたときは、これらの支出を必要経費として所得から控除できる仕組みです。 確定申告をした方がよい人 確定申告をすれば税金が戻ってくる人がいます。 1 一定の医療費を支払った場合など 2 災害や盗難にあった場合 3 年の中途で退職

育児休業中に退職した場合の育児休業給付金

育児休業給付金は継続した就労を望んでいる人に対して設けられた制度なので、退社を決めている人は受給できません。 退職するつもりがあるのに受給すると、不正受給にあたるおそれがあります。その場合は、全額返還を求められるかもしれません。 復職の予定で育児休業に入ったけれども、子どもの病気や自分の体調悪化などの事情で、退職することになったときは、育児休業給付金は打ち切りになりますが、既に受給した給付金については、原則として返金を求められることはありません。 育児休業中に退職した場合は、 育児休業給付金は、退職日の属する支給単位期間は支給されず、退職日の属する支給単位期間の一つ前の支給対象期間まで支給されるという扱いになります。 支給単位期間とは、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切られた期間です。 例えば、育児休業開始日が4月10日であれば、10日から翌月9日までが支給単位期間です。 したがって、 休業開始日が4月10日で、7月31日に退職したのであれば 退職日の属する支給単位期間は、7月10日から8月9日になり、この支給単位期間の分は育児休業給付金は支給されません。 この場合の最後の支給対象期間は、6月10日から7月9日までになります。 なお、退職日が支給単位期間の末日の場合は退職日が含まれる支給単位期間まで支給されます。 なお、妊娠、出産、育児、結婚により引越しせざるを得ない場合などの正当な理由によって自己都合退職し、特定理由離職者になった人は、求職者給付の基本手当の支給が一般の離職者より有利になります。 トップページ > 出産しても仕事を続けるためのあれこれ > 育児休業給付金 >このページ

健康保険の限度額適用申請

窓口負担を減らすことができる 一定の金額以上の医療費の負担をしなくてもよい高額療養費制度があります。 でも、事前に手続きしないと、一旦は自分で払わなければいけません。しかも、医療費が戻るまで3ヶ月以上かかります。 限度額適用認定証の交付申請 手続きをしておけば、窓口での支払い金額が自己負担限度額に収まる方法があります。「限度額適用認定」という制度です。 入院しなければならなくなったり、ひんぱんに外来診療を受けなければならなくなったなって、1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えそうな時は、限度額適用認定証の交付申請をしましょう。 結果的に限度額を超えなくても問題ありません。限度額適用認定証の有効期限は、申請を受け付けた月の1日から(1日までさかのぼって適用されます)最大1年です。 限度額適用認定証手続き方法 保険証の発行元が「全国健康保険協会」であれば、協会けんぽのホームページから書式「健康保険限度額適用認定申請書(住民税非課税の方は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」)」をダウンロードして必要事項を記載し(申請者は被保険者です。家族の入院等であっても被保険者の名前で申請します)、保険証のコピーを添付して郵送します。 1週間ほどで限度額適用認定証が送られてきます。これを保険証といっしょに病院の窓口に出すと窓口での支払が自己負担限度額までで済みます。 例えば、3割負担の人が医療費が100万円かかったとき、限度額適用認定証が無いと、窓口で30万円支払う必要があります。そして後で(3ヶ月以上かかるそうです)、212,570円が戻ります。 これに対し、限度額適用認定証があれば、窓口払いは、自己負担限度額以上は請求されません。大きな金額、この場合は30万円を用意する必要がなく、また、高額療養費の請求手続きをいちいちする必要がないので、とても楽です。 70歳以上の人は、高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになるので、(所得区分が低所得者の人を除き)限度額適用認定の申請はいりません。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の高額療養費 >このページ

預金口座の開示請求をする

預貯金の詳細が分からないとき 相続にあたっては、まず相続財産を確定する必要があります。 その際、そもそも遺産の内容がはっきりしない、あるいは、本来あるはずの遺産がない、といった事態が生じることがあります。 現金や書画骨董が見つからない場合は大変厄介ですが、銀行などの預貯金については比較的簡単に確認することができます。 預貯金が見つからないというケースは、単純にしまい場所が見つからないということもありますが、遺族の誰かが隠しているケースもあります。 特に、親の介護等にあたった者が、親の預金を勝手に引き出して、自分のために費消してしまったようなケースでは、預貯金の通帳を見せたくありませんから、求められてもなかなか出してきません。 本人に問いただしても、そのような預金は無いなどと言い逃れをして通帳を見せてくれないことがあります。 銀行に開示請求する この場合、相続人の一人は、他の相続人に同意を得ずに、金融機関に開示請求をして預金口座の中身を調べることができます。 一般的には、金融機関の預金履歴は、重要な個人情報なので本人以外には開示されないのが原則です。 しかし、その本人が亡くなっている場合は、相続人が開示の請求をすることができます。 かつては、相続人全員の同意がなければ開示に応じないことが多かったのですが、相続人の一人からの開示請求にも応じるべきであるという最高裁判決により、取扱いが変わりました。 平成21年1月22日最高裁判決 預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条ただし書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。(抜粋) 開示の手続き 請求書の用紙、請求できる人、準備しなければならない添付書類、手数料などについては各金融機関に問い合わせれば教えてもらえます。 なお、開示請求の提出書類や手数料、開示できる内容などは金融機関によって異なることがあるので、請求しようとする個々の金融機関に、事前に問い合わせた方がよいでしょう。 トップページ > 相続手続きの概要と注意点 > 遺産の調査をす

年金受給者が死亡したときは

年金を受けていた人が死亡したときは、「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出しなければなりません。死亡届を出さないと、年金の支払いが継続しますが、いずれ全額を返還しなければならなくなります。ただし、 住基ネットが使える市町村に住んでいる場合は、年金事務所への住所変更や死亡届がいりません。 市町村に届出すれば年金事務所にも届出が回ることになっています。 年金は死亡した日の属する月まで支給されるので、ほとんどの場合未払いの年金が生じます。死亡届はほとんどの場合不用になりましたが、「未支給年金保険給付請求書」を提出する必要があります。これを出さないと未払い年金を受け取れません。 トップページ > 身近な人が亡くなったら > 死亡後に必要な手続き >このページ

亡くなった人の雇用保険の手続き

雇用保険受給資格者証を返却 在職中に亡くなったときは、会社が、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出するので、家族がすることは本人が亡くなったことを会社に連絡するだけです。 会社を退職して、ハローワークに行っていた人が亡くなったときは、手元にある「雇用保険受給資格者証」を遺族がハローワークに返却し死亡を届け出なければなりません。期日は亡くなってから1ヶ月以内です。 未支給失業給付の請求 失業給付をもらっていた人が亡くなった時は、遺族は本人がもらうはずだった、死亡日の前日までの基本手当等を受けとることができます。 教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付なども同様です。 死亡後1ヶ月以内に手続きが必要です。上記の雇用保険受給資格者証の返却と同時に行いましょう。 以下の書類が必要です。 ① 未支給失業給付等給付請求書 ② 死亡した受給資格者本人の受給資格者証 ③ 死亡診断書の写しなど死亡を証明できる書類 ④ 死亡者本人との続柄を証明できる書類(住民票や戸籍謄本など) ⑤ 死亡者本人と生計を同じくしていたことを証明する書類(住民票や戸籍謄本など) トップページ > 身近な人が亡くなったら > 死亡後に必要な手続き >このページ

亡くなったことを市町村に届け出る

死亡届 人が亡くなったときは、死亡してから7日以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)に、死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村に死亡届を出さなければなりません。 この届を出さなければ、火葬・埋葬に進めないので、早急にやらなければならない手続きです。 死亡届を出さなければならない人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。 なお、死亡届の署名押印は死亡届出義務者がしなければなりませんが、持参は代理の人で構いません。届出人は自分の印鑑を持参しましょう。故人のマイナンバーカード(もしくは通知カード)を持参しましょう。 後で、死亡届のコピーが必要になることがあります。提出前に5枚くらいはコピーをとっておきましょう。 市区町村は、夜間・土日祝日などの時間外も受け付けてくれますが、戸籍の担当者がいないので、単に受け取るだけで手続きは翌日になります。できるだけ開いている時間に行きましょう。 死亡診断書または死体検案書 死亡診断書も死体検案書も死亡を証明する書類です。 死亡診断書(死体検案書)は、死亡届の用紙を兼ねています。用紙の右側が死亡診断書(死体検案書)で、左側が死亡届になっています。 死亡診断書は臨終に立ち会った医師が書きます。病院で亡くなったのであれば、医師が記入した死亡診断書を渡されます。 事故や突然死などで臨終に立ち会った医師がいないときは、検案を行なった医師が死体検案書を書きます。 死亡診断書(死体検案書)をもらったら、死亡届の部分に所定の記入をして市区町村役所に提出します。 死亡届の記載上の注意点 「死亡した時」という欄には、死亡診断書の「死亡年月日時分」の記載をそのまま書き写します。 「死亡したところ」という欄には、死亡診断書の「死亡の場所」の記載を書き写します。 「住所」という欄には、住民登録をしている住所を記入します。実際の住居と住民登録をしている住居が異なる場合でも、住民登録の住所を記入します。 死亡した人の本籍を記入します。思い込みで間違えることがあるので、死亡したの運転免許証などで確認しましょう。 「届出人」という欄に、「戸籍筆頭者」という欄がありますが、例えば、戸籍筆頭者である父の死亡を届け出る場合でも、その父の氏名を記入します。死亡届を提出する段階では、まだ、戸籍から消されていないからです。 火

健康保険証を失くしたらどうすればよいか

保険証を紛失したときは、保険証を発行したところ(健康保険組合や市区町村)に届けて再発行をお願いします。 会社勤務なら会社の人事や総務に話しをすればやってくれます。早ければ1週間くらい、だいたい2週間もあれば手元に届きます。 悪用される恐れがあるので、警察への届も必要です。 保険証がないと病院での窓口では10割負担になります。検索すると、「かかりつけの病院であれば事情を説明すれば3割分だけで良いと言ってくれる場合もあります」と書いているのを見かけますが、 これは無いですね。 せいぜい、「同じ月であればここで払い戻してくれますか」と聞けるくらいだと思います。それもダメと言われればそれまで。 お金を用意し、新しい保険証が手に入ってから保険者に請求するしかありません。 それから、 保険証が無いことを窓口に伝えたら、「自由診療」だと勘違いされて、保険の効かない治療をされて、保険証が手に入っても戻らなかったという話しを聞いたことがあります。単に「無い」というだけでなく、失くしたということ、いつ頃再発行の見込みというのは伝えた方がよいですね。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の利用術 >このページ

雇用保険のあらまし

雇用保険とは 雇用保険は、労働者が失業した場合などに、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。詳細は雇用保険法に定められています。 雇用保険加入の条件 事業場の規模にかかわらず、 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上 ② 31日以上の雇用見込がある人 は、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトも含めて適用対象となります。 上記の条件を満たしているのに雇用保険に加入していないとき → 雇用保険に加入させてくれない 雇用保険の給付 雇用保険料を払っていれば、失業したときに基本手当などの支給を受けることができます。額は、在職時の給与などによって違いがあります。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは 高年齢雇用継続給付とは、高齢になってからの再雇用や転職で賃金が下がったときに支給される給付金です。 高年齢雇用継続給付には、同じ会社で勤務を継続して賃金が下がった場合に受給できる「高年齢雇用継続基本給付金」と、違う会社に再就職して前職と比較して賃金が下がった場合に受給できる「高年齢再就職給付金」があります。 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金とは 高年齢雇用継続基本給付金は、同じ会社で60歳を境に再雇用され、賃金が一定以上下がった場合に、賃金の低下を一部補填するために、雇用保険から支給される給付金です。 賃金低下率(低下率の計算=支給対象月の賃金÷60歳時点の賃金)が75%未満から支給されます。 最大支給率は、15%相当額(新しい賃金額に対して)で、最大支給率は、低下率が61%以下になった人に適用されます。 60歳時の賃金を登録するために、ハローワークに「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」を提出します。 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件 高年齢雇用継続基本給付金は、次の要件を満たした60歳以上65歳未満の一般被保険者に60歳に達した月から65歳に達する月まで支払われます。 1.60歳到達時(60歳の誕生日の前日)までに雇用保険被保険者期間が5年以上あること(60歳到達時に被保険者期間が5年未満の場合は、5年に到達した時に対象になります) 2.60歳以降の賃金が60歳以前の賃金に比較して75%未満に低下していること 支給対象月において、非行、疾病、負傷、事業所の休業、妊娠、出産、育児などの理由によって支払いを受けることが出来なかった賃金があった場合は、その支払いを受けたものとみなして賃金額を計算します。 つまり、欠勤によって賃金が下がったなどの場合は、この給付金における賃金低下にあたりません。 60歳前の賃金月額とは、60歳到達時(60歳の誕生日の前日)の前6ケ月の賃金の合計額(賞与は含まれません)を、180で除して得た日額に30を乗じた額です。 この給付は「一般被保険者」と高年齢継続被保険者に支給されます。短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者には支給されません。 高年齢雇用継続基本給付金の支給額 60歳到達時点の賃金月額が40万円、支給対象月の賃金額が30万円であれば、30÷40=0.75ですから、低下率75%とな

雇用保険の教育訓練給付

スキルアップの費用を援助する給付です。 一般教育訓練給付 雇用保険の給付の一つとして、スキルアップのために自ら勉強する費用を援助する給付です。 雇用保険の一般被保険者であり、教育訓練の受講開始日において、被保険者期間が3年以上あることが必要です。ただし、当分の間は、1年以上あればよいことになっています。離職している人でも、被保険者資格の喪失後1年以内であれば該当します。 本人が教育訓練施設に対して支払った費用の20%が支給されます。ただし、10万円が上限です。 20%に相当する額が4千円を超えない場合は給付の対象になりません。 この給付は、事前に受けることはできず、教育訓練が修了してから1ヶ月以内に職業安定所に申請しなければなりません。申請には、受講した教育訓練の修了証明書や領収書などが必要です。 受講する通信教育などの教育訓練が、給付の対象になるものであるか、事前に確認が必要です。 専門実践教育訓練給付 給付額が多いのが専門実践教育訓練給付です。 雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については2年以上あること)。 受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であることとなっています。事情にもよりますが、退職後20年以内であれば受給のチャンスがあるということです。 本人が教育訓練施設に支払った費用の最大50%に相当する額が支給されます。ただし、その額が1年あたり40万円が上限です(訓練期間は最大で3年なので、最大支給額は120万円です)。 専門実践教育訓練の受講を修了して、資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された人、又はすでに雇用されている人はさらに20%の追加があるので70%になります。この場合、最大支給額は168万円になります。 教育訓練支援給付金 (教育訓練支援給付金は、2022年3月31日までの時限措置です) 初めて 専門実践教育訓練 (通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給されます。 訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じ

短期訓練受講費

短期訓練受講費とは 失業している人が、ハローワークの指導で1ヶ月未満の教育訓練を修了したときに、短期訓練受講費が支給されます。 在職中の人が受給できる一般教育訓練給付金に相当するものです。 対象となる訓練 指定の教育訓練業者が実施している訓練であり、公的職業資格の取得を目標とする1ヶ月未満の教育訓練が対象です。 例えば、 運転免許 フォークリフト運転技能講習 介護職員初任者研修等 などが該当します。 受講できる教育機関は指定されたところに限られます。 支給される金額 短期訓練受講費で支払われる受講費用は訓練経費の2割です。下限はありませんが上限は10万円までです。 例えば、介護職員初任者研修の受講費用はおおよそ10万円なので、この制度で受講すれば2万円が戻ってきます。 短期訓練受講費の対象者 受講指導を受ける日において基本手当等の受給資格者であることが必要です。 また、教育訓練受講前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けている必要があります。 受給手続きの流れ この制度の適用を希望する場合は、ハローワークで受給資格があるかどうか確認し、必要書類の一つである「短期訓練受講費支給要件照会票」を受け取るところから始まります 訓練修了後、訓練実施者から教育訓練修了証明書や領収書などを受け取れば支給を申請できます。後払いです。 注意しなければならないのは、ハローワークで手続きを行った上で受講しなければならないことです。ハローワークで手続きする前に訓練を受講した場合は、短期訓練受講費の支給を受けることはできません。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

広域求職活動費

広域求職活動費とは 広域求職活動費とは、雇用保険を受給中の人が、ハローワーク等の紹介によって、就職のために、住所または居所を変更する場合やハローワークの紹介によって、遠方の事業所で面接などを行う場合に支給される求職活動支援費(広域求職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費)の1つです。 広域求職活動費は、ハローワークから紹介された応募先が遠方にあるとき、一定の条件で、旅費が支給されるものです。 対象者の要件 支給対象になるのは次のいずれかに該当する人です。 ① 被災地域(青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の災害救助法指定地域)において就業していた方であって、震災により離職を余儀なくされた方 ② 被災地域の事業所の学卒内定取消者 ③被災地域内で就職することが著しく困難な被災地域居住者 ④雇用保険受給資格者(待期又は給付制限の期間の経過後の方) ①〜③は東日本大震災の被災者が対象で、④は一般の求職者です。就職先が近くでなくてもよい旨を申し出ている場合、条件に合いそうな面接先事業所があると、この広域求職活動費の支給対象になる場合があります。 支給の要件 広域求職活動費は、次のすべてに該当する方が支給対象となります。 □ 安定所が紹介する遠隔地の求人事業所の常用求人に応募し、その事業所を訪問して面接する場合 □ 本人の住所・居所を管轄する安定所と、訪問する求人事業所の所在地を管轄する安定所の間の距離が、鉄道で往復300km以上(バスなどの車賃等は1/4kmをもって鉄道1kmに換算)ある場合 支給される旅費 支給される旅費は、交通費と宿泊費です。日当のようなものはありません。 ① 交通費 本人の住所地にあるハローワークの地点と、面接先にあるハローワークの地点が、鉄道で片道150キロ(バスの場合はその4分の1に換算)以上の地域にある場合、往復に要する交通費 ② 宿泊費 本人の住所地にあるハローワークの地点と、面接先にあるハローワークの地点が、鉄道で片道200キロ(バスの場合はその4分の1に換算)以上の地域にある場合の宿泊料 面接先事業所から旅費等を支給されれば、その分が差し引かれます。 旅費等の支給は前払ではありません。帰った日の翌日から10日以内に所定の請求手続きをとらないと受給できません。また、その土地を訪れたとしても指定された事業所を訪問しなかった場合は、支給

雇用保険の移転費

移転費は、ハローワークの紹介を受けて採用が決まり、就職するために引っ越しが必要になる人に支給されます。就職以外にも、職業訓練等のための引っ越しも対象になります。 次のいずれかに該当する必要があります。 ① 通勤時間が往復4時間以上である場合 ② 4時間未満であっても著しく交通機関の便が不便である場合 ③ 採用先の意向によって近くに行かなければならない場合 支給される移転費には、本人及び一緒に引っ越しする家族の旅費、移転料、着後手当があります。事業主から移転に要する費用が支給された場合は、その額が差し引かれます。 広域求職活動費の支給を受けた上の採用であっても、自動的に移転料が支給されるわけではありません。あらかじめ詳しい支給要件や手続きについて、ハローワークから説明を受けてください。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、身体障害者、知的障害者、45歳以上の人など、就職が困難な人がが安定した職業に就いたときに支給される手当です。 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であることが必要です。 支給額の算式 90×40%×基本手当日額 上記式の「90」は最大値で、基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数になり、その数が45を下回る場合は45になります。また「基本手当日額」は上限が5,825円(60歳以上65歳未満は4,720円)です。この上限は毎年8月に改訂されます。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

安定した仕事でない場合は就業手当を受給できる

就業手当とは 基本手当を受給しながら求職活動をして、首尾よくどこかに採用されれば、基本手当は打ち切りになり、支給残日数により再就職手当が支給されます。 関連記事: 基本手当が3分の1以上残っていれば再就職手当がもらえる ところが、採用されたとしてもアルバイトなど臨時的な仕事(一年を超える見込みのない雇用)の場合、つまり、安定した仕事に就いたとは言えない場合は、再就職手当を受給することができません。 このようなときに支給されるのが就業手当です。 就業手当の額は基本手当の30%(上限あり)です。上限は、1,831円(60歳以上65歳未満は1,482円)です。この金額は毎年8月に見直しがあります。 就業手当の支給条件 就業手当が支給されるには、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていることも必要です。 また、基本手当を受給しているときに、一時的に、アルバイトや、内職などで収入を得た場合も、そのその稼ぎの額によっては基本手当の支給が止まり、就業手当に切り替わります。 基本手当の受給中にアルバイトなどをしたときは、4週間に1度行なわれる認定日に申し出なければいけません。 就業手当とアルバイト収入を併せてもらえるので一見良さそうですが、基本手当の受給を続けるのと比べて必ずしも有利とはいえません。 基本手当の30%しかもらえないのに、基本手当の支給残日数はきちんと減ってしまいます。 基本手当の受給期間(原則として1年)にも影響します。 だからと言って隠してアルバイトをしながら基本手当を受けていれば問題になることがあります。どのような就業であっても、必ず、ハローワークに相談した上で就業しましょう。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

転職で給与が下がったら就業促進定着手当

就業促進定着手当の支給条件 基本手当を残して、つまり早く就職が決まると、再就職手当を受け取れることがあります。さらに条件が合致すると、就業促進定着手当を受給できます。 受給の要件は次の通りです。 ●再就職手当の支給を受けた人 ●引き続き再就職先に6ヶ月以上雇用されている ●その再就職先で6ヶ月間に支払われた賃金の1日分の額が離職前の賃金の1日分の額(離職時賃金日額=雇用保険受給資格者証に記載してあります)に比べて低下している 以上の3つの条件を満たせば、「就業促進定着手当」の給付を受けることができます。 60歳~65歳の人が再就職して給料が下がったときに受給できる「高年齢再就職給付金」と違って、この「就業促進定着手当」は年齢に関係なく対象になります。 就業促進定着手当の支給額 就業促進定着手当の額は大まかに言うと、 前の職場での賃金日額と今の職場での賃金日額の差×6ヶ月間の賃金支払い基礎となった日数 となります。 離職前の賃金日額 したがって、まず、前の会社の賃金日額が必要です。 前の会社の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の1面14欄に記載されている「離職時賃金日額」です。 再就職後6ヶ月間の賃金日額 次に、今の会社の就職後6ヶ月間の賃金日額を計算します。 再就職後6ヶ月の賃金日額は月給の場合は、再就職後6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180(日)で割ることで求められます。 賃金に含まれるもの、含まれないものがあります。基本給や交通費、皆勤手当、家族手当などは賃金に含まれます。3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与などは含まれません。 入社してからの給料明細書を取って置けば書くことができます。また、事情を話して会社の人事の人に頼めば書いてくれます。 再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数 こうして算出された前後の賃金日額の差額に、再就職後6ヶ月の賃金支払い基礎日数を掛けて求めます。 再就職後6ヶ月の賃金支払い基礎日数が何日になるかは賃金形態によって異なってきます。 月給制の場合は欠勤しても給与額が変わらないため、1月は31日、2月は28日か29日などと、それぞれの月の暦日数が賃金支払い基礎日数となります。 日給月給制の場合は給与の対象となった日数、日給や時給の場合は実際に出勤した日数が支払い基礎日数です。 上限額 上記の計算式で算出された金額がそのまま支給され

基本手当が3分の1以上残っていれば再就職手当がもらえる

再就職手当とは 雇用保険をとことん活用しようは、基本手当という給付は知っていても、再就職手当のことはよく知らないという人も多いのではないでしょうか。 再就職手当は、基本手当を受給しながら再就職活動をし、首尾よく再就職ができた場合で、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上残っている人が受給できる給付です。 人によっては「せっかく基本手当が支給されるのだから、満額を受け取りたいものだ」と考えて再就職決定を先送りして、結果的に自分に適した会社を見逃がすこともあります。 そこで、基本手当が早めに打ち切りになってもあまり損失感を持たないように設けられたのが「再就職手当」です。 支給条件 再就職手当を受給するには、次の8つの条件をクリアする必要があります。 □ 基本手当受給の手続き後、7日間の待期期間が満了していること。 □ 基本手当の支給残日数が3分の1以上、支払残日数が30日以上残っていること □ 再就職先の会社が、前の会社と資本関係などがない会社であること □ 3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目についてはハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること □ 再就職先は、1年を超えて勤務することが見込めること。 □ 再就職先でも雇用保険の被保険者となっていること。 □ 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。 □ 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。 こうして並べると難しく感じますが、多くの人は難なくクリアします。 受給額 再就職する日までに残った日数をもとに、以下の計算式で算出します。 支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり) 支給残日数=所定給付日数-就職前日までの支給日数 給付率=支給残日数が3分の2以上の人は70%、支給残日数3分の1以上の人は60%です。 基本手当日額=基本手当受給決定のときに提示されています。 計算例 所定給付日数が180日、支給残日数が150日、基本手当日額が5千円とすれば、 150日×70%×5000円=525000円 このようにある程度まとまった額になる場合があります。また、所得税は非課税です。 受給手続き 再就職が決まったらハローワークに報告します。 ↓ 「受給資格者のしおり」に入っている「採用証明書」を再就職先に記入して

日雇労働求職者給付金

日雇労働者に適用される雇用保険の失業給付を「日雇労働求職者給付金」といいます。 日雇労働被保険者になった人は5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票を添えて公共職業安定所へ提出します。そして、日雇労働被保険者手帳の交付を受けます。 日雇労働者が事業主から賃金の支払いを受けるときに、その賃金日額に応じた雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付してもらいます。印紙保険料は、賃金の額に応じて96円、146円、176円の3種類です。 給付には、普通給付と特例給付があります。普通給付は失業月前2ヶ月間に26日分以上の保険料納付が条件であり、特例給付は失業月前6ヶ月間に各月11日以上かつ通算78日分以上の保険料納付が条件となります。 仕事がない日に、印紙保険料の納付額に応じて、1日当たり4100〜7500円の失業給付がでることは普通給付も特例給付も同じです。 普通給付と特例給付は給付期間に差があります。普通給付は、保険料納付日数により13日〜17日給付されます。特例給付は、4ヶ月間に60日の給付です。 受給を受けるには、仕事の無かった日は職業安定所に行き、雇用保険印紙の貼られた日雇労働被保険者手帳を提出する必要があります。これは求職の申込み及び失業の認定を受ける手続きです。日雇労働者の場合、失業の認定は、日々行われ、失業の認定を受けた日について日雇労働求職者給付金が支給されます。したがって、給付を受けるためには失業している日について毎日行く必要があります。 【日雇い派遣への適用】 日雇い派遣は原則禁止ですが、禁止の例外もあります。禁止されていない日雇派遣であれば、日雇労働求職者給付金の対象になります。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

雇用保険の特例一時金

雇用保険の特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される失業給付です。 短期雇用特例被保険者とは、「季節的に雇用される人」又は「短期間の雇用に就くことを状態としている人」をいいます。 「季節的に雇用される」とは、季節的業務に期間を定めて雇用され人または季節的に雇用されたり離職したりする人をいいます。 「短期間の雇用に就くことを状態としている人」とは、1年未満の期間の雇用形態を繰り返す人で一定の要件を満たす人をいいます。 短期雇用特例被保険者に該当していても、同一の事業主に引続き1年以上雇用された場合には、その1年以上雇用されるに至った日から一般の被保険者として扱われます。 支給額は基本手当の日額の30日分に相当する額が上限です。ただし、経過処置として当分の間40日分となります。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

高年齢求職者給付金

雇用保険には65歳という節目があります。65歳以上の人は「高年齢被保険者」という区分になります。 高年齢被保険者には基本手当が支給されません。その代りに、高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。 離職日が一日違うと給付金が違う 65歳になる前に離職すれば、離職時点で一般被保険者なので、普通の被保険者として扱われ、基本手当を受給できます。 「基本手当と高年齢求職者給付金だとどれだけ違うの?」 「20年以上勤務して65歳直前で退職すると給付日数は150日になるんだね。もし、基本手当の給付日額が5千円だとするとトータル75万円になるね。これに対して、 高年齢求職者給金は一時金として50日分だから 25万円だ。違いは大きいよ」 (基本手当日額の50日分というのは被保険者期間が1年以上の場合です。1年未満の場合は、基本手当日額の30日分となります。) 「じゃ、65歳になる前に退職した方が得なんだね」 「う〜ん、雇用保険の給付額だけ見ればそうだけど・・・・。65歳を過ぎても働かせてもらえるなら、働き続けた方が生涯所得は上回るでしょ。今言った損得は、65歳の直前か直後かという話しだから・・・・。それと、基本手当を受給したとしても、さっきの150日というのは最大にもらってということで、受給期間中に再就職が決まったりするとそこで基本手当は打ち切りになるよね。その辺りも考えないと」 高年齢求職者給付金は何度でももらえる 「高年齢求職者給付金は一度もらえばもうもらえないの?」 「いや、一度もらったとしても、その後再就職して6か月働いて再度受給資格を得ればまたもらうことができる。受給資格を得て離職することを繰り返せば、理屈の上では何度でももらうことができるよ」 とは言うものの不正なことをしてはいけません。本当に離職して再就職をしているなら問題ないのですが、この給付金を目当てに離職と就職の書類操作をして不正受給するケースがあるといわれています。不正受給とみなされれば当然返還を求められ、その他に不正受給額の2倍を請求され、さらには詐欺罪で告発される可能性もあります。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

雇用保険の寄宿手当

寄宿手当とは、ハローワークが指示した公共職業訓練等を受けるために、家族と別居して寄宿する場合に支給される手当をいいます。 婚姻の届出はしていないが事実上その者と婚姻と同様の事情にある者を含みます。 寄宿手当は月額10,700円です。支払いの対象となる期間は公共職業訓練等を受けている期間のうち上記家族と別居して寄宿していた期間です。支給対象とならない日がある月については日割により減額して支給されます。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

雇用保険の技能習得手当

技能習得手当とは、雇用保険の受給資格が公共職業訓練などを受講する際に支給される手当で、技能習得手当の中に「受講手当」と「通所手当」があります。 受講手当 受講手当は公共職業訓練を受講した際に支給される手当で、受講するごとに1日500円支給されます。但し、上限があり2万円で打ち切りになります。 通所手当 通所手当は、今住んでいる家から公共職業訓練の学校までの交通費です。バスや電車などの公共交通機関の場合は通勤定期代が、自動車やバイクの場合は通学距離に応じたガソリン代が支給されます。ただし、月額で42,500円を超える部分は自己負担になります。 技能習得手当は、失業手当の基本手当を受け取るときに一緒に支給されます。基本手当が貰えない人は技能習得手当も貰えません。 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

雇用保険の傷病手当

病気などで求職活動ができないとき 傷病手当は、ハローワークに求職の手続きをした後に、病気やケガで求職活動をすることができない状態が15日以上続いた場合に支給されます。 休職手続きをする前であれば傷病手当を受給することができません。その場合は、まず受給期間延長の手続きをして回復につとめましょう。 傷病手当と基本手当の額は同じですが、基本手当は、働く能力があることが支給の前提になっています。そこで、病気などで働くことができない状態になれば基本手当の受給が止まって傷病手当に切り替わるのです。 傷病手当の支給額や給付日数は基本手当と同じです。したがって、傷病手当を受けた分だけ基本手当給付日数が減ると考えてください。 この働けない期間が30日を超えるようであれば、基本手当や傷病手当を受け取らずに、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長することを選択することもできます。 つまり、 病気などによって仕事ができない日が、 15日未満のときは基本手当を受給できます。 15日以上30日未満であれば傷病手当を受給できます。 30日以上のときは、傷病手当の受給を続けることもできるし、傷病手当や基本手当を受給せず、基本手当の受給期間を延長することもできます。 → 基本手当の受給期間を延長する手続き 申請手続き 病気やケガが治った後の最初の認定日までに、ハローワークに傷病手当支給申請書を提出して傷病の認定を受けなければなりません。 申請書には、医師の証明欄があります。 傷病手当については、病気などの状況を考慮して、本人以外の代理人による手続きや郵送による手続きも認められます。 他の制度との関係 傷病手当は、健康保険法による傷病手当金、労災保険法による休業補償給付など、他の給付が受けられる場合には支給されません。 傷病手当金との違い 似たような名前で、傷病手当金という制度があります。傷病手当は雇用保険の制度で、傷病手当金と「金」がつけば、健康保険の制度です。 傷病手当は失業中に求職活動ができないときに支給されます。傷病手当は在職中に傷病で仕事ができないときに支給されます。 → 健康保険の傷病手当金 トップページ > 雇用保険をとことん活用しよう >このページ

どういうときに休業手当をもらえるか

休業手当とは 会社の事情で労働者を休ませたときは、その日働いていなくても、会社は休業手当を払う義務があります。 休業手当の額は、平均賃金の100分の60以上となっています。 労働基準法第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 使用者の責に帰すべき事由 使用者の責に帰すべき事由とは、例えば、受注が落ち込んでしまい、工場の稼働を減らさざるを得なくなり、従業員が余剰人員となってしまうケースがあります。 このような事情は、取引先が注文を減らしたことが原因で、一見すると使用者に責任がない不可抗力のようにもみえますが、これも、労働基準法にいう「使用者の責に帰すべき事由」に含まれます。 なぜかというと、直接の原因が取引先が注文を減らしたことにあり、それが不景気のせいだとしても、労働者に対しては経営者である使用者が責任をとらなければならないと考えられているからです。 よって、使用者は、経営状態が悪くなって休業させた場合は、労働者に対して、休業手当を支給する義務を負うことになります。 ただし、 感染症の影響で政府等から事業活動の自粛要請が出て、それに応じて休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由」にあたらないとされていて、休業手当の支払い義務はありません。 事業活動の自粛要請が出ていないケースで、使用者の自主的な判断で休業した場合は、「使用者の責に帰すべき事由」に含まれるので、休業手当の支払い義務があります。 新型コロナウイルス感染症の特例措置 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当等の一部を助成する制度です。 この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、雇用調整助成金の特例措置が取られることになりました。 これにより、休業等の要請うけた休業はもちろん、要請を受けていない自主的な休業でも、休業手当を支払えば、雇用調整助成金の対象になります。 つまり、 要請を受けて休業した場合は本来は会社都合ではないので休業手当を支払う義務が無いのですが、特例的に、雇用調整助成金の支給対象になったことから、コロナ感染症に対応して休業した会社は、休

健康保険の入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の方の、生活療養に要した費用の一部について、入院時生活療養費が給付されます。介護保険との均衡という観点から定められた制度です。 一般病棟に入院している人は「入院時食事療養費」になります。 被保険者は食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち一部を負担し、残りは「入院時生活療養費」として保険から給付されます。 詳細は下記のリンクをご覧ください。 協会けんぽ|入院時生活療養費 被扶養者は、家族療養費の給付となります。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の利用術 > 健康保険の給付 >このページ

健康保険の家族に対する給付

家族療養費 被扶養者の病気やケガに対しては、家族療養費が支給されます。その給付の範囲・受給方法・受給期間などは、被保険者に対する「療養の給付」とほぼ同様です。 → 被扶養者の範囲 → 健康保険の療養の給付 通院の場合 被扶養者が通院した場合の自己負担は次のとおりです。 年齢 自己負担 6歳の年度末まで 2割負担 6歳の年度末過ぎから70歳未満 3割負担 70歳以上75歳未満 2割負担 一定所得以上の70歳以上 3割負担 75歳からは被扶養者ではなくなり、後期高齢者医療制度に個人単位で加入します。 入院の場合 食事療養費、生活療養費の支給を受け、標準負担額を支払います。 → 健康保険の入院時食事療養費 → 健康保険の入院時生活療養費 家族埋葬料 被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます(死産児については支給されません)。家族埋葬料の額は5万円となっています。 → 健康保険の埋葬料および埋葬費 家族出産育児一時金 被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金がが支給されます(被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されません)。 → 出産育児一時金 家族が被扶養者として健康保険証を使用できる期間は、扶養認定日から扶養不該当日の前日までです。つまり、不該当日(就職日、離婚日、その他)の当日から使えません。本人の場合は退職の当日まで使えるので混同しがちです。注意してください。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の利用術 > 健康保険の給付 >このページ

亡くなったときに支給される埋葬料など

埋葬料とは 健康保険の被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。 埋葬費とは 生計を維持されていた人がいないときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。 家族埋葬料 被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。 申請方法 被扶養者以外が埋葬料を申請する場合は、生計維持を確認する書類が必要です。住民票の写しあるいは、仕送りの事実がわかる預貯金通帳のコピーなど、生計維持関係が推定できる書類を用意します。ただし、生計の全部を維持していた必要は無く、生計の一部を維持していたことで足ります。 埋葬を行う人とは 埋葬を行う人とは、実際に埋葬を行った人ではなく、「埋葬を行うべき人」です。例えば、社葬などにより葬儀などが執り行われたとしても、生計を維持されていた妻がいる場合には、その妻が埋葬を行う者になり、妻に埋葬料が支給されます。 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、5万円の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。埋葬に要した領収書や埋葬に要した費用の明細書が必要です。僧侶等への謝礼等も含まれます。 被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に5万円の家族埋葬料が支給されます。 →健康保険の家族に対する給付 生計維持とは 埋葬料に関する「生計を維持されていた人」は、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている人です。 資格喪失後でも支給されることがある 被保険者が死亡した場合に支給されるのが原則ですが、次の場合には、資格喪失後の死亡であっても支給されます。 □ 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものが死亡した場合 □ それらの給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後、3ヶ月以内に死亡した場合 □ その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後、3ヶ月以内に死亡した場合 ただし、家族埋葬料は、

健康保険の移送費

移送費とは 病気やケガの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難であると医師が認めれば、自動車などを利用したときの費用が「移送費」として支給されます。 移送費支給の条件 移送費は、次のいずれにも該当する場合に支給されます。 1、移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。 2、患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。 3、緊急・その他、やむを得ないこと。 具体的には、 1.負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。 2.離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。 3.移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合 などです。 上記のように重篤な状態のときは、救急車の利用が一般的だと思われますが、救急車が使えない場合や、救急車の利用が適当でないと医師が判断したときは移送費の対象になります。 あくまでも医師の判断が必要です。自己都合による転院は(重傷であっても)移送費の対象とはなりません。 上記のように使える条件が厳しいので、移送費として請求できるケースは、あまり無いのが実態です。 移送費の額と申請 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲で支給されます。つまり、協会けんぽなどの保険者が妥当と認める金額が支給されます。実際にかかった費用が全て支給されるとは限りません。 移送費の支給を受けるには、「健康保険被保険者家族移送費支給申請書」を事後速やかに協会けんぽ支部に提出します。移送に関する医師又は歯科医師の意見書、領収明細書の添付が必要です。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の利用術 > 健康保険の給付 >このページ

健康保険の入院時食事療養費

被保険者が病気やけがで入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付を受けることができます。 入院したとき病院から提供される食事代については、健康保険が適用されますが、患者は自己負担分として「標準負担額」を支払います。 被保険者が負担する標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めています。 1食あたりの標準負担額は次の通りです。 対象者の収入 食事療養標準負担額 一般所得 360円 住民税非課税者 210円 住民税非課税者で一定所得以下 100円 軽減措置を受ける場合は手続きが必要です。住民税の非課税を証明する書類は住所地の市区町村が発行します。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の利用術 > 健康保険の給付 >このページ

健康保険の訪問看護療養費

訪問看護療養費とは 在宅において継続して療養を受ける状態にある人が利用する健康保険の給付です。 給付を受けられるのは、(厚生労働省の基準にしたがって)医師が必要があると認めた場合です。対象となるのは難病患者等となっています。 具体的には難病患者の方や重度障害者の方、あるいは、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。 患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、健康保険の訪問看護が受けられます。 支払い方法 訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、健康保険の訪問看護療養費として現物給付されます。 患者は自己負担額として3割に相当する基本利用料を支払います。 訪問看護療養費の基本利用料は、健康保険の高額療養費の対象となります。 基本利用料のほかに、交通費、おむつ代などの実費や、営業時間外の対応等の特別サービスを希望して受けた場合の特別料金があれば、患者が指定訪問看護事業者に直接支払います。 指定訪問看護事業者は、基本利用料とその他の料金について区別して記載した領収書を発行します。 介護保険との関係 要介護状態にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の利用術 > 健康保険の給付 >このページ

健康保険の療養費

療養費とは 健康保険は、民間保険会社の医療保険と違って、病気などになったときに、患者に直接お金が支給されることは、原則としてはありません。病院などで診療を受けたときに自己負担分を支払い、保険から出る分は病院に直接支払われます。 このように、本人が受け取るのは、診療や薬品という現物なので、このような支給方法を「現物給付」といい、健康保険の原則的な支給方法になっています。 ところが、やむを得ない事情があって自費で受診したときなど特別な場合には、お金で支給されることがあります。この支給を療養費といいます。 療養費が受けられるのは次のような場合です。 ・ 資格取得届の手続き中や被保険者証の紛失などで、医療費を全額自己負担したとき ・海外で受診したとき ・療養のため、義手・義足・義眼・コルセットを医師の指示により作成し装着したとき ・小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき ・四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき ・生血液を輸血したとき ・はり・灸・あんま・マッサージの施術を受けたとき ・柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき 柔道整復師による治療は、健康保険の対象となる場合とならない場合があります。接骨院等では負傷の原因などを正しく伝えて、健康保険の適用と不適用について説明を聞きましょう。 海外旅行中の治療費 海外旅行中に現地の病院等で治療を受けた場合には、国内で窓口負担が3割の人の場合に、日本国内での標準的な医療費の7割が払い戻されます。ただし、治療目的で渡航した場合の治療費には適用されません。 海外での医療費を請求するには、現地の医療機関で、所定の書式の診療内容明細書と領収明細書を書いてもらう必要があります。書式は年金事務所にあるので、渡航前に入手しておく必要があります。また、提出時には翻訳文も必要です。 このように手続きが面倒なことは否定できません。また、海外での治療費は高額になる場合が多いので、期待したほど戻らないかもしれません。やはり、海外旅行に行かれるときには、民間保険会社の海外旅行保険に加入してから出発する方が安心です。 療養費の額 療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準(診療報酬点数表)によって計算した額が支給されます。 ただし、実際に支払った額が、保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った

健康保険の資格喪失後の給付

退職後も続く給付があります 健康保険証は、退職の当日まで使えます。翌日になったら使ってはいけません。 ただし、退職などで被保険者でなくなった、これを資格喪失といいますが、その後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われる場合があります。 傷病手当金と出産手当金の継続給付 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった場合は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。これを継続給付といいます。 傷病手当金は1年6ヶ月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができますが、この期間から、すでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 出産育児一時金の支給 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6ヶ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金を受け取ることができます。 埋葬料の支給 次の場合は、資格喪失後でも埋葬料か埋葬費が支給されます。 1、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けてる人が死亡したとき 2、継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき 3、被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき トップページ > 退職する前に知っておくべきこと > 無職になっても健康保険に入らなければならない >このページ

健康保険の任意継続被保険者

会社を辞めたときに健康保険はどうなるか 退職日の翌日から会社で加入していた健康保険証を使うことができないので、退職時に健康保険証を返却しなければなりません。 ただし、一部ですが退職後も支給される給付があります。 → 健康保険の資格喪失後の給付 会社を退職しても、常に何らかの健康保険制度に加入していなければならないので、以下のどれかを選択しなければなりません。 □ 間をおかずに他の会社等に勤務する場合はその職場の健康保険に加入する。 □ 無職または自営業などになる場合は市区町村の国民健康保険に加入する □ 家族が加入している健康保険の被扶養者になる。 □ 任意継続被保険者になる。 健康保険に入らないという選択肢はありません。 → 無職になっても健康保険に入らなければならない 任意継続被保険者というのは、会社を退職した後に、これまで加入していた健康保険に、継続して加入することを選択した人のことです。 任意継続被保険者になれる条件 任意継続被保険者になるためには、被保険者でなくなった日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることが必要です。つまり、会社に2ヶ月以上勤務していた人は任意継続被保険者になることができます。 任意継続被保険者になる手続き 健康保険を任意継続する手続きは、退職後ですから前の会社を頼れません。本人がやならけれなりません。 任意継続を希望する場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」を20日以内に保険者(協会健保など)に提出しなければなりません。 用紙は協会けんぽなどのホームページからダウンロードできます。提出は協会けんぽなどに郵送します。 提出期限の20日を過ぎた場合、天災地変などの理由であれば受理するようですが、原則として期日を過ぎれば受理されないので注意が必要です。 退職日が確認できる書類を添付することで健康保険証の発行が早まります。退職証明書写し、離職票写し、健康保険資格喪失届写しなどの事業主や公的機関の印がある書類の写しです。どれか一つで構いません。これを添付しないと、会社から送られる「健康保険資格喪失届」が年金機構事務センターに届いてから発行手続きが行われるため、時間がかかります。 任意継続被保険者の健康保険料 健康保険料は、会社と本人が半分ずつ負担しています。退職後は会社が払っていた分も自己負担になるので、保険料負担は2倍になります

健康保険の給付制限

健康保険の給付の全部又は一部について制限されることがあります。 次のような場合が該当します。 1.故意に事故をおこしたとき 2.けんか、よっぱらいなど著しい不行跡により事故をおこしたとき 3.正当な理由がなく医師の指導に従わなかったり保険者の指示による診断を拒んだとき 4.不正な行為で保険給付を受けたとき、又は受けようとしたとき 5.正当な理由がないのに保険者の文書の提出命令や質問に応じないとき 6.感染症予防法等他の法律によって、国又は地方公共団体が負担する療養の給付等があったとき 上記に該当する場合に、原因を隠して健康保険による診療を受けたとしても、事実が明かになれば、医療機関は保険者から健康保険の報酬を受け取ることができなくなる可能性があり、本人は健康保険で負担した分の返還を求められる可能性があります。 したがって、医療機関では、上記のようなケガの原因を申告した場合、健康保険による診療を断わる可能性があります。診療が受けられないということでなく、あくまでも健康保険が使えないということで、全額自己負担になるという意味です。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の利用術 >このページ

健康保険の保険外併用療養費

混合診療になったとき 保険診療と自由診療の両方の診療を受けることを「混合診療」と言います。 原則として混合診療が禁止されているため、混合診療になった場合は、全てが自由診療扱いになり、全額自己負担となります。 ただし、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、別の扱いをします。 「評価療養」と「選定医療」については、通常の治療分の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、健康保険からの給付があります。通常の治療でない部分は自己負担になります。 被扶養者も同様です。通常の治療分の費用は家族療養費として給付が行われます。 従前、「特定療養費制度」として運営されていた制度が見直しされたものです。 評価療養とは 評価療養は医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養のことです。 ・先進医療 ・医薬品の治験に係る診療 ・医療機器の治験に係る診療 ・薬価基準収載前の承認医薬品の投与 ・保険適用前の承認医療機器の使用 ・薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用 「患者申出療養」は、保険外併用療養費制度のなかの「評価療養」で実施されている「先進医療」を拡大したもので、患者からの申出によって保険外診療の併用が実施できるという制度です。 患者が未承認の新薬や医療機器による治療を望んだ場合、医師は、中核病院を経由して混合診療の申請を行い、審査が通ればその治療を実施することができます。 これによって未承認の新薬や治療法を使うことが可能となります。ただし、自由診療部分は全額自己負担です。 選定療養とは 選定療養は特別な療養環境など患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことです。 ・特別の療養環境の提供 ・予約診療 ・時間外診療 ・200床以上の病院の未紹介患者の初診 ・200床以上の病院の再診 ・制限回数を超える医療行為 ・180日を超える入院 ・前歯部の材料差額 ・金属床総義歯 ・小児う触の治療後の継続管理 特別室への入院は、設備や料金について説明を受け、患者が選択し、書面による同意のうえで行われることになっています。 患者の意に反して、あるいは治療上の必要があって特別室を利用した場合には、特別料金を求めてはならないことになっています。 トップページ > 健康をそこねたら > 健康保険の利用術 > 健康保険の給付

会社が倒産して賃金をもらえないときは

会社の残り財産から支給を受ける 未払いの給料は、法律で優先的に支払いを受けられることになっています。会社または破産管財人等に請求することで優先的に支払いが受けられます。 給料の未払いが始まるときは、本当に会社にお金が残っていないことがあります。また、給料を払う余力はあったが、倒産などの混乱のなかで他の支払が先行して、気がついたときには給料用の財源がなくなっているということもあります。 未払いの給料があるときは、労働組合があれば労働組合を窓口に、ない場合は、同僚と相談し代表者を決めて会社と交渉しましょう。 未払い給料を請求するためには金額を計算しなければなりません。基本的には会社に計算してもらうことになりますが、労働日数や残業時間の計算に間違いがないかチェックする必要があります。 就業規則の写しや勤務の記録(タイムカードの写し)などを手に入れましょう。退職金や賞与についても同様です。 労災保険の未払い賃金立て替え事業を利用する 会社にすべての未払い給料等を支払う財源が残っていないときは、一定の要件に該当すれば、上限額はありますが、政府が立て替え払いをしてくれる制度があります。 立替払いの対象になる賃金は、毎月の給料と退職手当です。 この制度を利用できる人 未払い賃金立て替え事業を利用できるのは、次の場合です。 1.労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であった人 2.裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した人 3.未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた人 請求できる期間 立替払の請求ができる期間は、破産等法律上の倒産の場合は裁判所の破産手続の開始等の決定日又は命令日の翌日から起算して2年以内に、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から起算して2年以内に未払賃金の立替払請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければなりません。 この期間を過ぎた場合は立替払を受けることはできません。 労働者健康安全機構|未払賃金の立替事業 請求の手続き 「法律上の倒産

自営業者が廃業したときは税務署に廃業届を提出する

事業廃止の提出書類 個人事業者が事業を廃止するときは、税務署に次の手続きが必要です。 1.個人事業の開業・廃業等届出書 2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与を支払っている場合) 3.所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告の承認を受けている場合) 4.消費税の事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合) 1については税務署及び都道府県税事務所、それ以外は税務署に提出します。 個人事業の開業・廃業等届出書 個人事業の開業・廃業等届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。用紙は、開業届と同じです。廃業の場合は、廃業に〇を付けます。 都道府県税事務所への届け出は自治体によって提出期限や書式に違いがあります。 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。用紙は、給与を支払うこととなった際に提出したものと同じです。廃業の場合は、廃業に〇を付けます。 青色申告の取りやめ届出書 青色申告の取りやめ届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。 消費税の事業廃止届出書 消費税の課税事業者であった事業者が事業を廃止した場合には、「事業廃止届出書」を速やかに提出しなければなりません。法令上は「速やかに」ですが、通常は他の税務署提出書類と同様に1ヶ月以内に提出します。 廃業後の確定申告 事業年度の途中で廃業した場合の確定申告は、廃業した年度の所得金額によってその要否が変わります。 税務上の所得が黒字である場合には、通常どおり確定申告が必要です。税額を計算して確認しましょう。 所得金額がある場合には、所得税については翌年3月15日、消費税については翌年3月31日が確定申告時期です。 予定納税した分がある場合は、予定納税額の減額を申請することができます。第1期分及び第2期分の減額申請については、その年7月1日~7月15日、第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年11月1日~11月15日までに申請書を提出します。 廃業後であっても、事業のために発生した経費は、必要経費として認められる特例があります。確定申告で廃業した年の所得金額を算定する際、廃業後に発生した経費の損金算入を忘れないようにしましょう。ただし、経費に算入で

個人事業主の決算

決算月は12月 個人事業主の決算月は12月です。 確定申告書を提出できるのは2月半ばから3月15日までですが、12月末の決算をきちんとしておくことで、スムーズな確定申告を行うことができます。 決算の手順 現金預金残高の確認 実際に手元にある現金が、現金出納帳の残高と一致するかを確認します。現金の金種別一覧表を作って保管しておくとよいでしょう。預金通帳は記帳して、預金の帳簿と一致するかを確認します。 現金や預金の残高一致は、決算月だから合わせるというのでなく、いつも一致しているのが基本ですが、決算の場合には特に重要なので、こうした作業を実際に行った記録が残るように作業するべきです。 現金の金種別一覧表もそうですし、預金についても銀行から残高証明書を取っておくと完璧です。そこまでいかなくても、記帳した預金通帳のコピーをとり、それに一致している旨の書き込みをしておくことが必要です。 棚卸し(たなおろし) 棚卸しとは商品や原材料などの在庫の数を数えて、12月の業務終了日における商品等の価額を確定させることです。 倉庫等にある商品だけでなく、取引先に預けてある在庫、配送中の商品なども在庫として計算にいれなければなりません。 棚卸し作業では、棚卸し表というものを作成します。特に様式は決まっていません。商品名と数量と金額があればよいのです。 パソコンで、商品一覧表をプリントして合計金額を確認するだけでは、「棚卸し」になりません。文字通り「棚からおろす」ようにして、実際に商品をチェックすることが必要です。 やり方としては、パソコンから打ち出した商品一覧表を使って、その記載をもとに商品チェックをして、数の修正を書きこんだものも、立派な棚卸し表です。 大事なことは、この実地に書き込みなどをした棚卸し表を保管しておくことです。ただ打ち出したままのきれいな印刷物では棚卸しをした記録が残りません。 正確な決算をするために、破損等で商品価値が無くなった商品は、期末在庫から除外する必要があります。その場合は、その商品の破損状況等が後に分かるように、写真を撮っておく必要があります。 棚卸のチェックポイント □ 実際に棚卸し作業を行い記録を保管したか □ 取引先への預け商品、輸送中商品について確認したか □ 返品された商品を在庫に戻したか □ 壊れたりして価値が無くなっている商品は除外したか。 □ 

事業主勘定の仕訳

事業主勘定とは 個人事業主の帳簿では、事業主貸、事業主借という勘定科目を使います。この勘定科目は、法人の帳簿では使いません。 これは、次のような理由によります。 株式会社などの法人は、社長も法人から給料を受け取ります。しかし、個人事業の事業主には、給与というものがありません。売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の所得になるからです。 しかし、年の途中でも、生活費を引き出す必要があったり、逆に、資金が不足した場合は、自分のお金から事業資金を出すことがあります。 このようなとき、事業と個人の間のお金のやり取りを記帳するための勘定科目が、「事業主勘定」です。 事業主勘定の仕訳 仕訳のポイントは、「事業主」ではなく「事業」の方を主体に考えることです。 事業主のお金を事業に出す場合は、事業から見れば「借りる」ですから「事業主借」勘定を使います。 逆に、生活費を引き出す場合は、事業から見れば「貸す」ですから、「事業主貸」勘定を使います。 「事業主借」の仕訳例 店のお金が不足したので、事業主個人のお金10万円を店に入れたとき (借方) (貸方) 現金 100,000 事業主借 100,000 「事業主貸」の仕訳例 店のお金から生活費として10万円とったとき (借方) (貸方) 事業主貸 100,000 現金 100,000 決算時の仕訳例 事業主勘定は、その年度内における個人と事業間のお金の貸し借りを記録する科目です。そのため、科目残高は繰り越しません。 翌年への繰越処理の際、事業主貸と事業主借を逆仕訳で相殺し、その差額を「元入金」に振替えて事業主貸と事業主借を共に0にします。 (借方) (貸方) 事業主借 元入金 または (借方) (貸方) 元入金 事業主貸 事業主借-事業主貸の計算で、事業主から借りたお金の方が多い場合は、翌年の「元入金」が増え、反対に事業主に貸したお金が多い場合は「元入金」が減少することになります。 「元入金」は、開業資金を記帳する科目で、法人企業の資本金のような科目ですが、事業主貸借勘定の結果で増減します。 つまり、期首の「元入金」は、 期首の元入金=前年末の元入金+所得金額+事業主借-事業主貸 となります。 家事関連費の精算 家事消費分を確認し家事関連費の按分をします。 自宅の一部を事務所にする場合や、自家用車を仕事に使用する場合は、家賃、水道光

青色申告を利用する

青色申告とは 個人事業から儲けがでたら所得税を払わなければなりません。この所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。 普通は青色申告にします。 青色申告とは、簡単にいえば、日々の取引を記帳しその記帳内容に基づいて申告することです。 自分の作成した帳簿に基づいて申告する人は、色が青い用紙を使って申告するので青色申告といっています。もっとも、法人税申告書の一枚目は今でも青いですが、所得税申告書の用紙は青くありません。また、電子申告であれば青も白もありませんし、ダウンロードして白い紙にプリントして法人税を申告をしてもよいのです。 青色申告を選択すると、帳簿をつけなければなりません。本人が日商簿記3級程度以上の力があるか、そうでなければ税理士など専門家への委託が必要になります。少し経理面が難しくなります。 さらに、決算時期(12月末日締切り)には、帳簿をもとに「損益計算書」と「貸借対照表」を作成しなければなりません。 そして、書類は保管しておかなけれなりません。税務署がきたときに見せるためです。領収書は7年、取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)は5年です。 青色申告を利用しないで白色申告をする人は記帳の義務はありません。ただし、所得税を申告しなくてもよいということではありません。また、前年または前々年の所得が300万円を超えた人は、白色申告であっても記帳の義務が生じます。 税金のしくみ 儲けは、税務では所得といい、売上から仕入やその他の必要経費を引いたものをいいます。所得に課税するので所得税といいます。 そこで、事業をする場合は、「売上」、「仕入」「経費」を日々帳簿につけて、その帳簿を年度末に締めて、いくらの「所得」が出たかを計算しなければなりません。 つまり自分で決算をして、所得を算出して、所得税を支払います。(株式会社などは法人税です)算出した所得税を自ら申告して所得税を納付する手続きを、確定申告といいます。確定申告の期間は、毎年、2月半ばから3月半ばです。 青色申告のメリット 青色申告をすることでのメリットは税金面にあります。儲けがでているとき、税金を少なめにできます。 1.家族に支払った給与を必要経費として計上できる 2.貸倒れや退職金などを必要経費として計上できる 3.損失を翌年以降3年間の所得から控除できる 4.

事業用の預金口座をつくる

事業用の預金口座が必要 結論を言えば、事業用の預金口座を作った方が良いのですが、自営業の場合は、個人の預金口座一つでもやっていけます。 でも、作った方が良いです。 資金繰りが分かりやすくなります。どんぶり勘定を防ぐことができます。 店の名前など(屋号)が入った預金口座は、対外的な信用度が、少しだけ高まります。 口座開設に必要なもの 次のものを持って銀行などの窓口に行きます。最初に、屋号付きの通帳を作りたいという意思をしっかり伝えましょう。 □ 開業届出(税務署に提出し受領印を押してもらった控え) □ 実際に事業をしているか確認できる書類 □ マイナンバー □ 印鑑 □ 運転免許証などの写真付き公的身分証明書、ない場合は、健康保険証や住民票など複数の証明書類を示すことになります。 実際に事業をしているか確認できる書類というのは、 許可が必要な事業であれば行政発行の許可証など 店舗の契約書 ホームページをプリントしたもの パンフレット 名刺などです。 金融機関によっては、屋号入りの通帳を作ってくれないところもあります。 屋号入りの口座は、楽天銀行やジャパンネット銀行などのネットバンクの方が取りやすい(感じ)です。必要なものがネットで明確に示されているので分かりやすいのがいいですね。普通の銀行だと窓口に行くまでわかりません。 口座を作ったら 事業用口座とプライベート用口座を使い分けすることになりますが、それぞれの通帳の役割について、自分なりのルールを作りましょう。 例えば、 代金の振込先は事業用口座にしてもらう。 事業用経費の支払は、事業用口座から振り込む。 国保や年金、生命保険など、事業の経費にならない支払はプライベート用の口座から口座引落などで支払う。 クレジットカードを事業用とプライベート用に分けて、それぞれの口座からの引き落としにする。 生活費は、ランダムに移し替えるのではなく、一定の金額を一定の日に、事業用の口座からプライベート用の口座へ振り替える。 トップページ > 開業するための手続き >このページ

自営業を始めたときは税務署に開業届を提出する

税務署に開業届を提出する 個人事業で開業するときは、税務署等に下記の手続きが必要です。 税務署に開業届けを提出すれば、だれでも個人事業主になることができます。 法人のような面倒な手続きはなく、費用もかかりません。実に簡単なものです。 事業を始めてからも、所得税は、法人税のような均等割がないので、(経費等を引いたあとの所得が)赤字であれば税金はかかりません。 さて、その提出書類ですが、基本は次の1と2です。あとは、必要に応じて提出してください。 1. 個人事業開廃業届出書 (開業日から1ヶ月以内) 国税庁ホームページからダウンロードできます。最寄りの税務署でもらうこともできます。 法人を設立した場合は、「法人設立届出書」を提出します。 2. 所得税の青色申告承認申請書 (原則としては、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出。ただし、1月16日以降に新たに事業を開始したときには、その事業開始の日より2ヶ月以内に提出) 3. 青色専従者給与の届出書 (適用を受けようとする年の3月15日までに提出) 奥さんや家族に給料を払う場合、青色事業専従者給与に関する届出書を出す必要があります。また源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出したほうが後々楽になります。 4. 個人事業開始申告書 (都道府県税事務所と市区町村税務課) 5. 所得税の棚卸資産の評価方法と減価償却法の届出書 (税務署) 6. 給与支払い事務所の開設届出書 (給与などの支払い事務を取り扱う事務所等を開設した場合、その開設した日から1ヶ月以内に提出) 家族は青色専従者という扱いですが、他人を雇う場合は給与支払事務所等の開設等届出書を提出する必要があります。 国税庁のホームページで提供しているのはpdfファイルだけです。ネット上ではWordファイルやExcelファイルで提供している方もいらっしゃいます。 提出は2枚です。郵便で送付もOKですが、その場合は受領印を押して返送してもらうために、切手を貼った返信用封筒も忘れないようにしましょう。できれば、窓口持参をお勧めします。記載に間違いがあるかもしれないので。 トップページ > 開業するための手続き >このページ

資格試験の勉強法

勉強法は人そろぞれですから、私はこうだったという程度の話しです。 キャリアアップに役立つものを いつか役に立つだろうと思って取得しておくのも悪いとは言えませんが、それは安定している人がやることです。新しい道を切り開くために資格を取ろうと思うのであれば、自分がやろうとしている仕事に直結する資格を選びましょう。 少し努力すれば取得可能なものを ものすごく難関の資格を、何年もかけてチャレンジするのも尊いことですが、冷静に自分の適性を見極めないと、せっかくの努力が時間を費やしただけになってしまうこともあります。 実施団体の評判を調べる 同じような資格をいくつもの実施団体が実施していることがあります。せっかくチャレンジするのであれば、よく調べて、取得後の社会的評価が高い方を選択しましょう。 できれば学校、そして通信教育、独学 金銭的時間的余裕があれば専門学校に通えれば良いと思います。 田舎にいると学校という選択肢がないことがあります。次善の策としては通信教育です。 安上がりなのは独学です。書店で参考書と問題集を買って勉強します。 毎日10分でも欠かさず勉強する 基本は、毎日勉強することです。10分でもと書きましたが、30分がお勧めです。一日に30分を何セットできるか、そして毎日続けることが大事です。それができれば合格します。 目指す資格試験の概要をつかむ その資格に関連することをネットで検索しましょう。一つ二つではなく、たくさん読むことで見えてくることがあります。その資格に基づく仕事をしている人のブログやツイッターもよいです。ただし、ネガティブな意見に引きずられないように注意しましょう。 次に参考書をめくってみましょう。最初はマーカーラインを引きながらペラペラとめくる程度で良いと思います。 過去問を解くことがポイント だいたいの様子が分かったら問題集にチャレンジしましょう。 特に「過去問」が大事です。 なぜかと言えば、たいがいの国家試験は、毎年同じような問題を出すからです。これは出題範囲が決まっていて、同じようなレベルの問題を出さなければならないのでやむを得ないのです。 その結果、大雑把に言えば、問題の半分は、数年前に出た問題が、ちょっとだけ変形されて出題されています。受験生としては、この傾向を利用しない手はありません。 国家試験は100点を取る必要はありません。これも大雑把

自動車運転免許

自動車運転免許は必須の職場もあるし、必要がない職場もあります。 今は必要ないとしても、とるとなると時間とお金が結構かかるので、とれるときにとっておくべき免許だと思います。特に、転職などのときは、職場の選択範囲が広がるので助かります。 運転免許は、お客さんを乗せて運転するかどうかによって第1種と第2種があります。タクシーとかバスの運転手は第2種が必要です。 第1種には、普通・準中型・中型・大型・原付・普通二輪・大型二輪・小型特殊・大型特殊・牽引と10種類あります。 代表的なものを整理すると以下の通りです。 普通免許 18歳以上で取得可。 車両総重量=3.5トン未満 最大積載量=2トン未満 乗車定員=10人以下 準中型免許 18歳以上で取得可。 車両総重量=3.5トン以上、7.5トン未満 最大積載量=4.5トン未満 乗車定員=10人以下 中型免許 20歳以上・免許期間2年以上で取得可。 車両総重量=7.7トン以上、11トン未満 最大積載量=6.5トン未満 乗車定員=29人以下 大型免許 21歳以上・免許期間3年以上で取得可。 車両総重量=11トン以上 最大積載量=6.5トン以上 乗車定員=30人以上 トップページ > とっておけば有利な資格 >このページ

調理師

調理師とは 調理師とは、調理師の国家試験に合格した人が名乗ることができる資格です。 調理師免許がなくても調理人として調理業務に従事する事ができますが、調理を必要とする業界で責任ある立場で働くために必要な資格といえます。 調理といえば飲食店をイメージすることが多いですが、介護施設、病院、学校給食、ホテル旅館など、広く必要とされている技能です。 専門学校修了または2年以上の実務経験 調理師試験を受験するには、2年以上調理の実務経験(アルバイトでも可)が必要です。試験は、マークシートによる四肢択一方式です。 公益財団法人調理技術技能センター 試験を受けなくても、専門学校で1年以上の課程を修めることで資格を得ることができます。 上のステップとして、専門調理師・調理技能士があります。 トップページ > とっておけば有利な資格 >このページ

医療事務

病院等で、受付や会計、診療報酬明細書の発行などの仕事に従事する人のスキルを証明する資格です。 医療事務は「有資格者歓迎」という求人が多く、医療事務資格を持っていれば、就職が有利になります。 この資格がなくても医療事務に従事することはできますが、経験がない場合でも、この資格のある人とそうでない人とで、仕事の理解の速さが違うとみなされるようです。 日本医療事務協会 トップページ > とっておけば有利な資格 >このページ

介護職員初任者研修

介護職員初任者研修とは 介護の仕事を大きく分けると、掃除や洗濯・料理などをする「生活援助」と、利用者の身体に触れて食事・入浴・排せつなどの日常生活を支援する「身体介護」の2種類があります。 「身体介護」をするためには、介護の資格を保有している必要があります。 介護の資格には、介護福祉士という国家資格がありますが、専門学校2年以上などの条件があり、難易度が高くなっています。 比較的短期間でとれる介護の資格が、この介護職員初任者研修です。夜間や休日を利用して、おおむね3ヶ月で資格取得が可能です。 内容的には旧ヘルパー2級相当の資格と言われています。 かつてはホームヘルパーの1級、2級、3級や介護職員基礎研修がありましたが、制度変更により、現在は、介護職員初任者研修が、介護資格のスタート資格に位置づけられています。 介護職員初任者研修を修了すれば 受講するだけでは資格が取得できず、研修終了後の試験に合格する必要があります。 試験に合格すれば、身体介護に従事することができるので仕事の幅が広がります。 多くの介護施設では資格手当を支給しています。 また、介護職員初任者研修を取得すると、その後、「実務者研修」と実務経験3年を経て、国家資格である「介護福祉士」の受験資格を取得することができます。 勉強方法としては、通信講座や夜間講座、短期集中講座などがあります。 トップページ > とっておけば有利な資格 >このページ

基本情報技術者

基本情報技術者試験は、国家試験である「情報処理技術者試験」の一区分です。 情報処理技術者試験には、高度な専門的知識に関する資格試験がありますが、基本情報技術者試験はその中でも一番基礎的な知識に関する資格です。 受験に条件はなく誰でも受験することができます。 ITエンジニアを目指すなら、是非取得したい資格です。この資格を持っていれば、 IT人材に必要な基本知識や技能を身につけていて、また実践的な活用能力があると判断されます。 IT業界への転職に有利です。 IPA情報処理推進機構 トップページ > とっておけば有利な資格 >このページ

TOEIC

英語は仕事に関わらず身につけたいものですが、英語を使えると仕事に役立つ機会が増えています。お店にいると外国のお客さんが入ってくることが普通の時代になってきました。英語に無縁だった職場でも、会社に突然英語での電話がくることもあります。 資格が無くても一定の英語力があれば良いのですが、TOEICの点数で会社等に英語力をアピールすることができます。 就職や転職の際には有利な資格です。 TOEICは級などではなく、スコアによって英語力を表します。 860点以上(ネイティブレベル) 730点以上(コミュニケーションが十分) 470点以上(業務上に必要な英語の理解が可能) 220点以上(最低限のコミュニケーションが取れる) TOEIC公式サイト トップページ > とっておけば有利な資格 >このページ

日商簿記検定試験

簿記は、企業の商品やお金の取引について記録・計算・整理して、企業の経営成績と財政状態を明らかにする技能です。 簿記検定とは、簿記のスキルと知識を持った人を認定するためのものです。 3級をとれば経理の基本的知識が身につきます。2級をとれば企業の経理担当者としての能力があると判断されます。 複数の団体が実施していますが、よく知られている商工会議所の検定が就職用には有利です。 東京商工会議所検定試験情報日商簿記検定試験 トップページ > とっておけば有利な資格 >このページ

作業主任者になる

作業主任者は国家資格 労働安全衛生法の決まりで、一定の有害作業や危険作業には作業主任者をおかなければならないことになっています。 従業員は、作業主任者の資格をとってくれと指示されることがあります。自発的に受講する人は少なく、大部分は会社の指示で受講しています。 作業主任者の種類は数多くありますが、どれも国家資格なので会社を辞めたあともずっと有効です。自分の財産になるので物おじせずにチャレンジしましょう。 技能講習を受講する 作業主任者になるには、労働安全衛生法に定めがある免許か技能講習が必要です。 免許は試験に合格しなければなりませんが、技能講習は講習を受けることで資格を取得できます。 ただし、講習の最後に、修了試験をうけなければなりません。講習に出席していただけでは技能講習を修了したことにならず、最後に行われる修了試験を一定の成績で合格して技能講習修了となります。 受講の心構え 技能講習は誰でも受かる、寝ていても受かるということを言う先輩がいるものです。しかし、その現場の作業に精通しているベテランはともかく、普通は寝ていても受かるようなものではありません。落ちる人はいます。 講習の直後に試験があるので、自宅でじっくり勉強してくるわけにもいきません。ですから、受講中はできるだけ集中して、一生懸命に勉強する必要があります。 中には本当に寝ている人もいると思います。 命にかかわる大事なことを勉強するわけですから、本当は寝てなどいられないのですが、そこは、冷暖房の効いた静かな部屋で、じっと座っていると日頃の疲れがでて、つい寝てしまうことがあるかもしれません。 寝ないように頑張りましょう。ペットボトルの持ち込みは許されています。ガムはあまり勧められませんが、寝るよりましだと思います。 ほとんどの技能講習は2日間にわたって開催されます。中には3日というのもあります。 会場によってはホテルをとることもあると思います。前の日、受験票や筆記具など必要なものをチェックし、酒はほどほどにして早く寝るようにしましょう。そして、早起きして、少し早めに会場に着くようにしましょう。 遅刻は厳禁です。 筆記試験の心構え 試験は講義の内容から出題されます。つまり、渡されたテキストの中から出ます。その中でも、講師が「ここが大事だと」言ったり、アンダーラインを引かせるようなところからでます。 筆記はマ

高校生の就職活動

学校を通して手続きする 大卒との大きな違いは、高校(中学含む)の 新卒求人は、求人票をまずハローワークに提出して確認を受ける必要があることです。その後、企業が学校を訪問して求人票を提出し担当教員に説明します。下に記載の通り、その日程が全国的に統一されています。 生徒は学校にきた求人をみて、学校のアドバイスのもとに応募する企業を決定します。企業への応募は学校を経由して行います。もちろん、会社訪問や選考試験など本人が動かなければならないこともありますが、すべて学校の指示了解のもとに行うのが一般的です。 まだ未成年ということでの保護的な取り扱いです。 選考日程 例年は次のような日程で行われています。変更されることがあるので学校で確かめてください。 ハローワークによる求人申込書の受付開始 6月1日 企業による学校への求人申込及び学校訪問開始 7月1日 学校から企業への生徒の応募書類提出開始 9月5日 企業による選考開始及び採用内定開始 9月16日 令和2年は、新型コロナウイルス感染症の影響で1ヶ月遅れで実施され、選考試験開始は10月16日でした。 トップページ > 就職活動について >このページ

内定について

内定とは 内定とは入社許可を伝えられることです。一般には「採用内定通知書」を渡され、内定承諾書を提出した段階で、内定と言います。 採用内定通知書には、非行があれば取り消される旨の記載があり、その取消事由が書かれていることが多いです。 法的には、内定のときに条件付きの労働契約が成立したことになります。正式には、「始期付解約権留保付労働契約」といい、始期、つまりいつから採用するかが明示され、解約権留保、つまり取消事由が発生すれば取り消すことがあるという条件付きの労働契約です。 条件付きとはいえ労働契約ですから、企業が一方的に取り消すことは原則としてできません。もしする場合は、正社員の解雇と同様の扱いをする必要があります。 内々定とは 内々定という言葉もあります。内定よりは確かではないものの、入社許可の与え方の一つであることは変わりありません。一般には、上述の「採用内定通知書」を伴わず、担当者等から口頭で伝えられる内定を内々定というようです。「採用内定通知書」を手にするまでは安心できません。 内定取り消し 応募者が内定取り消し事由に該当する行いがあったときに、内定が取り消されることがあります。予定通り大学を卒業できなかったり、不名誉な行いがあったときなどです。 また、企業側の事情で内定取り消しが出ることもあります。企業の経営状態が急激に悪化したときなどが理由になります。 トップページ > 就職活動について >このページ

応募書類を提出する

締切日に注意する エントリーシートの締め切り日を守り、できるだけ早く提出しましょう。早いほど有利だと言われています。 履歴書の書き方 履歴書は指定の様式を渡されることもありますが、大学指定の様式や市販の様式でよい場合もあります。応募要項をよく読んでください。履歴書に記載する大学名、高校名などは、略さず正式な名称を正式な漢字で書くことが大事です。特に自筆を求められていなければワープロソフトで作っても良いのですが、ワープロ履歴書を嫌う担当者もいるので、今のところ自筆の方が有利だと思います。 エントリーシートについて 履歴書だけの会社もありますが、多くの会社では、履歴書と同時にエントリーシートの提出を求めます。用紙はそれぞれの会社で作成したものを指定されます。 応募する会社が多ければエントリーシートの作成も多くなります。次々と作成して提出することで書類選考を受けることになります。書類選考を突破して試験・面接に進むという段取りです。 履歴書とエントリーシートは、同じ項目もありますが、エントリーシートの方は、自己アピールやより詳細な表現がが期待されています。例えば、所属していたサークルについてであれば、履歴書ではサークル名やサークルでの役割を簡潔に記載するだけですが、エントリーシートでは、エピソードを交えて活躍ぶりがイメージできるように書くとよいでしょう。ある程度は誇張があってもよいと言われていますが、ウソは良くないです。その後の面接などで疑いをもたれると不利なことになります。 エントリーシートの記入は結構手間がかかるので、就活準備の段階で案を作っておかないと苦労します。提出されたエントリーシートは書類選考の対象です。 トップページ > 就職活動について >このページ