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相続手続きの概要と注意点

相続とは

ある人が死亡したときに、その人のお金や不動産を、相続人が引き継ぐことを相続といいます。

相続の手続きは一度でも経験した人でないとなかなか理解できるものではありません。かと言って、詳しいと自称する人の話しを鵜呑みにするのは危険です。

人の話やネットの情報だけでなく、司法書士等の専門家に依頼するか、手続先の窓口で一つ一つ確認しながら進めましょう。

相続の手順

相続は、被相続人が亡くなった日からスタートします。四十九日の法要が終わってからと考える方も少なくはありませんが、それだと日程が窮屈です。

相続放棄の判断は3ヶ月以内、亡くなった方の確定申告である準確定申告は4ヶ月以内にやらなければなりません。

どのように遺産を分割するかの話し合いも簡単ではありません。予想外に時間がかかってしまうものなので、葬儀が終わったらすぐに相続手続きに取りかかりましょう。

相続の手続きは、おおむね次のような段階があります。

第1段階 相続人を確定する

だれが相続人なのか確定する必要があります。分かりきっていると思っても、戸籍を取り寄せて確認しなければなりません。
相続人を確定する

相続人が行方不明のときはどうするか

相続人が一人もいない場合はどうなるか

相続廃除や相続欠落とはなにか

第2段階 遺言書を探す

遺言書を探さなければなりません。そういうものはないだろうではなく、あるはずだと思って探す必要があります。
遺言書がないか確認する

遺言書を勝手に開封してはならない

遺言書が法務局に預けられていたらどうすればよいか

遺留分とはなにか

遺留分が侵害されていたら

遺留分侵害請求をされたら

第3段階 相続財産を把握する

相続される財産の全容がわからないと遺産分割の話し合いをすることができません。債務が多い場合は相続放棄の相続放棄の検討もしなければなりません。不動産などは評価額を算出しなければなりません。
遺産の調査をする

第4段階 遺産分割協議をする

遺産をどのように分けるか相続人が話し合うことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議をする

相続の前に贈与などでもらっていた人は、その贈与等によって得た利益の分を相続財産から控除しなければならない場合があります。
相続される人がすでに受け取っている利益を特別受益という

お墓や仏壇を誰が引き継ぐか決めなければなりません。
位牌やお墓は誰が引き継ぐのか

当事者で話がまとまらないときは家庭裁判所の調停を利用します。
話し合いでまとまらないときは調停へ

借金が多い場合など、相続したくない場合は相続を放棄することができます。放棄する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
相続放棄が必要な場合もある

相続放棄すると次順位の人が相続人になります。相続人全員が放棄しても財産管理の手続きと費用が必要になることがあります。
相続放棄の影響

相続人やその他の親族で亡くなった人の介護をした人など、生前貢献した人は寄与分、あるいは特別寄与分を請求できます。
介護などで貢献した人は寄与分を請求できる

第5段階 所有権を移転する

遺言書または遺産分割協議書を用いて、預金の解約払出しや不動産の所有権移転手続きをします。
相続による所有権移転や名義変更の手続き

配偶者居住権は、夫(又は妻)が亡くなって相続が発生した際に、配偶者が自宅に住む権利を保護するための制度です。
配偶者の居住権について

第6段階 相続税を申告納付する

遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合や、相続税の特例等を利用するときは相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告と納付

亡くなった人が自営業者であれば最後の確定申告をしなければなりません。被相続人の死亡から4ヶ月以内です。
自営業者が亡くなったときは準確定申告が必要です

専門家に相談する

専門家に相談すればよいとよく言われます。とは言ってもどの専門家に相談すればよいのか、お金がかかるのではないかなどと考えて、知り合いやネットの知識で進めてしまうことがあります。

知り合いやネットの知識もバカにはできませんが、やはり、専門家の知恵は違うものです。料金が心配なら相談の前に聞けばよいのです。

きちんと見積もりをだしてくれない専門家には頼まなければよいのです。以下はケース別の専門家です。住んでいる地域と組み合わせて検索し、まずは、メールか電話で問合せしましょう。

遺言書が出てきたら 司法書士、税理士
相続財産の把握 税理士、司法書士
遺産分割協議書の作成 司法書士
不動産の名義変更 司法書士
自動車の名義変更 行政書士
相続税の申告納付 税理士
準確定申告 税理士

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