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会社などに届け出るべきこと

何らかの変更があったときは、役所や会社に対して変更届が必要です。ここではどういうことを届けなければならないか記載しています。

妊娠と出産の届け出

会社は、母性保護のため妊産婦には就業についての規制があり、また保健指導や健康診査を受けるための時間を与えなければならないなどの配慮義務があります。よって、妊娠が分かった時点で速やかに会社に届出ることが必要です。

出産しても仕事を続けるためのあれこれ

産前産後休業には、健康保険から出産手当金が支給されます。産前休業に入る前に会社に手続きについて聞いておきましょう。出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。

出産のために会社を休んだときは出産手当金が支給されます

出産したとき

健康保険の被保険者(扶養親族も)が出産をしたときは、1児ごとに42万円支給されます。出産一人につきですから、ふたごのときは、2人分もらえます。

出産したときは出産育児一時金が支給されます

この手続きは、通常は医療機関の窓口に申し出ます。この場合、病院に支払うべき費用が一時金の範囲内でおさまれば、窓口での支払はありません。

出産したら、市区町村と会社に届け出が必要です。

会社からは、産後休業終了後の育児休業(育児休業給付金)について説明があると思います。

健康保険の被扶養者に関する手続きは会社を通して行います。

会社によっては出産祝金の制度があります。

結婚・事実婚・離婚の届け出

結婚・離婚については、市区町村の住民課に届け出をだします。

結婚を市区町村に届け出しなくても罰則などはありませんが、法律上は夫婦ではありません。

法律上、つまり戸籍に夫婦として載っていないけれども、同居しているなど、実質的に夫婦であることを事実婚といいます。事実婚も遺族年金が受け取れるなど、同等に扱われる場面も多いのですが、それでも、不利になったり不便があることは否めません。

結婚・離婚については、会社にも届けなければなりません。会社は届け出があれば社会保険関係の手続き(健康保険の扶養親族など)をし、社内規程により祝金や家族手当等の手続きを行います。

事実婚の場合、届出のタイミングは一定ではありませんが、健康保険の被扶養者にするなどの場合は届け出が必要です。

結婚や離婚に伴って姓が変わっても旧姓のまま仕事をしたい場合には会社にその旨を相談しなければなりません。社内的な辞令や名刺などについては認められることが多いですが、戸籍上の姓が変更になっていれば、社会保険関係の氏名については認められないのが普通です。

ただし、市区町村に出す結婚届と社会保険は連動していないので、社会保険の変更届を出さずにおくこともできます。法律的には正しいことではないので会社から指導を受けるでしょうし、いずれ給付を受けるとき(育児休業給付、失業給付や年金給付)になれば変更せざるを得ないのでお勧めはできませんが。

扶養の届け出

結婚や子の出産で家族が増えたときは、結婚や出産の届け出をすることで、会社では健康保険の被扶養者の手続きをしてくれます。

親の退職等で親を扶養することになったときは、その旨を会社(人事担当または上司)に連絡します。

会社の家族手当に関する規定に該当するかどうか、健康保険の被扶養者に該当するかどうか説明があり、該当する場合は手続きを進めてくれます。

健康保険の被扶養者

家族の介護

家族を介護するための休暇等が必要になったときは、その旨を会社に申し出ます。会社は申し出を拒むことはできません。制度について分からないことがあるときは、会社は説明をしなけれならないことになっているので、遠慮なく相談しましょう。

親を介護することになったら

家族の死亡

扶養親族が死亡したときは、市区町村への死亡届の他に、会社に届出して介護休業や家族手当に関して必要なな手続きをしましょう。

老齢年金等、受給している年金があれば、その停止や未支給年金の請求手続きが必要です。

身近な人が亡くなったら

住所が変わったとき

住居を変更したときは、速やかに会社に届け出しましょう。住居に限らず、基本的には、入社時に届けている事項について変動があったときはその届け出をしなければなりません。

住宅手当や通勤手当が変わっているのに届け出をしないでいると不正受給として問題になることがあります。注意しましょう。

子供が就職したとき

子供が就職などで独立(別居かどうかではなく一定の収入を得るようになったかどうか)したら、健康保険の被扶養者からはずし、所得税の扶養控除からはずし、家族手当の対象から外すために、会社に届け出をしなければなりません。

欠勤するとき

欠勤するときは、なるべく会社の始業前に連絡をとりましょう。

疾病等のために会社を休んでしまい、給与が出なくなった場合は、健康保険からの給付があります。会社が証明する欄もあるので、会社が手伝ってくれます。

支給品を紛失したとき

会社からの支給品を紛失したときは届出が必要です。

健康保険被保険者証をなくしたり毀損した場合の再発行については、会社に申し出ると協会けんぽに手続きをとってくれます。

届け出に変更があったとき

一度届出すればおしまいではありません。前に届け出た内容に変更があったときは「変更届」が必要です。

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