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自営業者が廃業したときは税務署に廃業届を提出する

事業廃止の提出書類 個人事業者が事業を廃止するときは、税務署に次の手続きが必要です。 1.個人事業の開業・廃業等届出書 2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与を支払っている場合) 3.所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告の承認を受けている場合) 4.消費税の事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合) 1については税務署及び都道府県税事務所、それ以外は税務署に提出します。 個人事業の開業・廃業等届出書 個人事業の開業・廃業等届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。用紙は、開業届と同じです。廃業の場合は、廃業に〇を付けます。 都道府県税事務所への届け出は自治体によって提出期限や書式に違いがあります。 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。用紙は、給与を支払うこととなった際に提出したものと同じです。廃業の場合は、廃業に〇を付けます。 青色申告の取りやめ届出書 青色申告の取りやめ届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。 消費税の事業廃止届出書 消費税の課税事業者であった事業者が事業を廃止した場合には、「事業廃止届出書」を速やかに提出しなければなりません。法令上は「速やかに」ですが、通常は他の税務署提出書類と同様に1ヶ月以内に提出します。 廃業後の確定申告 事業年度の途中で廃業した場合の確定申告は、廃業した年度の所得金額によってその要否が変わります。 税務上の所得が黒字である場合には、通常どおり確定申告が必要です。税額を計算して確認しましょう。 所得金額がある場合には、所得税については翌年3月15日、消費税については翌年3月31日が確定申告時期です。 予定納税した分がある場合は、予定納税額の減額を申請することができます。第1期分及び第2期分の減額申請については、その年7月1日~7月15日、第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年11月1日~11月15日までに申請書を提出します。 廃業後であっても、事業のために発生した経費は、必要経費として認められる特例があります。確定申告で廃業した年の所得金額を算定する際、廃業後に発生した経費の損金算入を忘れないようにしましょう。ただし、経費に算入で

個人事業主の決算

決算月は12月 個人事業主の決算月は12月です。 確定申告書を提出できるのは2月半ばから3月15日までですが、12月末の決算をきちんとしておくことで、スムーズな確定申告を行うことができます。 決算の手順 現金預金残高の確認 実際に手元にある現金が、現金出納帳の残高と一致するかを確認します。現金の金種別一覧表を作って保管しておくとよいでしょう。預金通帳は記帳して、預金の帳簿と一致するかを確認します。 現金や預金の残高一致は、決算月だから合わせるというのでなく、いつも一致しているのが基本ですが、決算の場合には特に重要なので、こうした作業を実際に行った記録が残るように作業するべきです。 現金の金種別一覧表もそうですし、預金についても銀行から残高証明書を取っておくと完璧です。そこまでいかなくても、記帳した預金通帳のコピーをとり、それに一致している旨の書き込みをしておくことが必要です。 棚卸し(たなおろし) 棚卸しとは商品や原材料などの在庫の数を数えて、12月の業務終了日における商品等の価額を確定させることです。 倉庫等にある商品だけでなく、取引先に預けてある在庫、配送中の商品なども在庫として計算にいれなければなりません。 棚卸し作業では、棚卸し表というものを作成します。特に様式は決まっていません。商品名と数量と金額があればよいのです。 パソコンで、商品一覧表をプリントして合計金額を確認するだけでは、「棚卸し」になりません。文字通り「棚からおろす」ようにして、実際に商品をチェックすることが必要です。 やり方としては、パソコンから打ち出した商品一覧表を使って、その記載をもとに商品チェックをして、数の修正を書きこんだものも、立派な棚卸し表です。 大事なことは、この実地に書き込みなどをした棚卸し表を保管しておくことです。ただ打ち出したままのきれいな印刷物では棚卸しをした記録が残りません。 正確な決算をするために、破損等で商品価値が無くなった商品は、期末在庫から除外する必要があります。その場合は、その商品の破損状況等が後に分かるように、写真を撮っておく必要があります。 棚卸のチェックポイント □ 実際に棚卸し作業を行い記録を保管したか □ 取引先への預け商品、輸送中商品について確認したか □ 返品された商品を在庫に戻したか □ 壊れたりして価値が無くなっている商品は除外したか。 □ 

事業主勘定の仕訳

事業主勘定とは 個人事業主の帳簿では、事業主貸、事業主借という勘定科目を使います。この勘定科目は、法人の帳簿では使いません。 これは、次のような理由によります。 株式会社などの法人は、社長も法人から給料を受け取ります。しかし、個人事業の事業主には、給与というものがありません。売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の所得になるからです。 しかし、年の途中でも、生活費を引き出す必要があったり、逆に、資金が不足した場合は、自分のお金から事業資金を出すことがあります。 このようなとき、事業と個人の間のお金のやり取りを記帳するための勘定科目が、「事業主勘定」です。 事業主勘定の仕訳 仕訳のポイントは、「事業主」ではなく「事業」の方を主体に考えることです。 事業主のお金を事業に出す場合は、事業から見れば「借りる」ですから「事業主借」勘定を使います。 逆に、生活費を引き出す場合は、事業から見れば「貸す」ですから、「事業主貸」勘定を使います。 「事業主借」の仕訳例 店のお金が不足したので、事業主個人のお金10万円を店に入れたとき (借方) (貸方) 現金 100,000 事業主借 100,000 「事業主貸」の仕訳例 店のお金から生活費として10万円とったとき (借方) (貸方) 事業主貸 100,000 現金 100,000 決算時の仕訳例 事業主勘定は、その年度内における個人と事業間のお金の貸し借りを記録する科目です。そのため、科目残高は繰り越しません。 翌年への繰越処理の際、事業主貸と事業主借を逆仕訳で相殺し、その差額を「元入金」に振替えて事業主貸と事業主借を共に0にします。 (借方) (貸方) 事業主借 元入金 または (借方) (貸方) 元入金 事業主貸 事業主借-事業主貸の計算で、事業主から借りたお金の方が多い場合は、翌年の「元入金」が増え、反対に事業主に貸したお金が多い場合は「元入金」が減少することになります。 「元入金」は、開業資金を記帳する科目で、法人企業の資本金のような科目ですが、事業主貸借勘定の結果で増減します。 つまり、期首の「元入金」は、 期首の元入金=前年末の元入金+所得金額+事業主借-事業主貸 となります。 家事関連費の精算 家事消費分を確認し家事関連費の按分をします。 自宅の一部を事務所にする場合や、自家用車を仕事に使用する場合は、家賃、水道光

青色申告を利用する

青色申告とは 個人事業から儲けがでたら所得税を払わなければなりません。この所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。 普通は青色申告にします。 青色申告とは、簡単にいえば、日々の取引を記帳しその記帳内容に基づいて申告することです。 自分の作成した帳簿に基づいて申告する人は、色が青い用紙を使って申告するので青色申告といっています。もっとも、法人税申告書の一枚目は今でも青いですが、所得税申告書の用紙は青くありません。また、電子申告であれば青も白もありませんし、ダウンロードして白い紙にプリントして法人税を申告をしてもよいのです。 青色申告を選択すると、帳簿をつけなければなりません。本人が日商簿記3級程度以上の力があるか、そうでなければ税理士など専門家への委託が必要になります。少し経理面が難しくなります。 さらに、決算時期(12月末日締切り)には、帳簿をもとに「損益計算書」と「貸借対照表」を作成しなければなりません。 そして、書類は保管しておかなけれなりません。税務署がきたときに見せるためです。領収書は7年、取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)は5年です。 青色申告を利用しないで白色申告をする人は記帳の義務はありません。ただし、所得税を申告しなくてもよいということではありません。また、前年または前々年の所得が300万円を超えた人は、白色申告であっても記帳の義務が生じます。 税金のしくみ 儲けは、税務では所得といい、売上から仕入やその他の必要経費を引いたものをいいます。所得に課税するので所得税といいます。 そこで、事業をする場合は、「売上」、「仕入」「経費」を日々帳簿につけて、その帳簿を年度末に締めて、いくらの「所得」が出たかを計算しなければなりません。 つまり自分で決算をして、所得を算出して、所得税を支払います。(株式会社などは法人税です)算出した所得税を自ら申告して所得税を納付する手続きを、確定申告といいます。確定申告の期間は、毎年、2月半ばから3月半ばです。 青色申告のメリット 青色申告をすることでのメリットは税金面にあります。儲けがでているとき、税金を少なめにできます。 1.家族に支払った給与を必要経費として計上できる 2.貸倒れや退職金などを必要経費として計上できる 3.損失を翌年以降3年間の所得から控除できる 4.

事業用の預金口座をつくる

事業用の預金口座が必要 結論を言えば、事業用の預金口座を作った方が良いのですが、自営業の場合は、個人の預金口座一つでもやっていけます。 でも、作った方が良いです。 資金繰りが分かりやすくなります。どんぶり勘定を防ぐことができます。 店の名前など(屋号)が入った預金口座は、対外的な信用度が、少しだけ高まります。 口座開設に必要なもの 次のものを持って銀行などの窓口に行きます。最初に、屋号付きの通帳を作りたいという意思をしっかり伝えましょう。 □ 開業届出(税務署に提出し受領印を押してもらった控え) □ 実際に事業をしているか確認できる書類 □ マイナンバー □ 印鑑 □ 運転免許証などの写真付き公的身分証明書、ない場合は、健康保険証や住民票など複数の証明書類を示すことになります。 実際に事業をしているか確認できる書類というのは、 許可が必要な事業であれば行政発行の許可証など 店舗の契約書 ホームページをプリントしたもの パンフレット 名刺などです。 金融機関によっては、屋号入りの通帳を作ってくれないところもあります。 屋号入りの口座は、楽天銀行やジャパンネット銀行などのネットバンクの方が取りやすい(感じ)です。必要なものがネットで明確に示されているので分かりやすいのがいいですね。普通の銀行だと窓口に行くまでわかりません。 口座を作ったら 事業用口座とプライベート用口座を使い分けすることになりますが、それぞれの通帳の役割について、自分なりのルールを作りましょう。 例えば、 代金の振込先は事業用口座にしてもらう。 事業用経費の支払は、事業用口座から振り込む。 国保や年金、生命保険など、事業の経費にならない支払はプライベート用の口座から口座引落などで支払う。 クレジットカードを事業用とプライベート用に分けて、それぞれの口座からの引き落としにする。 生活費は、ランダムに移し替えるのではなく、一定の金額を一定の日に、事業用の口座からプライベート用の口座へ振り替える。 トップページ > 開業するための手続き >このページ

自営業を始めたときは税務署に開業届を提出する

税務署に開業届を提出する 個人事業で開業するときは、税務署等に下記の手続きが必要です。 税務署に開業届けを提出すれば、だれでも個人事業主になることができます。 法人のような面倒な手続きはなく、費用もかかりません。実に簡単なものです。 事業を始めてからも、所得税は、法人税のような均等割がないので、(経費等を引いたあとの所得が)赤字であれば税金はかかりません。 さて、その提出書類ですが、基本は次の1と2です。あとは、必要に応じて提出してください。 1. 個人事業開廃業届出書 (開業日から1ヶ月以内) 国税庁ホームページからダウンロードできます。最寄りの税務署でもらうこともできます。 法人を設立した場合は、「法人設立届出書」を提出します。 2. 所得税の青色申告承認申請書 (原則としては、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出。ただし、1月16日以降に新たに事業を開始したときには、その事業開始の日より2ヶ月以内に提出) 3. 青色専従者給与の届出書 (適用を受けようとする年の3月15日までに提出) 奥さんや家族に給料を払う場合、青色事業専従者給与に関する届出書を出す必要があります。また源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出したほうが後々楽になります。 4. 個人事業開始申告書 (都道府県税事務所と市区町村税務課) 5. 所得税の棚卸資産の評価方法と減価償却法の届出書 (税務署) 6. 給与支払い事務所の開設届出書 (給与などの支払い事務を取り扱う事務所等を開設した場合、その開設した日から1ヶ月以内に提出) 家族は青色専従者という扱いですが、他人を雇う場合は給与支払事務所等の開設等届出書を提出する必要があります。 国税庁のホームページで提供しているのはpdfファイルだけです。ネット上ではWordファイルやExcelファイルで提供している方もいらっしゃいます。 提出は2枚です。郵便で送付もOKですが、その場合は受領印を押して返送してもらうために、切手を貼った返信用封筒も忘れないようにしましょう。できれば、窓口持参をお勧めします。記載に間違いがあるかもしれないので。 トップページ > 開業するための手続き >このページ

屋号を決める

屋号とは 屋号は、「やごう」と読みます。 店の名前のことです。「越前屋」、「近江屋」などが屋号です。「〇〇生花店」、「〇〇行政書士事務所」なども屋号です。 株式会社の会社名にあたるものです。 屋号がなくてもよいのですが、商売をしていると、あった方が便利です。 この屋号というもの、いつ付けるかといえば、税務署に提出する「開業届」が最初です。 あとで、変更することもできます。変更する際は、特に変更届というものはなく、次の確定申告のときに、新しい屋号を書けばそれで変更になります。 せっかく顧客や取引先に覚えてもらった屋号をやらたに変更するのは、相手にとっても面倒なことなので普通はあまり変更しません。じっくり考えて決めましょう。 屋号の決め方 屋号の決め方は自由です。どんな名前にしても構いません。ただし、近所(一般的には同一の市区町村内)に同じ名称の店などがあるときは避けましょう。世の中に同姓同名がいるように、たまたま同じになってしまうのは仕方ありませんが、あえて同じにするのは混乱の元になります。 有名店をパクるのもやめましょう。宣伝効果はあるかもしれませんが、品位を落とすおそれがあります。 一般的には、次のようになります。 実店舗がある場合はもちろん、ネットショップの場合も、その店の名前を屋号にするのが一般的です。 雑貨ショップ〇〇、などです。 店の名前を屋号にしないで、まったく別の名前を屋号にすることもできます。 複数の名称が違う店をもっているのであれば、そのうちの一つを屋号にするのは不自然ですから、全体をあらわす屋号を決めることが多いです。 クリニックや士業の事務所の場合は、その事業がわかる名前にするのが一般的です。 〇〇内科医院、〇〇弁護士事務所、などです。 これもそうでなければならないという決まりはありません。ただし、法律で名乗ってはいけない場合もあります。例えば、弁護士法では「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない」と決めています。「病院または診療所でないものは医院その他の病院または診療所に紛らわしい名称を付けてはならない」ということも法律で決まっています。その他、いろいろあります。 個人事業主ですから、「〇〇会社」や「〇〇法人」なども使えません。 フリーランスのライターなどの場合は、本名を使って、特に屋号を決めない人

自営業とはどういうものか

個人事業主とは 自営とは、会社などに雇われて働くのではなく、自分が主人になって事業をやることです。 自営をするには、会社を作る場合もありますが、会社を作らないで始めることもあります。 会社を作らないで自営を始める人を、自営業者、または個人事業主とも言います。 街で見かける〇〇商店とか、〇〇医院、〇〇事務所などはほとんどが個人事業主です。農業や漁業もほとんどが個人事業主です。 ネットショップを運営している人、自宅等で作業しているフリーのwebデザイナーなどにも個人事業主がたくさんいます。 メリットとデメリット 個人事業主になるメリットとデメリットは、裏と表の関係です。 収入は全部自分のものです 稼いだ分は自分のものです。一部の人は成功して会社員以上の収入を得ています。 いくら稼いでもあまり給料に反映しない会社員とは違います。しかし、稼ぎが無ければ大変です。固定給のようなものは一切ないのですから。 時間が自由です 原則として時間が自由です。朝からメジャーリーグの中継をみていても何の問題もありません。いつどこに出かけても自由です。 しかし、店舗を構えて営業時間を決めている人は、その時間にしばられます。お客さんと約束した納期があれば、睡眠を削ってでも守らなければなりません。 総じて、商売が波に乗るほど忙しく自分の時間がなくなります。そこを通り抜けて、人を雇えるようになれば違ってきますが、そうなればなったで、人を雇う苦労が発生します。 やりたい仕事ができます 自分が主人ですからやりたい仕事でスタートできます。ですから、苦労は少ないはずです。しかし、収入のために嫌な仕事も引き受けなければならないときもあります。もちろん、断れますが、断れば収入が減ります。 自分で決めれます 会社員であればちょっと複雑なことは上司の承認が必要になります。配属される部署を自分で選ぶ権利もありません。 自営業では、仕事のやり方、予算の使い方など、自分で勝手にやることができます。しかし、会社であれば得られる上司や同僚のアドバイスは無く、決めた結果の責任は全部自分でとらなくてはなりません。 まとめ 仕事、通勤、組織での人間関係などから生じるストレスはだいぶ軽減されます。しかし、一定の収入が確保されないと、生活苦という違うストレスが発生します。 ですから、成功すれは何に問題もありません。しかし、仕事上の失敗