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パート収入と扶養控除など

パート収入は補助的な収入? 家族の一つのパターンとして、夫がフルタイムで主たる収入を稼ぎ、妻はパート等で家計を支えるというものがあります。 この場合、妻の収入が一定の額を超えると、税金や社会保険料の支払が発生したり、負担額が増えることがあります。 妻はパートという考え方が時代にそぐわなくなってきたこともあり、この扱いは変化してきていますが、現在のところ以下のようになっています。 所得税の控除 年間の給与が103万円以内であれば、所得税は課税されません。 年間の給与が100万円以内であれば、住民税は課税されません。ただし、住民税は市区町村によって扱いが違うので、100万円という課税ラインが当てはまらないこともあります。 年間の給与が150万円以内であれば、配偶者は、配偶者控除を利用することができます。ただし、その配偶者の給与が多ければ(1120万円~)配偶者控除は使えません。 103万円を超えていれば本人の所得税はかかりますが、150万円以内であれば、夫は、配偶者控除を利用することができるので所得税が安くなります。 妻の給与が150万円を超えた場合でも、201万円までであれば、配偶者特別控除を利用できます。 配偶者控除も特別控除も、夫の所得が900万円を超えると控除額が段階的に下がり、夫の所得が1000万円以上になれば、控除額はゼロになります。 社会保険への加入 年間の給与が130万円以内なら、社会保険は夫の扶養になります。 夫の扶養対象であれば、妻は第3号被保険者になるので、社会保険料を払う必要はありません。 パートタイムの場合は、上記の130万円が106万円になります。 詳しくは、 従業員501人以上の会社(または500人以下でもパートの社会保険加入について労使協定がある会社)に勤務し、 週の労働時間が20時間以上、 1か月の賃金が88000円以上、 学生でなく、 雇用期間の見込みが1年以上ある、 場合が該当します。 条件の一つが、1か月の賃金が88000円以上、ということなので、これを年間にして、106万円というラインができたのです。 トップページ > 雇用形態による違い > パートで働く >このページ

会社員でも確定申告が必要な場合がある

確定申告不要の場合が多い 所得税の原則は申告納税制度です。商業や農業などの自営業者は自分で確定申告をして納税しなければなりません。 会社員等は、通常は確定申告する必要がありません。給与の支払者が所得税の額を計算して、その所得税を給与から差し引いて税務署に納付するからです。これを源泉徴収制度といいます。 給与に対する所得税 毎月の給与にかかる所得税は、「税額表」によって計算します。税額表には、甲欄・乙欄・丙欄という区別があります。扶養控除等申告書を提出している人には甲欄を、そうでない人には乙欄を適用します。丙欄は日雇労務者に適用されます。 賞与に対する所得税 賞与の支給を受ける月の前月に普通の給与を受け取っている場合には、その給与の金額と扶養家族の数により、定められている税率により計算します。 前月に支給された給与がない場合や、前月の給与の10倍以上の賞与を受け取る場合には、別の計算方法によります。 年末調整 給与の支払者は、毎月、給与や賞与について前記のような計算を行いますが、年末の12月には各人ごとに所得税を再計算して、足りないときは最後の給与等から徴収し、多すぎたときは返却します。これを年末調整といいます。 → 会社員は年末調整で所得税の過不足を精算する 会社員の確定申告 会社員等の大部分は確定申告をしなくてもよいのですが、一部、しなければならない人と、した方がよい人がいます。 確定申告をしなければならない人 確定申告をしなければならないのは次の人です。 1 給与の金額が2,000万円を超える人 2 二ヶ所以上から給与の支払を受けている人のうち、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 3 給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 4 住宅借入金等特別控除を初めて受ける人 5 給与所得者の特定支出控除(※)の特例の適用を受ける人 ※特定支出控除 会社員も個人事業主と同じように、通勤費や図書費、交際費、衣服費などの経費がかかります。特定支出控除は、一定の要件を満たしたときは、これらの支出を必要経費として所得から控除できる仕組みです。 確定申告をした方がよい人 確定申告をすれば税金が戻ってくる人がいます。 1 一定の医療費を支払った場合など 2 災害や盗難にあった場合 3 年の中途で退職

個人事業主の決算

決算月は12月 個人事業主の決算月は12月です。 確定申告書を提出できるのは2月半ばから3月15日までですが、12月末の決算をきちんとしておくことで、スムーズな確定申告を行うことができます。 決算の手順 現金預金残高の確認 実際に手元にある現金が、現金出納帳の残高と一致するかを確認します。現金の金種別一覧表を作って保管しておくとよいでしょう。預金通帳は記帳して、預金の帳簿と一致するかを確認します。 現金や預金の残高一致は、決算月だから合わせるというのでなく、いつも一致しているのが基本ですが、決算の場合には特に重要なので、こうした作業を実際に行った記録が残るように作業するべきです。 現金の金種別一覧表もそうですし、預金についても銀行から残高証明書を取っておくと完璧です。そこまでいかなくても、記帳した預金通帳のコピーをとり、それに一致している旨の書き込みをしておくことが必要です。 棚卸し(たなおろし) 棚卸しとは商品や原材料などの在庫の数を数えて、12月の業務終了日における商品等の価額を確定させることです。 倉庫等にある商品だけでなく、取引先に預けてある在庫、配送中の商品なども在庫として計算にいれなければなりません。 棚卸し作業では、棚卸し表というものを作成します。特に様式は決まっていません。商品名と数量と金額があればよいのです。 パソコンで、商品一覧表をプリントして合計金額を確認するだけでは、「棚卸し」になりません。文字通り「棚からおろす」ようにして、実際に商品をチェックすることが必要です。 やり方としては、パソコンから打ち出した商品一覧表を使って、その記載をもとに商品チェックをして、数の修正を書きこんだものも、立派な棚卸し表です。 大事なことは、この実地に書き込みなどをした棚卸し表を保管しておくことです。ただ打ち出したままのきれいな印刷物では棚卸しをした記録が残りません。 正確な決算をするために、破損等で商品価値が無くなった商品は、期末在庫から除外する必要があります。その場合は、その商品の破損状況等が後に分かるように、写真を撮っておく必要があります。 棚卸のチェックポイント □ 実際に棚卸し作業を行い記録を保管したか □ 取引先への預け商品、輸送中商品について確認したか □ 返品された商品を在庫に戻したか □ 壊れたりして価値が無くなっている商品は除外したか。 □ 

市町村民税と道府県民税をまとめて住民税という

住民税とは 住民税は、市区町村や都道府県が徴収する税金です。 1月1日の時点に住んでいる住所地の自治体から課税されます。 会社などの法人も地方自治体から行政サービスを受けているという考えにより、法人にも法人住民税が課せられますが、このページでは個人住民税を解説します。 住民税の構成 住民税の額は、通常、所得割と均等割の2つを合算して計算しています。 所得割 所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。 所得は、給与や事業経営による収益、不動産賃貸料などがありますが、それらの前年1年間の所得に応じて課税されます。 均等割 所得金額にかかわらず定額で課税される税額を均等割(きんとうわり)といいます。 所得割、均等割ともに各市区町村や各都道府県がそれぞれ定めているので、違いがあります。自治体のホームページで確認できます。 住民税の納付方法 住民税には、「普通徴収」と「特別徴収」という2通りの納付方法があります。 普通徴収 自分で納付する方法です。役所から納税通知書と納付書が送られてくるので、銀行の窓口やコンビニで支払うか、口座振替で納付します。 個人事業主等は、確定申告をするので、自治体はそれに基づいて税額を決めて納税通知書を送ってきます。 納税通知書は5月下旬から6月中旬に送られてきます。納税通知書には住民税の年税額が記載されており、その納期は年4回となっています。 ただし自治体によって異なる場合があるので、納税通知書の書面等で確認してください。 特別徴収 給与や年金からなどから天引きされる方法です。 特別徴収では住民税が給与天引きになり、勤務先が本人に代わって納付します。税金の納付手続きは自動的に済まされるので、納税者本人が何かする必要はありません。 会社などに勤務している人は、会社から「給与支払報告書」を自治体に提出するので、それに基づいて税額が計算され、自治体から会社に対して、住民税を各月の給料から差し引いて納付するように指示があります。 退職や転職があった場合 会社などに勤務している人でも、退職や転職によって住民税を給与天引きできない場合もあります。退職時に勤務先から退職後の住民税についての説明があります。しっかり確認しておきましょう。 6月1日~12月31日に退職した場合 退職する月の支払い分は特別徴収(給与差し引き)で徴収してもらい、退職する月以降に支払うは

会社員は年末調整で所得税の過不足を精算する

年末調整とは 本来、税金は、納税者本人が所得税額を税務署に申告して、納付を行うのが原則です。 ところが、会社員等の場合には、納税者である会社員は自分で納税の申告をする必要が無く、税金の計算や徴収事務を会社が行うことになっています。 これを源泉徴収制度といいます。 源泉徴収制度の定めに従って、会社は毎月の給与や賞与から所得税を差し引いて税務署に納付しています。 ただし、毎月の税額は、仮の計算で算出しているので、正式な計算による税額と一致しません。 そこで、12月の最後の給与(または賞与)の支払時に、正式な税額計算をして、もらい過ぎていれば返し、足りなければ追加徴収します。 この事務を「年末調整」と言います。 年末調整の対象者 年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。12月時点で勤務している人はほとんどの場合対象になります。 ただし、次の人は除かれます。 1 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人 2 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 また、 2ヶ所以上から給与を支払われていて、他の勤務先に扶養控除申告書を提出している人も年末調整の対象外です。 さらに、年末調整までに必要な書類を提出していない人は自分で確定申告をする必要があります。 会社に提出する書類 年末調整の書類は、通常は次の3枚です。 「令和〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「令和〇年分 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」 「令和〇年分 給与所得者の保険料控除申告書」 生命保険と地震保険については、加入している各生損保会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。 年末調整は年に一度しかないので、すぐに忘れてしまいがちです。記入した書類をコピーして保存しておけば来年役立ちます。 年末調整用の用紙や記載例は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。 トップページ > 給料明細書の見方 >このページ