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パート収入と扶養控除など

パート収入は補助的な収入?

家族の一つのパターンとして、夫がフルタイムで主たる収入を稼ぎ、妻はパート等で家計を支えるというものがあります。

この場合、妻の収入が一定の額を超えると、税金や社会保険料の支払が発生したり、負担額が増えることがあります。

妻はパートという考え方が時代にそぐわなくなってきたこともあり、この扱いは変化してきていますが、現在のところ以下のようになっています。

所得税の控除

年間の給与が103万円以内であれば、所得税は課税されません。

年間の給与が100万円以内であれば、住民税は課税されません。ただし、住民税は市区町村によって扱いが違うので、100万円という課税ラインが当てはまらないこともあります。

年間の給与が150万円以内であれば、配偶者は、配偶者控除を利用することができます。ただし、その配偶者の給与が多ければ(1120万円~)配偶者控除は使えません。

103万円を超えていれば本人の所得税はかかりますが、150万円以内であれば、夫は、配偶者控除を利用することができるので所得税が安くなります。

妻の給与が150万円を超えた場合でも、201万円までであれば、配偶者特別控除を利用できます。

配偶者控除も特別控除も、夫の所得が900万円を超えると控除額が段階的に下がり、夫の所得が1000万円以上になれば、控除額はゼロになります。

社会保険への加入

年間の給与が130万円以内なら、社会保険は夫の扶養になります。

夫の扶養対象であれば、妻は第3号被保険者になるので、社会保険料を払う必要はありません。

パートタイムの場合は、上記の130万円が106万円になります。

詳しくは、

従業員501人以上の会社(または500人以下でもパートの社会保険加入について労使協定がある会社)に勤務し、

週の労働時間が20時間以上、
1か月の賃金が88000円以上、
学生でなく、
雇用期間の見込みが1年以上ある、

場合が該当します。

条件の一つが、1か月の賃金が88000円以上、ということなので、これを年間にして、106万円というラインができたのです。

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