スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

ラベル(安全と衛生)が付いた投稿を表示しています

特定業務従事者健康診断

高熱物体や重量物の取り扱い、深夜業を含む業務に従事するなど、特定業務に従事している方は6ヶ月に1度定期検診と同じ項目の検診を受けなければなりません。 特定業務従事者の健康診断の対象となる業務は次の通りです。 特定業務 1 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務 2 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務 3 ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務 4 土石、獣毛等の塵埃または粉末を著しく飛散する場所における業務 5 異常気圧下における業務 6 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 7 重量物の取り扱い等重激な業務 8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 9 坑内における業務 10 深夜業を含む業務 11 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 12 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸,亜硫酸,硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸,ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務 13 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 14 その他労働大臣が定める業務 トップページ > 労働安全衛生法のあらまし > 健康診断 >このページ

高ストレス者への面接指導

ストレスチェックの結果より実施する ストレスチェックの結果、高ストレスと評価された労働者が面接指導を希望した場合、会社は医師による面接指導を実施する必要があります。 ストレスを与えているのは会社を含めた周りですから、自分が恥ずかしく思うことはありません。前向きに面接指導に対応しましょう。 受けるように勧奨することができる 高ストレスと評価されたにも関わらず面接指導の申出を行わない労働者に対しては、医師等の実施者が面接指導の申出を勧奨することができます。 また、本人から面接指導を申出があった場合は、ストレスチェックの結果を会社に提供することについての同意があったものとみなされます。 面接指導の後、会社は面接指導をした医師から意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を行うこととされています。 申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。 面接指導を実施する医師 面接指導を実施する医師としては産業医が望ましいとされています。 労働安全衛生法に定められた医師による面接指導は、ここで説明した高ストレス者に対するものの他に、長時間労働の労働者に対する面接指導があります。 → 長時間労働者への面接指導 トップページ > 労働安全衛生法のあらまし >このページ

長時間労働者への面接指導

長時間労働者への面接指導とは 労働安全衛生法66条の定めにより、長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務付けられています。 労働者数にかかわらず全ての事業場に適用されます。 次の労働者が対象になります。 1.労働者(裁量労働制、管理監督者含む) ①義務:労働者の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者 (申出を受けたとき実施) ②努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 2.研究開発業務従事者 ①義務:月100時間超のの時間外・休日労働を行った者 ②義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者 ③努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 3.高度プロフェッショナル制度適用者 ①義務:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者 ②努力義務:①の対象者以外で面接を申し出た者 労働時間の状況を適正に把握するため、事業者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります 時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら 事業者がすること 1.月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。 2.申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。 3.時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供しなければなりません。 4.面接指導の実施方法及び実施体制の周知はもちろん、労働者が自分の労働時間数を確認できる仕組みの整備、申出を行う際の様式の作成、申出を行う窓口の設定などの措置を講じて、労働者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知を徹底しなければなりません。 労働者がすること 1.面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。 事業者が労働時間を適切に把握していないときは、労働者自らが労働時間を記録して所定の労働時間を超過したときは面接指導の申し入れを行いましょう。 産業医がすること 1.労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。 時間外・休日労働時間が月45時間を

ストレスチェック

ストレスチェックとは ストレスチェックは労働安全衛生法に定められている「心理的な負担の程度を把握するための検査」です。 職場において定期的にストレスチェックを行い、 その結果により労働者が自らのストレスに気づきストレスに対処すること、 ストレスチェックを通じて職場環境を見直し、ストレスの要因そのものを低減させ、 メンタルヘルス不調のリスクが高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることにより、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること、 が目的です。 実施しなければならない事業所 50名以上の従業員がいる事業所では、ストレスチェックを実施することが義務(従業員50人未満の事業場は努力義務)づけられています。 ストレスチェック制度を実施する責任は、事業者にあります。 実施方法等については衛生委員会(50人以上の従業員がいる事業場に設置義務がある)で調査審議を行い、実施方法等を定めた規定を策定します。 ストレスチェックの実施者は、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士です。 ストレスチェックの調査票 ストレスチェックは調査票を用いて行われます。 ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、及び「周囲のサポート」の3領域を全て含めることとなっており、どのような調査票を用いるかは事業者による選択が可能ですが、厚生労働省は標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」(簡略版23項目)を推奨しています。 ダウンロード↓ 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト ストレスチェックの結果 ストレスチェックの結果は直接本人に通知し、事業者に対しては本人の同意がない限り提供してはいけないとされています。 ストレスチェックに関わる情報を取り扱う実施者や実施事務従事者には守秘義務が課せられ、違反した場合は罰則があります。実施事務従事者はたとえ上司の命令でも、法律上の守秘義務を守ることを優先しなければなりません。 ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申し出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。 また、事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の所見を勘案し、必要があると認めると

事務所衛生基準規則と労働安全衛生規則

事務所の温度 事務所で仕事をしている人は、多くの場合エアコンが効いて快適だと思うのですが、なかには、省エネということであまり使わせてもらえなかったり、温度設定が高かったりなどで、暑いなかで仕事している人もいるかもしれません。 実は、事務所の温度については法令の定めがあります。 事務所衛生基準規則という厚生労働省令です。 そこに、 事務所衛生基準規則第5条 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。 とあります。 下が低すぎるように思いますが、それでもずい分快適な事務所を目指しています。 だから、省エネだからつけない。設定温度は30度だ。などという職場は、厚生労働省令に違反していることになります。 ただし、「空気調和設備を設けている場合は」となっているので、エアコンがない場合については温度基準がありません。また、省令にエアコンを設置しろとは書いていません。 いずれにしても、暑いと生産性が落ちるのですから、事務所の適切な温度は労働者のためだけでなく経営者にとっても大事なことです。暑すぎる寒すぎるについては、どしどし申し出た方がよいでしょう。 休養室休憩設備 たとえスペース的に難しくても、一定の人数がいる職場では、休養室を設置しないと事務所衛生基準規則に違反します。 事務所衛生基準規則第21条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が、が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 が床とは、横になるという意味です。 具合が悪くなった人が横になれる場所を確保しなさいという規定です。男女別に必要です。 スペース的に、どうしても休養室を作ることが難しい場合は、間仕切りのついたてと、折り畳み式の簡易ベッドを用意しておくという方法も考えられます。 体調不良で横になりたいのに場所がないために悪化してしまった場合は、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。 休養室と間違えやすいのが休憩室です。 事務所衛生基準規則第19条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 休憩室ではなく休憩の設備となっています。従業員が休憩時間等にリラック

健康診断をやらなければならない

健康診断は事業主と従業員の義務 労働安全衛生法では事業主に実施義務を課しているだけでなく、労働者にも「受けなければならない」と義務を課しています。 持病があるので他の従業員と一緒に受けるのは嫌、などの受けたくない事情がある場合には、他の医療機関で受診して結果票を提出ことを会社に相談してみましょう。 以下、健康診断の種類ごとに説明します。 定期健康診断 常時使用する労働者に対して年1回の定期健康診断を実施しなければなりません。 常時使用されるとは、 次の二つの要件を満たしている人のことです。 ① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む) ② その者の1週間の労働時間数が正社員の4分の3以上であること(ただし、2分の1以上の場合には、健康診断を受けさせることが望ましいとされています。) 雇入時健康診断 常時使用する労働者を新たに採用したときは、健康診断を受診させなければなりません。 3ヶ月以内に健康診断を受けている項目は、本人から証明書の提出を受ければ省略可能です。卒業予定者の雇入は、学校での受診者のほか医師の判断等で省略可能です。 特定業務従事者の健康診断 深夜業(午後10時から午前5時までの間に働くこと)従事者や多量の高熱物体取扱いなど13の特定業務に従事する労働者は、特定業務従事者の健康診断を受診しなければなりません。一般労働者の定期健康診断より1回多く、年2回(但し、胸部エックス線検査は年1回)となっています。 → 特定業務従事者健康診断 深夜業従事者の自発的健康診断 深夜業に従事する労働者が、自分の健康に不安をおぼえて、自分の判断で(ほかの健康診断とは別に)受診した健康診断の結果を、当該健康診断を受けた日3ヶ月以内に事業者に提出した場合に、事業者は事後措置等を講ずることが義務付けられます。 常時使用され、6ヶ月を平均して1か月当たり4回以上(6ヶ月に24回以上)の深夜業に従事した労働者が該当します。 海外派遣者の健康診断 労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとする場合は派遣前健診を受診させ、6ヶ月以上海外派遣した労働者が帰国して業務に就く場合には帰国後健診を受診させなければなりません。 特殊健康診断 特に有害

雇い入れ時と業務変更の安全衛生教育

安全教育の実施義務 雇い入れ時の安全衛生教育と作業変更時の安全教育は、事業場の規模にかかわらず(一人しか従業員がいなくても)実施しなければなりません。 この安全教育は作業をさせる前に行わなければなりません。 教育するべき事項 1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること 2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること 3.作業手順に関すること 4.作業開始時の点検に関すること 5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること 6.整理、整頓及び清掃の保持に関すること 7.事故時等における応急措置及び退避に関すること 8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項(健康診断など健康管理に関することが含まれます) 事務労働が主体である業種では、1~4を省略することができます。 事務所など、危険なことは無いようにみえる職場でも、項目が減るだけで安全衛生教育はやらなければなりません。 労働者の作業内容を変更したとき(事務から営業への配置替えなど)は、新たに従事する業務に関する安全教育を行わなければなりません。教育項目は、雇入れ時の教育と同じです。つい、忘れがちなので注意しましょう。 また、どちらの教育も、前歴や所持して資格によって、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略できることになっています。 研修の実施方法 講師になるのに特別が資格が必要なわけではありません。 社内で行う場合には、テキストとして、中央労働災害防止協会編の「新入者安全衛生テキスト」をお勧めします。講師用マニュアルとして「新入者安全衛生テキスト指導のポイント~新入者教育を充実させるために~」もあります。 また、各地の労働基準協会などの団体が研修を実施しています。小規模な企業は、社内で研修を準備するのは大変なので、外部研修を活用するのがよいでしょう。 特別教育と違って記録に関する明確な規定はありませんが、法律上の義務によって実施する研修なので、いつ、誰に対して行ったかの記録を保存しておくことは当然です。特に、研修内容の一部または全部免除を行ったときは、どのような前歴や資格によって免除したか明記しておきましょう。 費用の負担等 安全衛生教育は、労働者が

業務上災害の要件

労災における業務上とは 業務災害とは、労働者が、業務上の理由で、負傷、疾病、障害又は死亡することです。 業務災害と認められれば労災保険の給付を受けることができます。業務災害であると認められるには、業務起因性と業務遂行性の2つの要件があります。 要件1 業務起因性 業務上というのは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。 要は、負傷、疾病、障害又は死亡の原因が、仕事を原因としているかどうかです。 これを「業務起因性」といいます。 要件2 業務遂行性 また、業務災害に対する保険給付は労働者として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。 これを「業務遂行性」といいます。 要は、負傷、疾病、障害又は死亡が、仕事をしているときに起ったかどうかということです。 つまり、仕事をしているときに、仕事が原因で負傷、疾病、障害又は死亡ということになれば業務上災害として、労災保険の給付を受けることができます。 一般的には、常識的な判断で申請してほぼ間違いないと思いますが、業務起因性と業務遂行性を検討して、度合いによっては労働基準監督署長が認めないこともあります。 事例解説 労働時間中 仕事をしているときに発生した事故は、原則として業務上災害です。この仕事中には、作業の準備や後片付けの時間も含まれ、手待ち時間の仮眠中の事故も業務中と認められます。 作業を中断してトイレに行って、トイレで転倒してケガをしたというような場合も、仕事中であってもトイレに行くのは当然の行為なので、トイレで仕事をしているわけではありませんが業務上災害に認めれらています。類似の行為に、水を飲む、風で飛ばされた帽子を拾うなどがあります。 業務に関係のない私用で抜け出して事故にあった場合は業務外とされます。ただし、忘れたメガネを届けてもらって、それを門までとりに行く途中の事故については仕事に必要だったとして認められた例があります。 担当業務でないことを行って事故にあった場合、それが使用者の命令で行ったことであれば業務上となりますが、自分の本来の仕事でないことを単なる親切心から行ったときは難しいようです。事情により判断が分かれます。 休憩時間中 休憩時間中であっても、事