相続税とは 相続税は、相続や遺贈によって財産を取得したときにかかる税金です。 相続すれば必ず課税されるわけではありません。取得した財産の額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。 相続税の基礎控除 基礎控除額は、3千万円+(6百万円×法定相続人の数)です。 配偶者の控除 配偶者は優遇されています。被相続人の配偶者が相続する財産が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。 1.1億6千万円 2.配偶者の法定相続分相当額 例えば、子がいれば妻の相続分は財産の2分の1です。妻が法定相続分の範囲で相続した財産には、それがどれだけ多くても相続税がかからないということです。 法定相続分以上を相続した場合でも、1億6千万までは相続税がかかりません。 たとえば、相続人が、「配偶者と子」であれば、配偶者の法定相続分は2分の1です。したがって、課税対象となる相続財産が10億円であっても、配偶者であれば、このうち5億円を相続しても相続税は0円ということです。 また、被相続人が残した財産が1億6千万円以内であれば、すべての財産を配偶者が相続したとしても、相続税は0円です。 相続税の配偶者控除の適用を受けるには、上記の制度により納付する相続税額がゼロになる場合でも、必ず、相続税の申告をしなければなりません。 なお、配偶者控除を最大限利用すると、結果的に、その配偶者本人が亡くなったときに残る財産が多くなるので、次の相続のときに相続税が多くなる可能性が高まります。配偶者が相続するときには配偶者控除がありますが、子が相続するときにはそうした特例はないからです。 したがって、配偶者控除を使うくらいの大きな相続財産であれば税理士等の専門家に相談した方が無難です。 相続税の課税対象になる財産 代表的な相続財産は、土地や建物、預金です。 現金・預金 現金は額面、預金は残高が相続財産です。評価するまでもなくはっきりしています。 不動産 土地や建物は、財産としてどれくらいの価値があるかは、国税庁の通達に基づく方法で評価して価額を算出する必要があります。 (注意:この通達に基づいて価額を算出しても、税務当局が、時価との間に著しい乖離があるなど「特別な事情」があると認めた場合は、別の方法によることができるという通達もあります。) 土地の相続税評価額は、路線価がある場合