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紛争調整委員会のあっせん

あっせんとは 従業員は、都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会にあっせんを申し出ることができます。従業員からだけでなく会社からもあっせんを申し入れることができます。 「紛争調整委員会」には、弁護士、大学教授等の労働問題に詳しい専門家が委員として入っています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名される「あっせん委員」が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。 あっせんの対象 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く。)がその対象となります。 □ 解雇、顧止め、配置転換・出向、降格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争 □ いじめ・嫌がらせ等、職場の環境に関する紛争 □ 労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争 □ その他、退職に伴う研修費用の返還、会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など あっせんの進み方 あっせん開始通知書が送られてきます。これを受け取ったら、まず、あっせんに応ずるかどうか返答します。 応じないのなら応じないと連絡します。一方の当事者が応じなければあっせんは行われません。この場合、相手方は、あきらめるか、次の手段、裁判など、を準備することになります。 応じるのであれば、早めに自分の主張を書類にして送付します。送らなくてもあっせん当日に説明すれば良いのですが、当日は、時間の制約もあり、充分に説明しきれないこともあります。前もって送った方が良いでしょう。 指定の日に、当事者双方が労働局(窓口は総務部)に出向きます。一方の当事者から受任している特定社会保険労務士はあっせんに出席することができます。 あっせんのときは、あっせん委員から別々に事情を聴かれるので、お互いが顔を合わせて言い合うことはありません。まず、事情を聞かれて自分の主張を言います。 あっせん委員は、双方の事情を聴いてからあっせん案を提示します。あっせん案の中心は和解金の額です。不満であれば、相手方と話し合ってくれますが、折り合いがつかなければ、あっせんは終了します。 双方が受諾すると紛争解決となります。合意後は合意書を作成します。 その場で押印することは少なく、後日、完成した合意書が紛争調整委員会から送付されてきます。内容を確認し、記名押印し、紛争調整委員会に返送します。後日、双方の記名押印された合意書が送られてきます。 合意書に

労働審判を利用する

事業主との争いが起こったときは労働審判制度を利用することができます。労働審判委員会は地方裁判所に設置されています。 労働審判手続は、裁判官である労働審判官1名、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名、計3名で行います。 特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終結することになっています。4か月程度で終結するのが目標です。 原則として調停から始まります。双方の言い分を聞いたうえで、委員会が調停案を示して解決を働きかけるのです。この調停で解決しないときは、委員会としての解決案を示します。これが労働審判です。 労働審判に不服のある当事者は、2週間以内に異議の申立てをすることができ、その場合には、労働審判はその効力を失います。 個別労働紛争解決制度と同様に、労働審判制度の調停も審判も強制ではありません。従業員、事業主のどちらかが不満があり異議を申し立てれば効力は無くなります。 次の段階は、一般の裁判(民事訴訟)です。 異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有します。 トップページ > 職場でトラブルになったら >このページ

個別労働紛争解決手段を利用する

まずは、総合労働相談コーナーに相談してみましょう。同コーナーは、労働基準監督署や労働局に設置され、トラブル解決のために各種制度の内容や手続きをアドバイスしてくれます。 個別労働紛争解決手段としては、以下の制度があります。 個別労働紛争と言うのは、労働組合と会社ではなく、個人と会社との紛争という意味です。 都道府県労働局長による助言・指導 都道府県労働局長が、個別労働紛争の紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度です。 紛争調整委員会によるあっせん 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づいて、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することによって、紛争の解決を図る制度です。 → 紛争調整委員会によるあっせん 障害者雇用促進法に基づく紛争解決の援助 障害者差別禁止及び合理的配慮の提供義務についての紛争について、調停等により紛争の解決を図る制度があります。 → 障害者雇用促進法の紛争解決援助 男女雇用機会均等法に基づく都道府県労働局長による紛争解決の援助制度 セクシュアルハラスメント、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いなどについて、都道府県労働局長が、紛争当事者の意見を聴取し、助言・指導・勧告をすることによりトラブルの解決を図る制度です。 男女雇用機会均等法に基づく機会均等調停会議による調停制度 セクシュアルハラスメント、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いなどについて、調停委員が、紛争当事者の意見を聴取し、紛争解決の方法として調停案を作成し、受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。 育児・介護休業法に基づく都道府県労働局長による紛争解決の援助制度 育児休業や介護休業取得に関しての不利益取り扱いなどについて、都道府県労働局長が、紛争当事者の意見を聴取し、助言・指導・勧告をすることによりトラブルの解決を図る制度です。 育児・介護休業法に基づく両立支援調停会議による調停制度 育児休業や介護休業取得に関しての不利益取り扱いなどについて、調停委員が、紛争当事者の意見を聴取し、紛争解決の方法として調停案を作成し、受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。 パートタイム労働法に基づく都道府県労働局長による紛争解決の援助制度 パートタイム労働者と事業主との間のトラブルについて、

労働基準監督署への申告

労働基準監督署への申告とは 労働基準法などの法律に違反していることを会社がやっている場合、従業員は労働基準監督官にその事実を告げることができます。これを「申告」といいます。 労働基準法第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 労働基準監督官は、会社等に立ち入り調査をしたり、帳簿及び書類の提出を求め、使用者に対して質問できるなど、大きな権限を持っています。 申告を受けると、労働基準監督官が会社に出向くか、会社に対してに書類等を持参することを求めて調査を開始します。ただし、監督官も大変多忙なので、すぐに調査に取り掛かれるかどうかはわかりません。 条文にも「申告することができる」と規定されているだけで、その申告を受けた監督官が権限を行使しなけれならないとは規定されていません。 申告の方法 具体的には、会社等の所在地を管轄する労働基準監督署に行き、「労働基準法違反の申告に来ました」と申し出ます。 管轄する労働基準監督署は、都道府県労働局のホームページで調べることができます。 電話等で相談することもできますが、電話で説明しただけでは根拠や証拠が乏しいので、会社等へ立ち入り調査等を希望するの意であれば労働基準監督署に出かけた方がよいでしょう。 匿名で申告することもできますが、申告内容を信頼してもらうにはきちんと名乗った方が良いでしょう。 名前や所属を名乗っても、「会社には自分の名前を出さないでほしい」と希望すれば応じてくれます。 具体的な説明と証拠 申告する際には、的確に説明するために、申し出たい内容を、箇条書き程度で良いので文書にして持って行きましょう。 さらに、それらの違反を裏付ける証拠書類があれば持参するとより話がスムーズに進みます。 例えば、残業代を払ってもらえないというケースであれば、給与明細書やタイムカードの写しなどを持参するとよいでしょう。例えばですから、タイムカードに限りません。自分で記録した勤務記録でもなんでも、とにかく事情が分かるものを持参するように心がけましょう。 また、社長や上司の発言の記録も重要です。 例えば、 「当社は残業を認

残業代を払ってくれない

遠慮する必要はない サービス残業していませんか。 会社には、働いた時間に対して賃金を支払う義務があります。労働者は受け取る権利があります。 定時の労働時間以上に働けば、割増賃金を受け取る権利があるのです。遠慮する必要はありません。 もらっていない、これからでも請求したい、という方々に、未払い残業代請求に必要な基本知識をお伝えします。 在職中であれば強い行動はとりにくいものです。以下は、基本的に退職後に請求を行う場合について記載したものです。 証拠が必要です 証拠といっても難しく考える必要はありません。要は、私は毎日残業していましたと言うだけでは不足で、残業したことを裏付ける何かが必要だということです。 勤務時間の記録 自分が何時に会社に出て、何時に帰ったかという事実を証明するものとしては、自分が打刻していたタイムカードのコピーがあれば一番です。 時間が詳細に記載されていれば営業日報等も証拠になります。 パソコンの使用状況が分かるログも証拠になります。 メールには送受信の日時が残ります。その時間は仕事をしていたという証拠になります。 退社後にはアカウントを消去されることがあるので、遅い時間のメールをプリントしましょう。 帰りが遅くなって利用したタクシーの領収書も退社時間の証拠になります。手書き領収書だと時間が入らないので、タクシーメーターから出るレシートなど時間が印字されるものがよいです。 会社や第三者が作成している書類は、客観性が高いので良い証拠になりますが、そうしたものを補完する書類としては、自分や家族が作成したメモなども証拠として採用されることがあります。 実際に働いていたことも証明したい 出勤と退勤の時間を立証できても、 「勝手に残って、雑談していただけではないか?」「食事等にたっぷり時間をとっていたようなので実際に働いていた時間はほんの少しだ」 などと反論されることがあります。 これに的確な反論ができなければ、請求金額を減額されてしまうかもしれません。実際に労働していたことについても、自分なりの作業メモを作るなりして証拠を用意しましょう。 また、自分の仕事が、どういう手順で行われ、どういう過程を経て一件落着に至るか、業務上の流れについて整理しておきましょう。説得力が増してきます。 上司の指示などを忘れないようにメモすることが頻繁にあると思いますが、こうしたメ

パート勤務する場合は社会保険あり方がよい

社会保険のデメリット 社会保険に加入すると、 ① 社会保険料が引かれて手取り額が減る ② 配偶者の家族手当がなくなることがある というデメリットがあります。 ただし、上の①は、配偶者が自営業などで、本人が国民年金保険料を払っているときは、健康保険に切り替わることでお得になることが多く、その場合はメリットになります。 社会保険のメリット 社会保険のメリットとしては、 ① 自分の健康保険証を持てる ② 将来、厚生老齢年金をもらえる ということがあります。 一番のポイントは老齢厚生年金です。若い人は、老齢年金のことは実感がないと思います。また、「年金は破たんする」などという言説に惑わされて、お金を払うだけ損だと思い込んでいる人もいます。 年金はそんなに簡単に破たんしません。破たんが決まったかのような言説は本当に罪だと思います。老後に、老齢基礎年金だけになるか、老齢厚生年金が加わるかはエラい違いです。 さて、社会保険への加入・非加入は、本人が選択できるものではなく、労働時間や年収について一定の要件を満たすかどうかによって決まります。 条件については次の記事をご覧ください。 関連記事: 短時間労働者の社会保険加入条件 結論としては、せっかく働くなら、パートでも社会保険がつく職場が絶対によいです。 トップページ > 職場でトラブルになったら > 社会保険に加入させてくれない >このページ

社会保険に加入させてくれない

法違反があれば加入を求めることができる どういう場合が違反なのかは、後述する「法的に加入できない場合があります」を参考にしてください。加入できない場合に該当しないのであれば加入できるということになります。 加入できるはずなのに加入させてもらっていない場合は、まず、雇用主(上司)に相談しましょう。 まず相談から入るのは、何らかの正当な理由があるかもしれないからです。 納得できる理由を聞ければよいのですが、理由が納得できない場合は、さらに強く求めていくか、あきらめるか、どちらかの選択肢になります。 あきらめるというのはだらしないようですが、消耗の少ない方法です。 意図的に従業員を社会保険に加入させない事業主は、法令遵守意識が低い経営者と見込まれるので、結果的に加入することができても、陰に陽に嫌がらせをされる可能性があります。 闘争精神旺盛な人は対抗していけると思いますが、普通はきついと思います。 話しが通じない職場に頑張って居続けて、自分の体調を崩すようなことがあれば大変です。個人的には、違法に社会保険に加入させてくれない勤務先は、さっさと辞めた方がよいと思います。 辞めずに求めていくのであれば、まずは、法的な部分をしっかりと把握するために、年金機構・協会けんぽなどに相談してみましょう。 まず、事情を説明して、加入させてくれない状態が違法であるかどうかを確認しましょう。そして「確認請求」という手続きについて聞いてください。確認請求は、本来は事業主が行うことになっている社会保険加入手続きを、労働者本人が直接請求する手続きです。 そうした動きに対して、雇用主から嫌がらせや妨害などがあったときは、都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている労働相談の窓口に相談しましょう。 こうした行動は、一人でなく、できるだけ同じ処遇を受けている同僚と一緒に行動することが大事です。 法的に加入できない場合があります 社会保険、この場合は厚生年金と健康保険のことですが、事業主は原則として全ての従業員を社会保険に加入させなければなりません。 ただし、一部の個人事業は加入義務がなく、強制加入事業所に勤務していても勤務形態によっては加入できない人がいます。 加入できるかどうかは2つの点から考えます。 まず、勤務先が法的に社会保険の適用を免除されている場合は、その事業所に勤務している人は加入できませ