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社会保険に加入させてくれない

法違反があれば加入を求めることができる

どういう場合が違反なのかは、後述する「法的に加入できない場合があります」を参考にしてください。加入できない場合に該当しないのであれば加入できるということになります。

加入できるはずなのに加入させてもらっていない場合は、まず、雇用主(上司)に相談しましょう。

まず相談から入るのは、何らかの正当な理由があるかもしれないからです。

納得できる理由を聞ければよいのですが、理由が納得できない場合は、さらに強く求めていくか、あきらめるか、どちらかの選択肢になります。

あきらめるというのはだらしないようですが、消耗の少ない方法です。

意図的に従業員を社会保険に加入させない事業主は、法令遵守意識が低い経営者と見込まれるので、結果的に加入することができても、陰に陽に嫌がらせをされる可能性があります。

闘争精神旺盛な人は対抗していけると思いますが、普通はきついと思います。

話しが通じない職場に頑張って居続けて、自分の体調を崩すようなことがあれば大変です。個人的には、違法に社会保険に加入させてくれない勤務先は、さっさと辞めた方がよいと思います。

辞めずに求めていくのであれば、まずは、法的な部分をしっかりと把握するために、年金機構・協会けんぽなどに相談してみましょう。

まず、事情を説明して、加入させてくれない状態が違法であるかどうかを確認しましょう。そして「確認請求」という手続きについて聞いてください。確認請求は、本来は事業主が行うことになっている社会保険加入手続きを、労働者本人が直接請求する手続きです。

そうした動きに対して、雇用主から嫌がらせや妨害などがあったときは、都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている労働相談の窓口に相談しましょう。

こうした行動は、一人でなく、できるだけ同じ処遇を受けている同僚と一緒に行動することが大事です。

法的に加入できない場合があります

社会保険、この場合は厚生年金と健康保険のことですが、事業主は原則として全ての従業員を社会保険に加入させなければなりません。

ただし、一部の個人事業は加入義務がなく、強制加入事業所に勤務していても勤務形態によっては加入できない人がいます。

加入できるかどうかは2つの点から考えます。

まず、勤務先が法的に社会保険の適用を免除されている場合は、その事業所に勤務している人は加入できません。

次に、加入を免除されない事業所に勤務していても、従業員のうち勤務時間等が社会保険に加入する要件を満たさない人は加入できません。

事業所が適用を免除されている場合

株式会社などの法人であれば免除されることはありません。法人事業所はすべて社会保険に加入しなければなりません。

個人経営の事業所の場合は、常時5人以上を雇っているときに加入義務があります。

ただし、個人事業所の場合、従業員を5人以上雇用していても、農林水産業や一部のサービス業等は個人経営であれば加入を免除されています。

第一次産業(農林水産業)
サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等)
士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
宗教業(神社、寺等)

上のうち、士業については、2022年10月から強制適用の方向で法改正が予定されています。

従業員が加入要件を満たさない場合

強制加入事業所に勤務していても、勤務時間によって加入できないことがあります。

基本的には正社員の勤務時間の4分の3というラインがあります。週でいえば通常の正社員は40時間労働ですから、その場合30時間(を含む)以上勤務していれば社会保険の対象になります。

社会保険の被保険者

ただし、雇用する従業員数が多い会社は、4分の3というラインが2分の1まで下がります。週20時間以上のパート等が加入できるようになっています。

短時間労働者の社会保険加入条件

社会保険に加入すると社会保険料が給料から天引きされるなどの変化があるので不利になるように感じる人がいます。しかし、社会保険は加入できるのであれば加入した方が絶対有利です。

パート勤務する場合は社会保険あり方がよい

従業員が適用除外に該当する場合

なお、勤務先の要件や勤務時間の要件を満たしても加入できない場合があります。

加入させなくてもよい「適用除外者」というのがあるのです。

これに該当していれば、勤務先が強制加入事業所であって、従業員が労働時間等の条件を満たしても加入できません。

以下の人たちが、社会保険に加入させなくてもよい「適用除外者」とされる人です。

1.臨時に使用される人で日々雇い入れられる者(いわゆる日雇いですが、この場合でも1か月を超えて雇う場合は加入させなければなりません)
2.臨時に使用されている人で2か月以内の期間を定めて使用される者(この場合でも定めた日数を超えて雇う場合は加入させなければなりません)
3.4か月以内の季節的業務に使用される者
4.臨時的事業の事業所に6か月以内使用される者
5.事業所で、所在地が一定しないものに使用される者

加入要件を満たしていない場合の対策

国民年金と国民健康保険に加入する

社会保険に加入できない場合は、個々の従業員が、市区町村で手続きをして国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

任意加入事業所を希望する

加入要件を満たさない事業所でも、希望して社会保険に加入する任意適用事業所というものがあります。

下記1、2、に該当する事業所は任意加入の申請をする事で社会保険に加入する事ができます。

1、従業員が常時5人未満の個人経営の事業所
2、個人経営で常時5人以上の従業員を使用する、農林水産業、サービス業などの事業所

これらの事業所が加入の申請をするためには、社会保険の対象となる従業員の半数以上の加入の同意を得て事業主が申請します。

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