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パート収入と扶養控除など

パート収入は補助的な収入? 家族の一つのパターンとして、夫がフルタイムで主たる収入を稼ぎ、妻はパート等で家計を支えるというものがあります。 この場合、妻の収入が一定の額を超えると、税金や社会保険料の支払が発生したり、負担額が増えることがあります。 妻はパートという考え方が時代にそぐわなくなってきたこともあり、この扱いは変化してきていますが、現在のところ以下のようになっています。 所得税の控除 年間の給与が103万円以内であれば、所得税は課税されません。 年間の給与が100万円以内であれば、住民税は課税されません。ただし、住民税は市区町村によって扱いが違うので、100万円という課税ラインが当てはまらないこともあります。 年間の給与が150万円以内であれば、配偶者は、配偶者控除を利用することができます。ただし、その配偶者の給与が多ければ(1120万円~)配偶者控除は使えません。 103万円を超えていれば本人の所得税はかかりますが、150万円以内であれば、夫は、配偶者控除を利用することができるので所得税が安くなります。 妻の給与が150万円を超えた場合でも、201万円までであれば、配偶者特別控除を利用できます。 配偶者控除も特別控除も、夫の所得が900万円を超えると控除額が段階的に下がり、夫の所得が1000万円以上になれば、控除額はゼロになります。 社会保険への加入 年間の給与が130万円以内なら、社会保険は夫の扶養になります。 夫の扶養対象であれば、妻は第3号被保険者になるので、社会保険料を払う必要はありません。 パートタイムの場合は、上記の130万円が106万円になります。 詳しくは、 従業員501人以上の会社(または500人以下でもパートの社会保険加入について労使協定がある会社)に勤務し、 週の労働時間が20時間以上、 1か月の賃金が88000円以上、 学生でなく、 雇用期間の見込みが1年以上ある、 場合が該当します。 条件の一つが、1か月の賃金が88000円以上、ということなので、これを年間にして、106万円というラインができたのです。 トップページ > 雇用形態による違い > パートで働く >このページ

パート勤務する場合は社会保険あり方がよい

社会保険のデメリット 社会保険に加入すると、 ① 社会保険料が引かれて手取り額が減る ② 配偶者の家族手当がなくなることがある というデメリットがあります。 ただし、上の①は、配偶者が自営業などで、本人が国民年金保険料を払っているときは、健康保険に切り替わることでお得になることが多く、その場合はメリットになります。 社会保険のメリット 社会保険のメリットとしては、 ① 自分の健康保険証を持てる ② 将来、厚生老齢年金をもらえる ということがあります。 一番のポイントは老齢厚生年金です。若い人は、老齢年金のことは実感がないと思います。また、「年金は破たんする」などという言説に惑わされて、お金を払うだけ損だと思い込んでいる人もいます。 年金はそんなに簡単に破たんしません。破たんが決まったかのような言説は本当に罪だと思います。老後に、老齢基礎年金だけになるか、老齢厚生年金が加わるかはエラい違いです。 さて、社会保険への加入・非加入は、本人が選択できるものではなく、労働時間や年収について一定の要件を満たすかどうかによって決まります。 条件については次の記事をご覧ください。 関連記事: 短時間労働者の社会保険加入条件 結論としては、せっかく働くなら、パートでも社会保険がつく職場が絶対によいです。 トップページ > 職場でトラブルになったら > 社会保険に加入させてくれない >このページ

社会保険に加入させてくれない

法違反があれば加入を求めることができる どういう場合が違反なのかは、後述する「法的に加入できない場合があります」を参考にしてください。加入できない場合に該当しないのであれば加入できるということになります。 加入できるはずなのに加入させてもらっていない場合は、まず、雇用主(上司)に相談しましょう。 まず相談から入るのは、何らかの正当な理由があるかもしれないからです。 納得できる理由を聞ければよいのですが、理由が納得できない場合は、さらに強く求めていくか、あきらめるか、どちらかの選択肢になります。 あきらめるというのはだらしないようですが、消耗の少ない方法です。 意図的に従業員を社会保険に加入させない事業主は、法令遵守意識が低い経営者と見込まれるので、結果的に加入することができても、陰に陽に嫌がらせをされる可能性があります。 闘争精神旺盛な人は対抗していけると思いますが、普通はきついと思います。 話しが通じない職場に頑張って居続けて、自分の体調を崩すようなことがあれば大変です。個人的には、違法に社会保険に加入させてくれない勤務先は、さっさと辞めた方がよいと思います。 辞めずに求めていくのであれば、まずは、法的な部分をしっかりと把握するために、年金機構・協会けんぽなどに相談してみましょう。 まず、事情を説明して、加入させてくれない状態が違法であるかどうかを確認しましょう。そして「確認請求」という手続きについて聞いてください。確認請求は、本来は事業主が行うことになっている社会保険加入手続きを、労働者本人が直接請求する手続きです。 そうした動きに対して、雇用主から嫌がらせや妨害などがあったときは、都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている労働相談の窓口に相談しましょう。 こうした行動は、一人でなく、できるだけ同じ処遇を受けている同僚と一緒に行動することが大事です。 法的に加入できない場合があります 社会保険、この場合は厚生年金と健康保険のことですが、事業主は原則として全ての従業員を社会保険に加入させなければなりません。 ただし、一部の個人事業は加入義務がなく、強制加入事業所に勤務していても勤務形態によっては加入できない人がいます。 加入できるかどうかは2つの点から考えます。 まず、勤務先が法的に社会保険の適用を免除されている場合は、その事業所に勤務している人は加入できませ