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このサイトは長い会社勤務や歳を重ねたおかげで経験できたことをベースに書いているよろず解説書です。

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雇い入れ時と業務変更の安全衛生教育

安全教育の実施義務 雇い入れ時の安全衛生教育と作業変更時の安全教育は、事業場の規模にかかわらず(一人しか従業員がいなくても)実施しなければなりません。 この安全教育は作業をさせる前に行わなければなりません。 教育するべき事項 1.機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること 2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること 3.作業手順に関すること 4.作業開始時の点検に関すること 5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること 6.整理、整頓及び清掃の保持に関すること 7.事故時等における応急措置及び退避に関すること 8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項(健康診断など健康管理に関することが含まれます) 事務労働が主体である業種では、1~4を省略することができます。 事務所など、危険なことは無いようにみえる職場でも、項目が減るだけで安全衛生教育はやらなければなりません。 労働者の作業内容を変更したとき(事務から営業への配置替えなど)は、新たに従事する業務に関する安全教育を行わなければなりません。教育項目は、雇入れ時の教育と同じです。つい、忘れがちなので注意しましょう。 また、どちらの教育も、前歴や所持して資格によって、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略できることになっています。 研修の実施方法 講師になるのに特別が資格が必要なわけではありません。 社内で行う場合には、テキストとして、中央労働災害防止協会編の「新入者安全衛生テキスト」をお勧めします。講師用マニュアルとして「新入者安全衛生テキスト指導のポイント~新入者教育を充実させるために~」もあります。 また、各地の労働基準協会などの団体が研修を実施しています。小規模な企業は、社内で研修を準備するのは大変なので、外部研修を活用するのがよいでしょう。 特別教育と違って記録に関する明確な規定はありませんが、法律上の義務によって実施する研修なので、いつ、誰に対して行ったかの記録を保存しておくことは当然です。特に、研修内容の一部または全部免除を行ったときは、どのような前歴や資格によって免除したか明記しておきましょう。 費用の負担等 安全衛生教育は、労働者が

長時間労働者への面接指導

長時間労働者への面接指導とは 労働安全衛生法66条の定めにより、長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務付けられています。 労働者数にかかわらず全ての事業場に適用されます。 次の労働者が対象になります。 1.労働者(裁量労働制、管理監督者含む) ①義務:労働者の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者 (申出を受けたとき実施) ②努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 2.研究開発業務従事者 ①義務:月100時間超のの時間外・休日労働を行った者 ②義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者 ③努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者 3.高度プロフェッショナル制度適用者 ①義務:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者 ②努力義務:①の対象者以外で面接を申し出た者 労働時間の状況を適正に把握するため、事業者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります 時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら 事業者がすること 1.月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。 2.申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。 3.時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供しなければなりません。 4.面接指導の実施方法及び実施体制の周知はもちろん、労働者が自分の労働時間数を確認できる仕組みの整備、申出を行う際の様式の作成、申出を行う窓口の設定などの措置を講じて、労働者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知を徹底しなければなりません。 労働者がすること 1.面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。 事業者が労働時間を適切に把握していないときは、労働者自らが労働時間を記録して所定の労働時間を超過したときは面接指導の申し入れを行いましょう。 産業医がすること 1.労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。 時間外・休日労働時間が月45時間を

雇用保険に加入させてくれない

雇用保険の加入条件 雇用保険は、 1週間の所定労働時間が20時間以上 で、かつ、 31日以上の雇用見込がある 場合は、加入させなければなりません。 条件を満たしていれば、会社の意思や本人の意思に関係なく雇用保険の被保険者になって雇用保険料が給料から天引きされます。 「所定労働時間」とは、最初に契約した労働時間です。例えば、週5日勤務で1日4時間と契約すれば該当します。 ところが、契約上は3時間にして、毎日1時間以上残業があるというケースをみたことがあります。加入逃れかもしれません。 「31日以上雇用される見込み」とは、 文字通りなのですが、分かりにくい場合もあります。 まず「以上」ですから、30日なら加入させなくてもよいのですが、31日であれば加入義務が生じます。 雇用契約書には雇用期間20日間と書いてあっても、その契約書に「更新する場合がある」とあれば、明確に20日で終わるとは読めないので、これは31日以上に該当します。 雇用契約書には雇用期間20日間と書いてあって、さらに「更新する場合がある」とは書いていない。こういう契約書でずるずると延長する場合があります。 加入逃れをしている会社だと思われます。 なお、学生は原則として雇用保険に加入できないので注意してください。 関連記事: 学生は原則として雇用保険に入れません 対抗策 長年そうしてきた会社に正攻法で攻めても現実には一筋縄ではいかないでしょう。 だいたいそういう会社はハナから法律を軽視しているので、価値基準が違うのです。加入はさせてもらえたとしても、そののち、生意気な奴だと思われて嫌がらせさることもあります。 ですから、申し出るとしても、口をとがらせて権利だとか言わずに、失業給付がほしいからなどと言って、遠慮がちに頼んでみるのがよいでしょう。風向きが悪かったら、すぐに引っ込めて、次の作戦を考えましょう。 次の作戦というのは、そういう会社は辞めてしまうか、ハローワークに申し出るかです。 会社を退職した後に、ハローワークで申し出る方法は以下の通りです。 雇用保険の「雇用保険の被保険者となったこと(被保険者でなくなったこと)の確認請求書(聴取書)」といいます。 これ位の期間働いてきたが雇用保険に入れてもらえませんでした。何とかならないものでしょうか。と相談するのです。 給与明細書や給与が振り込まれた預金通帳を持って