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労働組合ってどういうもの?

労働組合とは

労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体です。

労働者ひとりで会社相手に改善を要求してもなかなか実現するものではありません。そこで、労働者が集団となることで、会社と対等な立場で交渉するために労働組合があります。

労働組合について定めた法律が労働組合法です。

労働組合の作り方

労働組合は労働者が複数人いれば自由に結成することができます。行政機関の許可認可は必要ありません。また、労働組合の連合団体に加入することもできますが、加入しないことも自由です。

労働組合の結成についての相談は、都道府県の労政主管部局で行っているほか、相談に応じている労働組合の連合団体もあります。

会社単位で結成されている労働組合のほか、地域単位などで組織されている社外の労働組合もあります。

こちらの方は一人でも加入することができます。社員が一人しか加入していなくても、会社は労働組合として扱って、団体交渉などに応じなければなりません。

不当労働行為

労働組合法は、使用者の以下のような対抗行為を、不当労働行為として禁止しています。

① 労働組合への加入や正当な争議行為などを理由に解雇や降格、給料の引下げ、嫌がらせ等の不利益な取扱いをすること。ただし、スト時間分の賃金をカットする、ストに対するロックアウト等はできます。

② 団体交渉を拒否すること。使用者は、労働組合からの団体交渉申入れには、拒否する正当な理由がある場合を除き、応じなければなりません。

③ 労働組合の結成や運営に対する支配や介入、組合運営経費の援助。

④ 労働者が労働委員会に救済を申立てたり、労働委員会での発言や証拠提出をしたことを理由に不利益な取扱いをすること。

労働協約

労働協約とは、労働組合と会社との間の約束のことをいい、双方の記名・押印等がある書面で作成された場合にその効力が発生します。

労働協約は労働組合だけが締結することができます。単なる従業員代表では締結できません。

会社が、労働協約に定められた労働条件を下回る個々の労働条件や就業規則等を定めたとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになります。

労働委員会

使用者から不当労働行為を受けたときは、労働組合又は労働者は労働委員会に救済を求めることができます。

労働委員会は、公益・労働者・使用者のそれぞれを代表する委員からなる三者構成の委員会であり、各都道府県の機関として都道府県ごとに「都道府県労働委員会」、国の機関としては「中央労働委員会」が設けられています。

労働委員会では、当事者からの申立てを受けて、不当労働行為があった場合に救済命令を発したり、労働争議の解決のため「あっせん」「調停」「仲裁」の3種の調整を行っています。

労働委員会は、労働者個人と会社の間での労働条件など労働問題に関する争いを解決するための「個別労働紛争のあっせん」も行っています。

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