原則は取り消せない 婚姻届を提出したあとに別れたくなっても、受理された後であれば、無かったことにすることはできません。別れるには離婚の手続きをするしかありません。 ただし、一定の場合には、婚姻の取消しまたは婚姻の無効を裁判所に請求することができます。 取消し請求ができるケース 法律違反の婚姻 法律に違反している場合は、本来なら受理されませんが、何かの事情で受理され婚姻が成立してしまった場合は「取消し」の請求をすることができます。 民法に次の規定があります。 民法第744条 第731条から736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 民法731条から736条は次の通りです。 第731条 婚姻適齢 不適齢者が適齢に達したときは取消せなくなります。ただし不適齢者自身は、適齢に達したあと3ヶ月は取り消し請求することができます。 第732条 重婚の禁止 第733条 再婚禁止期間 前婚の解消もしくは取消しの日から起算して100日を経過したとき、または女性が再婚後に出産したときは、取り消し請求ができなくなります。 第734条 近親者間の婚姻の禁止 第735条 直系姻族間の婚姻の禁止 第736条 養親子等の間の婚姻の禁止 上記の場合は取消し請求ができます。 詐欺又は強迫による婚姻 詐欺又は強迫による婚姻も取消し請求できます。 民法に次の規定があります。 第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 詐欺や強迫を相手方から受けた場合だけでなく、第三者から受けた場合も含むとされています。 この場合の詐欺とは、相手方が自分の不都合な過去を隠していたとか、借金を隠していたとか、職業や年収を偽っていたというのは含まれません。そのようなことは離婚の原因になりますが、婚姻の取消の原因にはならないとされています。 詐欺を発見してから、あるいは強迫を免...