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離婚協議書とはどういうものか

離婚協議書とは

離婚協議書は、離婚するに際して、双方の合意の内容を記載して、お互いに守ることを約束した文書です。

親権、養育費、財産分与、慰謝料などの合意事項を記載するのですが、専門的知識が無いと、もれや不備がありがちです。離婚協議書は、弁護士や行政書士等の専門家に入ってもらってしっかりしたものを作りましょう。

離婚協議書の例

あくまでも一例です。こういう感じだということでごらんください。

離婚協議書

(離婚の合意)
第1条 夫〇〇〇〇(以下、「甲」という)と妻〇〇〇〇(以下、「乙」という)は、協議離婚することに合意し、下記の通り離婚協議書を取り交わした。

(離婚届)
第2条 乙は双方が自署名捺印した離婚届を令和〇〇年〇〇月〇〇日までに、〇〇市役所に提出するものとする。

(親権者及び監護権者) 
第3条 甲乙間に生まれた未成年の子である長男〇〇〇〇(令和〇〇年〇月〇日生、以下「丙」)、長女〇〇〇〇(令和〇〇年〇月〇日生、以下「丁」)の親権者を乙と定める。

2 乙は丙、丁の監護権者となり、それぞれが成年に達するまで、これを引き取り養育する。

(養育費)
第4条 甲は乙に対し丙の養育費として令和〇年〇月から令和〇年〇月まで、毎月末日限り金〇〇万円を、丁の養育費として令和〇〇年〇月から丁が成年に達する日の属する月まで、毎月末日限り金〇万円の合計金〇〇万円を乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。

2 振込手数料は甲の負担とする。

3 甲乙は、上記に定めるほか、丙、丁に関し、入学や入院等、特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して、おおむね等分に負担するものとする。

4 甲乙は、上記養育費について、物価の変動その他の事情の変更に応じて、互いに誠実に協議して、増減できるものとする。 

(慰謝料)
第5条 甲は、乙に対し、慰謝料として金〇〇万円の支払義務があることを認め、これを〇〇回に分割して、令和〇〇年〇月から令和〇〇年〇月まで、毎月末日限り金〇万円を乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。

2 振込み手数料は甲の負担とする。

(財産分与)
第6条 甲は乙に対し、財産分与として金〇〇万円を令和〇〇年〇月〇日までに乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。

2 前項の外、甲は乙に対し、乙の生活が安定するまでの〇か月分の生活費として月金〇万円の支払い義務があることを認め、令和〇〇年〇〇月から〇〇月まで、毎月末日限り金〇万円を乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。

3 前各号の振込手数料は甲の負担とする。 

(生命保険) 
第7条 甲は現在契約している下記生命保険の保険金受取人名義を丙に変更することに合意し、甲は令和〇〇年〇〇月末日までに受取人名義変更の手続きを行うものとする。

〇〇保険 証券番号〇〇〇〇

(居住家屋)
第8条 甲と乙が所有する下記記載の物件につき、離婚後は乙が居住するものとする。

2 乙の居住に当り、残住宅ローンについては甲が〇万円、乙が〇万円をそれぞれ毎月負担する。

3 本物件にかかる租税公課その他の一切の費用は乙が負担する。

不動産の表示

(年金分割)
第9条 甲(第1号改定者)および乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法第78条の2の規定に基づき、日本年金機構理事長に対し対象期間(婚姻期間)に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合を0.5とすることに合意した。

2 乙は、離婚届提出後2箇月以内に厚生労働大臣に対し、合意内容を記載した公正証書の謄本を提出して当該請求を行うこととする。

(面接交渉権)
第10条 甲の丙、丁に対する面接交渉については、以下の内容とする。

(1)面接は月に〇回、〇時間以内とし、場所と時間は甲乙協議の上決定する。
(2)乙は、甲が丙、丁と〇ヶ月に1回、宿泊を伴う面接をすることを認める。
(3)甲は面会交流の場において、丙、丁に対し、甲乙間の出来事や乙に対する中傷を含む言動をしてはならない。

(通知)
第11条 甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく書面により相手方にこれを通知するものとする。

(裁判管轄)
第12条 本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所をもって合意管轄とする。

(清算条項)
第13条 甲および乙は、本協議書に定めるほかには、他に何らの債権債務が存しないことを確認した。

(公正証書)
第14条 甲及び乙は、本合意につき、強制執行認諾約款付公正証書を作成することを承諾した。

上記のとおり合意したので、本書二通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通ずつ保有する。

令和〇〇年〇月〇日

(甲) 住所
    氏名          印

(乙) 住所
    氏名          印

公正証書にする

離婚時に定める支払い契約は、総額で大きな金額になるものです。また、実行する期間も長期にわたります。

せっかく契約しても、約束を守ってもらえないこともあります。そうしたときに、単なる契約書だと力が弱いです。

離婚協議書を公正証書にしておくと、裁判をすることなく、強制的に、例えば差し押さえなどを行うことができます。

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