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会社員は年末調整で所得税の過不足を精算する

年末調整とは

本来、税金は、納税者本人が所得税額を税務署に申告して、納付を行うのが原則です。

ところが、会社員等の場合には、納税者である会社員は自分で納税の申告をする必要が無く、税金の計算や徴収事務を会社が行うことになっています。

これを源泉徴収制度といいます。

源泉徴収制度の定めに従って、会社は毎月の給与や賞与から所得税を差し引いて税務署に納付しています。

ただし、毎月の税額は、仮の計算で算出しているので、正式な計算による税額と一致しません。

そこで、12月の最後の給与(または賞与)の支払時に、正式な税額計算をして、もらい過ぎていれば返し、足りなければ追加徴収します。

この事務を「年末調整」と言います。

年末調整の対象者

年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。12月時点で勤務している人はほとんどの場合対象になります。

ただし、次の人は除かれます。

1 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

2 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

また、

2ヶ所以上から給与を支払われていて、他の勤務先に扶養控除申告書を提出している人も年末調整の対象外です。

さらに、年末調整までに必要な書類を提出していない人は自分で確定申告をする必要があります。

会社に提出する書類

年末調整の書類は、通常は次の3枚です。

「令和〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

「令和〇年分 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」

「令和〇年分 給与所得者の保険料控除申告書」

生命保険と地震保険については、加入している各生損保会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。

年末調整は年に一度しかないので、すぐに忘れてしまいがちです。記入した書類をコピーして保存しておけば来年役立ちます。

年末調整用の用紙や記載例は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

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