総支給額と手取り
入社の際には給料の説明があります。基本給はいくら、手当てはこんなのがあり金額はいくら、などと説明があります。労働条件通知書により文書でも示されると思います。ところが、銀行に振り込まれた金額をみれば、当初の話しと違うと感じるでしょう。
それは、あなたの給料から社会保険料と税金が引かれているからです。大雑把に言えば、初任給20万円の人で3万円強差し引かれていると思います。
もろもろ引かれる前の金額を「総支給額」、総支給額から、社会保険料や税金などを差し引いた、実際に支給される金額を一般的に「手取り」と呼んでいます。
引かれるものについて説明します。
社会保険料
社会保険料は、主なものとして健康保険料と厚生年金保険料があります。
健康保険は、病気になったときやケガをしたとき、医者に診てもらったときに払うお金を軽減する制度です。保険料を払っている人(被保険者といいます)とその家族等(被扶養者といいます)は、実際に要した費用の3割を負担することで診療を受けることができます。健康保険からは他にもいろいろな給付があります。
厚生年金保険料は、厚生年金保険の原資にまわるお金です。これを払っていることで、だいぶ先のことですが、リタイアしたときに老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらうことができます。リタイアする前でも、事故等でもしものことがあれば、遺族年金や障害年金の支給があります。
また、雇用保険料も引かれます。これは会社を辞めたときに、雇用保険から失業給付という生活費補助をもらうための保険料です。
さらに40歳になれば、介護保険制度を負担するお金として、介護保険料も引かれます。これは健康保険料とまとめて引かれます。
雇用されている人は、仕事上のケガや病気を保障をする労災保険にも入っていますが、これは給料明細書には書かれていません。労災保険料は全額を会社が負担し、従業員の負担はゼロになっているからです。
なお、多くの社会保険料は半分会社が負担しているので、それぞれの制度に対して、差し引かれた社会保険料の倍額を支払っていることになります。
所得税と住民税
給料からは税金も引かれます。一つは国に納付される所得税です。もう一つは市区町村に納付する住民税です。
所得税
所得税は毎月の給料から引かれますが、年末に、年末調整でという事務処理が行われて帳尻合わせが行われます。
例えば、生命保険に加入している、扶養家族が増えた、などの場合は年末調整を経て払い過ぎた分が戻ってきます。逆に不足金額があった際は追加で支払わなければなりません。
住民税
住民税は前年の収入に対して税額を計算し、決定した税額を翌年に支払う仕組みなので、社会人になって1年目の人の給与からは天引きされません。大学や高校を卒業して働き始めた場合、入社2年目の6月から支払うことになります。
天引きが始まる月
所得税と雇用保険料は最初の給料から差し引かれます。翌月の給料から社会保険料が引かれ始めます。
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