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市町村民税と道府県民税をまとめて住民税という

住民税とは

住民税は、市区町村や都道府県が徴収する税金です。

1月1日の時点に住んでいる住所地の自治体から課税されます。

会社などの法人も地方自治体から行政サービスを受けているという考えにより、法人にも法人住民税が課せられますが、このページでは個人住民税を解説します。

住民税の構成

住民税の額は、通常、所得割と均等割の2つを合算して計算しています。

所得割

所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。

所得は、給与や事業経営による収益、不動産賃貸料などがありますが、それらの前年1年間の所得に応じて課税されます。

均等割

所得金額にかかわらず定額で課税される税額を均等割(きんとうわり)といいます。

所得割、均等割ともに各市区町村や各都道府県がそれぞれ定めているので、違いがあります。自治体のホームページで確認できます。

住民税の納付方法

住民税には、「普通徴収」と「特別徴収」という2通りの納付方法があります。

普通徴収

自分で納付する方法です。役所から納税通知書と納付書が送られてくるので、銀行の窓口やコンビニで支払うか、口座振替で納付します。

個人事業主等は、確定申告をするので、自治体はそれに基づいて税額を決めて納税通知書を送ってきます。

納税通知書は5月下旬から6月中旬に送られてきます。納税通知書には住民税の年税額が記載されており、その納期は年4回となっています。

ただし自治体によって異なる場合があるので、納税通知書の書面等で確認してください。

特別徴収

給与や年金からなどから天引きされる方法です。

特別徴収では住民税が給与天引きになり、勤務先が本人に代わって納付します。税金の納付手続きは自動的に済まされるので、納税者本人が何かする必要はありません。

会社などに勤務している人は、会社から「給与支払報告書」を自治体に提出するので、それに基づいて税額が計算され、自治体から会社に対して、住民税を各月の給料から差し引いて納付するように指示があります。

退職や転職があった場合

会社などに勤務している人でも、退職や転職によって住民税を給与天引きできない場合もあります。退職時に勤務先から退職後の住民税についての説明があります。しっかり確認しておきましょう。

6月1日~12月31日に退職した場合

退職する月の支払い分は特別徴収(給与差し引き)で徴収してもらい、退職する月以降に支払うはずだった住民税に関しては、普通徴収(自分で納付)に切り替えて納税することになります。ただし、希望すれば退職する月から翌年5月支払い分の住民税を、退職する月の給与や退職金から一括で支払うことができます。

1月1日~5月31日に退職した場合

原則として、退職する月の給与や退職金から、5月までに支払うはずだった住民税を一括で徴収されます。退職する月の給与と退職金の合計より、徴収される住民税が多い時は、普通徴収に変更して自分で支払うこともできます。

次の転職先が決まっている場合

次の転職先が決まっていれば、普通徴収に切り替えなければならないときでも、転職先で継続して特別徴収(給与差し引き)で納付をすることが可能です。退職する会社申し出て手続きしてもらいましょう。

住民税の非課税と減免

非課税

非課税とは住民税が課税されないことです。

専業主婦や学生のように所得のない人や生活保護を受けている人、前年の所得が一定金額以下の人などは住民税が非課税となるケースもあります。

減免

退職や転職によって無収入になっても、前年の所得で課税されるので、収入がなくなっても住民税を支払わなければならないことがあります。

住民税の全部または一部の納付が免除される、「住民税の減免制度」を実施している自治体もあります。条件は各自治体のホームページで確認してください。

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