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結納は伝統的な婚約のやり方です

結納とは 婚約は、以前は結納(ゆいのう)を取りかわすことで成立していました。現在でもこの形式で行うことがあります。 結納とは、結納金や結納品を交換し祝い膳を囲んで婚約を祝うことです。 仲人が往復する結納 両家がそれぞれ仲人(なこうど)をたてて結納を取りかわすこともありますが、一般的には一組の仲人が両家を往復して結納品や受書(うけしょ)のやり取りをして婚約を成立させます。 男性側の家 仲人はまず男性側の家に行きます。 結納品を置いてある部屋に通されあいさつをかわします。 仲人「本日はお日柄もよくおめでとうございます」 男性の親「ありがとうございます。結納のためにひとかたならぬお世話になります。本日はご多忙のところ誠にありがとうございます」 仲人に結納品を預けます。 男性の親「しるしばかりでございますが、〇〇家にお届けのほどお願い申し上げます」 仲人「かしこまりました。ふつつかではございますが確かにお預かりしました。」 仲人は預かった結納品を女性側の家に運びます。 女性側の家 仲人「この度はご当家と〇〇様とのご良縁が整い、誠におめでとうございます。〇〇様からの結納をお届けに参りました。幾久しくお納めください」 女性の親「〇〇(仲人)様のお骨折りのおかげさまで縁談が整いましてありがとうございます。幾久しくお受けいたします」 受書を渡します。 女性側では仲人から受け取った結納品を台に並べます。 次に女性側からの結納品を仲人に預けます。 女性の親「しるしばかりでございますが、〇〇家にお届けのほどお願い申し上げます」 仲人「かしこまりました。ふつつかではございますが確かにお預かりしました。」 仲人は預かった受書と結納品を男性側の家に運びます。 男性側の家 仲人「この度はご当家と〇〇様とのご良縁が整い、誠におめでとうございます。〇〇様からの結納をお届けに参りました。幾久しくお納めください」 男性の親「〇〇(仲人)様のお骨折りのおかげさまで縁談が整いましてありがとうございます。幾久しくお受けいたします」 男性側は結納品と受書を受け取り、受書を預けます。 ここで祝い膳をとってもらいますが、仲人はこれから女性側の家にもう一度行くので、簡単に、昼食またはお茶菓子程度のものにします。祝い膳を出さずに酒肴料を包むこともあります。 女性側の家 仲人は再度女性側の家に行き、受書を渡します。 これ

婚姻届について

結婚を決めたら市(区町村)役所に婚姻届を出しましょう。結婚式を挙げても役所に届けない限り正式な夫婦ではありません。 民法第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 あらかじめ市区町村の住民課で用紙をもらっておきましょう。その際、書き損じなどに備えて余分にもらっておきましょう。また、役所に行かなくてもほとんどの役所のホームページからダウンロードできます。 婚姻届に使用する印鑑は実印でも認印でも構いません。所定の欄に押印するだけでなく、余白に証人の分も含めてそれぞれが押印しておくと、訂正する時に便利です。本人二人と証人二人が揃って役所に行くことはあまりないと思います。もし住所などの書き間違いがあれば余白の押印が役に立ちます。 婚姻届を出せば本籍地が決まりますが、住所までは変わりません。結婚に伴って引っ越しをした場合は、住所が変わった人は転出転入届を出さなければなりません。 婚姻届は休日夜間でも受付てもらえますが、 戸籍の係がいない時間に届けてもチェックしてもらえません。なるべく、役所の執務時間中に持参しましょう。 代理人が届けることもできます(持参する方の運転免許証などの本人確認書類が必要です)が、一生にほぼ一度の大事な届出ですからなるべく本人が持参しましょう。 持参するもの □ 婚姻届 □ 二人の印鑑(一人は旧姓の印鑑です) □ 運転免許証などの本人確認書類 □ 婚姻届を本籍地以外に届け出る場合には、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通 □ 姓が変わる人は、個人番号カード、国民健康保険加入者は保険証を持参(追記欄に変更事項を記載してもらいます) □ 外国人と結婚するときは、婚姻条件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書などが必要になるので、あらかじめ住民課に相談しておきましょう。 証人について 婚姻届には証人2名の署名押印が必要です。 証人は20歳以上であれば誰でもよく、親や兄弟もできます。夫または妻と同じ姓の人が証人になる時は、それぞれ違う印鑑で押印しましょう。 トップページ > 結婚についてのあれこれ >このページ

結婚披露宴の流れを知っておこう

結婚披露宴とは 親戚・知人・友人らを招いて結婚を報告する宴会を結婚披露宴、又は結婚披露パーティーなどと言います。 これを結婚式ということもありますが、通常、結婚式は結婚を成立させる儀式のことなので、結婚式と結婚披露宴は別のものだと考えた方がよいでしょう。 関連記事: 結婚式の流れを知っておこう 結婚披露宴は結婚式の後に引き続いて行うのが一般的です。神殿を備えているホテルや、神社に近接している会館などは、結婚式と披露宴を連続して行うのに便利です。 比較的少人数の披露パーティーはレストランなどで行うことがあります。 また、結婚式のやり方を神式などの宗教的な形にこだわらないのであれば、結婚披露宴会場の選択の幅が広がります。 結婚披露宴の費用 会場の選択、料理の選択、その他の要素によりますが、最低限、出席者×1万円はかかります。 披露宴の費用は双方が半分ずつ出す、出席者の割合で分担するなどの方法がありますが、双方話し合って決めます。 また、披露宴では参加者からお祝い金として「ご祝儀」を頂くのが一般的で、これを費用の一部にあてることができます。 北海道などでは、会費制の披露宴も行われています。 新郎新婦の衣装 最初は結婚式の衣裳のまま出て、お色直しで少し華やかな衣装に着替えることが多いです。 結婚式場で小物も含めてレンタルすることが多いです。下の例は一般的なものです。 和装の新郎 着物に紋付きの羽織、袴は黒か茶の縞の仙台平、半襟や草履の鼻緒などの小物は白にします。 和装の新婦 白無垢を着て、文金高島田に櫛(くし)、笄(こうがい)です。白無垢の代わりに色打ち掛けを着ることもあります。お色直しには振袖を着ます。 洋装の新郎 昼は黒のモーニングコート、夜は燕尾服かタキシードです。白の手袋をもち、左襟に花嫁のブーケと同じブートニアをつけます。お色直しには色柄のタキシードやスペンサージャケットです。 洋装の新婦 白のウエディングドレスを着て、ヘッドドレスをつけ、ブーケをもちます。お色直しは昼はアフタヌーンドレス、夜はイブニングドレスがよいでしょう。 結婚披露宴の流れ 結婚披露宴に要する時間はだいたい2時間半から3時間ほどです。 どのような流れにするかは、会場のスタッフの助言を得て双方が話し合って決めますが、一般的な流れを紹介します。 新郎新婦入場 ↓ 仲人による新郎新婦紹介 ↓ 主賓祝

結婚すれば夫婦の費用や財産はどうなるか

自分のものは自分のもの 民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 特有財産の代表的なものは、相続や贈与を受けたことで得た財産、結婚する前から所有している財産です。これらはそれぞれの物です。 相続や贈与以外で得た婚姻中の財産は、原則として特有財産ではありません。 例えば、結婚後に家を建てた場合、その名義が夫のものであり、費用は夫の稼ぎから出たとしても、何らかの形で妻の寄与が認められる場合は特有財産ではありません。 生活費用は分担する 民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 これにより、婚姻後生じる費用は、夫婦がお互いに出し合わなければなりません。一方に収入がないときは一方が全額負担しなければなりません。 それぞれに十分な稼ぎがあれば別ですが、一般的には「夫が稼いだものは夫のもの、妻が稼いだものは妻のもの」とすることはできません。 婚姻から生じる費用というのは、衣食住、娯楽、子の養育費など一切の費用です。 家事の債務は連帯責任 夫婦は債務について連帯責任があるという規定です。ただし、日常の家事に必要な支払いについてです。勝手に購入した贅沢品や、ギャンブルに投じた費用などは別です。 民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 この規定により、日常の家事をするために必要で購入した物の代金は、知らないと言って突き放すことは原則としてできません。 夫婦財産契約とは 特有財産についての民法の規定は、夫婦財産契約が結ばれていればその契約が優先されます。 夫婦財産契約では次のようなことを決めておくことができます。 ・婚姻前から所有している財産を夫所有にするのか、妻所有にするのか、共有にするのか ・婚姻中に夫婦が取得する財産をすべて夫の所有にするのか、全部妻の所有にするのか、共有にするのか ・夫婦が共同生活する際の費用を全部夫が負担するのか、妻が負担するのか、それぞれの財産に応じて分担するのか この契約は、婚姻の届け出前に契約しなければなりません。かつ、法務局で

夫婦は同居し協力し扶助する義務があります

民法の規定 結婚すれば、普通は、同居し協力し扶助すると思いますが、民法に義務として定められています。 民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 正当な理由なくこの義務を守らなければ法律上の離婚原因になります。つまり、この義務が守られていないのに相手が離婚に応じなければ、家庭裁判所に訴えることができるのです。 同居とは 同じ家に住むということです。夫婦は同居が原則で、正当な理由なく別居するのは良くないという規定です。 正当な理由がある別居とは、例えば、転勤や病気の療養、子の教育、親の介護などの理由で合意の上で別居することです。 協力とは 例えば、夫が家事をしないですべてを妻に押し付けるのであれば「協力」していることになりません。 扶助とは 例えば、夫が収入があるにもかかわらず、生活費を全く出さない、あるいは生活に事欠くような金額しか出さない、ということであれば「扶助」していることになりません。 結婚当初は両方に収入があり、それぞれがそれぞれの費用を負担するという合意があったとしても、その後、病気や失業などの理由で一方が扶助を必要とするようになったときは、援助しなければなりません。 トップページ > 結婚についてのあれこれ >このページ

婚姻届を取消または無効にできる場合があります

原則は取り消せない 婚姻届を提出したあとに別れたくなっても、受理された後であれば、無かったことにすることはできません。別れるには離婚の手続きをするしかありません。 ただし、一定の場合には、婚姻の取消しまたは婚姻の無効を裁判所に請求することができます。 取消し請求ができるケース 法律違反の婚姻 法律に違反している場合は、本来なら受理されませんが、何かの事情で受理され婚姻が成立してしまった場合は「取消し」の請求をすることができます。 民法に次の規定があります。 民法第744条 第731条から736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 民法731条から736条は次の通りです。 第731条 婚姻適齢 不適齢者が適齢に達したときは取消せなくなります。ただし不適齢者自身は、適齢に達したあと3ヶ月は取り消し請求することができます。 第732条 重婚の禁止 第733条 再婚禁止期間 前婚の解消もしくは取消しの日から起算して100日を経過したとき、または女性が再婚後に出産したときは、取り消し請求ができなくなります。 第734条 近親者間の婚姻の禁止 第735条 直系姻族間の婚姻の禁止 第736条 養親子等の間の婚姻の禁止 上記の場合は取消し請求ができます。 詐欺又は強迫による婚姻 詐欺又は強迫による婚姻も取消し請求できます。 民法に次の規定があります。 第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 詐欺や強迫を相手方から受けた場合だけでなく、第三者から受けた場合も含むとされています。 この場合の詐欺とは、相手方が自分の不都合な過去を隠していたとか、借金を隠していたとか、職業や年収を偽っていたというのは含まれません。そのようなことは離婚の原因になりますが、婚姻の取消の原因にはならないとされています。 詐欺を発見してから、あるいは強迫を免

結婚式の流れを知っておこう

結婚式とは 一番多いと言われている神前結婚式を例に解説します。 結婚は、法律的には市区町村に結婚届を提出することで成立します。結婚式そのものは法的には結婚と関係ありません。 結婚式の中で一番多いと言われている神前結婚式は、神様の前で結婚する儀式です。式場に神様にお出でいただき、神官が神様に両人が結婚することを祝詞という方式で報告します。 神前結婚式が行われるようになったのは、意外に新しく大正時代からだと言われています。明治33年にのちの大正天皇と貞明皇后の結婚式が宮中賢所で行われたのがはじまりで、その後一般にも神前結婚式が広まり、特に戦後はホテルが特設の神殿を設けて神前結婚式を行うことが多くなりました。 さて、神前結婚式は、神官が祭主となって執り行う宗教行事なのですが、一般的には、神様を信心していない人も神前結婚式をあげます。その際、信仰心があるかないかを取り立てて問題視されることはありません。このことは、日本においてはキリスト教での結婚式でも同じです。 つまり、結婚式は宗教行事ではありますが、今では、信仰にあまり関係なく、結婚に伴う慣習的な行事と考えられているようです。 また、結婚式は、パーティを伴う披露宴とも別なものです。ですから、結婚式だけやって披露宴を行わないこともあり、逆に、披露宴だけやって結婚式をやらないこともあります。自由です。 結婚式の進み方 神前結婚式は、神社の拝殿、または結婚式場の神殿で執り行われます。 進め方は、結婚式場のスタッフや神職の指示通りにやればよいいのですが、基礎的なことを説明します。 着席順 神前に向かって中央に新郎新婦が着席し、その後方に媒酌人が着席します。神前に向かって右側に新郎の親族が父母から順に着席し、左側に新婦の親族が同じように着席します。つまり、神座からみて左側が新郎側です。 式次第 式次第を説明します。ここで紹介するのは一般的な例です。神社によって違いがあります。 1.神職及び新郎新婦、両家親族が着席する。 2.修祓 全員が起立し、神職が祓詞(はらいことば)を奏上し、大麻(おおぬさ)で参列者全員のお祓いを行います。 3.斎主一拝 神職に合わせて、全員で神前に向かい一拝します。 4.献饌(けんせん) 神職が神前に神饌(しんせん)を奉ります。一般的には、神前にあらかじめ神饌を供えておき、お神酒が入った瓶子の蓋を取って献饌と

仲人や媒酌人という人は何をする人か

仲人や媒酌人 仲人(なこうど)とは、結納から結婚に至るまでの全部あるいは一部の世話をして縁談を取り仕切る人を言います。 媒酌人(ばいしゃくにん)とは、結婚式の当日の立会人のことです。仲人が引き続いて当日の媒酌人をするのが一般的です。 仲人や媒酌人がいない結婚式もあります。 依頼の仕方 結納の時からお願いをするときは結納の数ヶ月前に、結婚式当日だけお願いする時は結婚式の数ヶ月前に依頼します。なるべく早くということです。 日にちを決めて依頼するのでなく、なるべく大まかな予定が立った段階で仲人をお願いしたい人に連絡し、複数の候補日を出してもらった方がよいでしょう。 依頼する時には、本人または家族が手土産を持ってお願いにあがります。 結婚の世話を実際にしてくれた人に仲人をお願いすることもありますが、上司、恩師、家族が世話になっている有力者 に頼むことが多いようです。 媒酌人は、結婚披露宴において二人を紹介しなければならないので、二人の経歴を文書で渡すとともに、結婚に至った経緯を話しておきましょう。これは当人達をよく知っている仲人に対しても同様です。 なお、仲人は夫婦でするのが原則なので結婚している人でなければなりません。 謝礼 仲人や媒酌人には謝礼を渡さなければなりません。その金額は、地域によって一定の相場があると思いますので地域の事情に詳しい人に尋ねた方が良いでしょう。5万円から10万円が相場になっている地域もあります。 また謝礼金を渡すだけでなく、新婚旅行から帰った時にお土産を添えてお礼の訪問をするのが一般的です。 なお、結婚後3年くらいはお中元やお歳暮するとも言われますが、金銭的に負担になるので無理をしなくても良いでしょう。 トップページ > 結婚についてのあれこれ >このページ

結婚するときは姓を選択しなければならない

婚姻届けを出す際に、結婚後の氏(姓・名字)を選択しなければなりません。 民法第750条に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と決められています。 どちらかがこれまでの氏を継続し、どちらかが氏を配偶者の氏に変えなければならないのです。 実際にはほとんどのケースで男性の氏が選ばれているようです。女性の方が結婚までの氏をやめ男性の氏に変わっているのです。 この民法の規定が、憲法違反ではないかという裁判がありましたが、2015年12月16日、最高裁判所大法廷は合憲だという判断をしています。 また、民法750条を改正することによって、いわゆる「選択的夫婦別氏制」を導入する動きもありますが、動きが止まっています。 選択的夫婦別氏制度とは、同じ氏を名乗ることを選択肢の一つとして、希望する夫婦が結婚してもそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも選択肢に入れるというものです。 トップページ > 結婚についてのあれこれ >このページ