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夫婦は同居し協力し扶助する義務があります

民法の規定

結婚すれば、普通は、同居し協力し扶助すると思いますが、民法に義務として定められています。

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

正当な理由なくこの義務を守らなければ法律上の離婚原因になります。つまり、この義務が守られていないのに相手が離婚に応じなければ、家庭裁判所に訴えることができるのです。

同居とは

同じ家に住むということです。夫婦は同居が原則で、正当な理由なく別居するのは良くないという規定です。

正当な理由がある別居とは、例えば、転勤や病気の療養、子の教育、親の介護などの理由で合意の上で別居することです。

協力とは

例えば、夫が家事をしないですべてを妻に押し付けるのであれば「協力」していることになりません。

扶助とは

例えば、夫が収入があるにもかかわらず、生活費を全く出さない、あるいは生活に事欠くような金額しか出さない、ということであれば「扶助」していることになりません。

結婚当初は両方に収入があり、それぞれがそれぞれの費用を負担するという合意があったとしても、その後、病気や失業などの理由で一方が扶助を必要とするようになったときは、援助しなければなりません。

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