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結婚するときは姓を選択しなければならない

婚姻届けを出す際に、結婚後の氏(姓・名字)を選択しなければなりません。

民法第750条に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と決められています。

どちらかがこれまでの氏を継続し、どちらかが氏を配偶者の氏に変えなければならないのです。

実際にはほとんどのケースで男性の氏が選ばれているようです。女性の方が結婚までの氏をやめ男性の氏に変わっているのです。

この民法の規定が、憲法違反ではないかという裁判がありましたが、2015年12月16日、最高裁判所大法廷は合憲だという判断をしています。

また、民法750条を改正することによって、いわゆる「選択的夫婦別氏制」を導入する動きもありますが、動きが止まっています。

選択的夫婦別氏制度とは、同じ氏を名乗ることを選択肢の一つとして、希望する夫婦が結婚してもそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも選択肢に入れるというものです。

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