結婚を決めたら市(区町村)役所に婚姻届を出しましょう。結婚式を挙げても役所に届けない限り正式な夫婦ではありません。
民法第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
あらかじめ市区町村の住民課で用紙をもらっておきましょう。その際、書き損じなどに備えて余分にもらっておきましょう。また、役所に行かなくてもほとんどの役所のホームページからダウンロードできます。
婚姻届に使用する印鑑は実印でも認印でも構いません。所定の欄に押印するだけでなく、余白に証人の分も含めてそれぞれが押印しておくと、訂正する時に便利です。本人二人と証人二人が揃って役所に行くことはあまりないと思います。もし住所などの書き間違いがあれば余白の押印が役に立ちます。
婚姻届を出せば本籍地が決まりますが、住所までは変わりません。結婚に伴って引っ越しをした場合は、住所が変わった人は転出転入届を出さなければなりません。
婚姻届は休日夜間でも受付てもらえますが、 戸籍の係がいない時間に届けてもチェックしてもらえません。なるべく、役所の執務時間中に持参しましょう。
代理人が届けることもできます(持参する方の運転免許証などの本人確認書類が必要です)が、一生にほぼ一度の大事な届出ですからなるべく本人が持参しましょう。
持参するもの
□ 婚姻届
□ 二人の印鑑(一人は旧姓の印鑑です)
□ 運転免許証などの本人確認書類
□ 婚姻届を本籍地以外に届け出る場合には、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
□ 姓が変わる人は、個人番号カード、国民健康保険加入者は保険証を持参(追記欄に変更事項を記載してもらいます)
□ 外国人と結婚するときは、婚姻条件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書などが必要になるので、あらかじめ住民課に相談しておきましょう。
証人について
婚姻届には証人2名の署名押印が必要です。
証人は20歳以上であれば誰でもよく、親や兄弟もできます。夫または妻と同じ姓の人が証人になる時は、それぞれ違う印鑑で押印しましょう。
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