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離婚の際に財産と借金をどのように分けるか

財産分与とは

財産分与とは、離婚するときに夫婦が共同で築いた財産を分けることです。

結婚後に増えた預貯金や購入した不動産は、名義がどちらか一方になっていても、財産分与の対象とすることができます。

必ずしも半分ずつというわけではありません。裁判になったときは、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価する「寄与度」によって分与の割合が判断されます。

自分で稼いだり親からもらったりして結婚前に既に持っていた財産は、夫婦の協力とは関係なく得られたものなので、一部の例外があるものの財産分与の対象とはなりません。

同様に、相続で得た財産も対象外になります。

退職金については、退職金が離婚前に支払われていた場合には、現金や預貯金と同様に夫婦の貢献度に応じて分ける対象になります。まだ支給されていなくても、将来確実に支給されるのであれば財産分与の対象となるという判例があります。

借金を分ける

借金が離婚の原因になることは珍しくありません。

その借金が、例えばギャンブルや飲酒にあてるために作った個人的な借金である場合は、たとえ婚姻中に作った借金であったとしても財産分与の対象になりません。それぞれ原因を作った人が負担しなければなりません。

子どもの教育ローンや生活費などの不足を補うためにした借り入れや、住宅ローン等の実質的共有財産を取得するための借金などは、保証人などになっていなくても財産分与の対象になります。

プラスの財産よりも借金の方が多い場合は、分与する財産はないとして、その借金の名義人のみがその借金を負担するという判例があります。

不動産等の評価や、分与後の登記手続きなどは、専門的な知識がなければ手に負えません。お金はかかりますが、離婚の相談の段階から、弁護士、行政書士等の専門家の手を借りた方が安全です。

住宅ローン契約を変更する場合

所有者と返済者が変わらなければ

不動産の所有名義人であり、ローンの契約者である夫がそのまま住み続けて、ローンも引き続き支払う場合は、基本的には特別な手続きは必要ありません。

妻が住宅ローンの連帯保証人になっていれば、ローンは銀行との契約なので手続きをしないと無くなりません。当事者間で話がまとまったとしても、貸借契約の当事者である銀行と契約をやり直さなければなりません。「やっておくから」と言う言葉を信じてはいけません。

共同で所有していれば、所有権の問題を片づけなければなりません。

不動産が夫の名義でも、購入したときに妻からの資金提供があれば、離婚時の財産分割では考慮しなければなりません。

所有者も返済者も変われば

不動産名義を妻に変更して、以後の住宅ローンは妻が払うことにする場合は、夫が組んだ住宅ローンであれば、ローンの借り換えをしなければいけません。銀行の審査に通る必要があり、連帯保証人が必要になることもあります。

所有者が変わるが返済者は変わらなければ

不動産名義を妻に変更するが住宅ローンは夫が払うという合意は、妻にとっては一見都合が良い方法ですがリスクもあります。

払うという約束をしても、実際問題としては、本人のものでない住宅のために何十年にもわたってローンを支払い続けるモチベーションが続くとは限りません。夫が再婚して状況が大きく変わることもあります。

この場合、連帯債務者や連帯保証人は妻のままであれば、夫が滞納すれば妻が払わなけれなりません。払えなければ家を失うことになります。

また、住宅ローンは、原則として契約者本人が居住する家に融資されているので、契約内容が変更になる場合は銀行に申し出なければなりません。契約の終了を持ち出されるかもしれません。

住宅の売却も選択肢

住宅ローンが残っている場合は、離婚の段階で売却して、現金で財産分与することも選択肢の一つです。

売却価格が多少安くなっても、後の尾を引かないだけ安心です。ただし、売却価格が安すぎると、売却しても残りのローンを払いきれないリスクがあります。

いくらで売却できるかというのは大変難しい問題です。売り急いで損をしてしまうことがあります。人任せは危険です。いろいろ調べて動きましょう。

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