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裁判で離婚を決めてもらうこともできます

離婚をもとめる裁判

お互いに話し合っても合意できず、調停をしても合意できない場合には、訴訟を起こして裁判で判決をもらうという手段があります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記に掲げられた離婚理由に該当する場合は、家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。

慰謝料や財産分与、親権者の指定、養育費の請求なども同時に判決を求めます。

裁判とは

離婚を争う裁判は民事訴訟の一つです。民事訴訟とは、争いの当事者の間で解決できないときに、裁判官に対して双方が主張を述べて、どっちの主張が合理的か裁判官に判断を求めることです。

裁判は公開で行われます。いつ誰の離婚について裁判が行われるか、普通の人に知れ渡ることはあまりありませんが、裁判は誰でも傍聴できます。人に知られたくないことを知られてしまう可能性が、わずかですがあるということは覚悟しなければなりません。

また、裁判の過程で、相手方から非常に強い、心無い発言をされることを覚悟しなければなりません。あなたの主張することをことごとく否定してくると思った方がよいです。もちろん、弁護士に全て任せて裁判所に行かないこともできますが、裁判所が証人として発言を求めたときは出廷して質問に答えなければなりません。

証拠が重要

裁判離婚の場合、民法770条に定められた離婚事由があるかどうかが大きなポイントになります。離婚事由がないと判断されれば、裁判は負けます。

本人が離婚事由があると考えても、証拠がなければ有利な判決はなかなかもらえません。夫が不倫をしていると言っても「いつも帰りが遅い」「友人がそう言っている」「一緒に食事をしていた」という程度では、相手に否定されてしまえば不倫の証拠にはなりません。

裁判官は双方の意見を聞いてどっちの主張が正しいかを判断しますが、裁判官の判断に大きく影響するのが証拠です。証拠があるかどうかはとても重要です。

裁判の前に、弁護士の意見をよく聴くことが大事です。

裁判の流れ

まず原告が離婚請求の訴状を管轄の家庭裁判所に提出します。

原告というのは訴える人のことです。これに対して被告というのは訴えられた人のことです。離婚のような民事裁判においては、原告と被告という言葉には、どちらが悪い方という意味はありません。

裁判所は訴状を受け取ると、第1回目の口頭弁論期日を定めて被告に訴状を送ります。

口頭弁論と言っても、言葉で言い合うことはあまりありません。主張を書いた書面を提出することで弁論したことになります。

被告が訴状を受け取って、答弁書を提出しないで裁判に欠席すると、欠席のまま被告の負けが決定することがあります。

被告になったときは、訴状を受け取ったら速やかに弁護士に相談して対応しなけばなりません。

第1回口頭弁論の後、訴訟の審理は1ヶ月に1回くらいのペースで行われ、途中で裁判官が和解案を提示することもあります。和解案に応じるか応じないかは自由なので、弁護士と相談して決めましょう。

判決がでるまで1年くらいはかかるようです。

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