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離婚のときは親権者を決めなければならない

親権とは

親権というのは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利・義務のことです。簡単に言えば親としての権利義務のことです。

結婚しているのであれば親権は両親両方にあります。共同して親権を行使します。離婚の際には、父母のいずれか一方のみを親権者にしなければなりません。現状では共同親権の制度はありません。

民法に次のように規定されています。

民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

別居中であっても、離婚が成立していなければ両方に親権があります。どちらか片方の親のみが親権者になるということはありません。

監護権とは

監護権は親権の一部です。

監護権とは、子供と一緒に生活し身の回りの世話、教育をするなどの権利です。

原則として親権者がこれを行使します。

ただし、事情によっては、親権者と監護権者が別々になることもあります。

離婚したときに父親を親権者に決めたが、子が幼いので母親が監護権者になって養育する、父親が親権者だが、海外出張で世話ができないので母親が監護権者になって養育する、などというケースです。

また、監護権については、正式に離婚する前であっても、別居生活など共同で監護する状態にないときは、親権とは切り離して、とりあえず監護権者を決めることがあります。

民法に次のように規定されています。

民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

親権者の決め方

原則として離婚しようとする夫婦の話し合いで決めます。

離婚届には親権者を記載する欄があります。親権者を記載しなければ離婚届は受理されません。

どちらを親権者にするか話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所への調停ないし審判の申立によって、裁判所を介して決めることになります。監護権も同様です。

子どもが既に成人している、もしくは未成年でもすでに結婚している場合は、親権者決定は不要です。

調停等で考慮される点

親権が争いになったとき、調停や裁判で考慮されるのは次の点です。

まず、親の監護に対する意欲、監護に対する現在および将来の能力、生活環境などが考慮されます。自分の健康状態、子どもに対する時間的余裕、経済力、支援を得られる祖父母の存在などがポイントになります。

また、子どもの年齢、性別、健康状態、子の気持ち、兄弟姉妹の関係、親との結びつきなどがポイントになります。15歳以上の子に関しては、子の陳述を聞く必要があることになっています。15歳未満でも意思確認されることがあります。

家庭裁判所が調査する

調停で親権を争うと、調停が開かれている間に家庭裁判所の調査官が、家庭訪問などをして、子ども自身の気持ちや取り巻く環境を調べ、どちらが親権者としてふさわしいか調査します。

面会交流権について

親権が取れない方は面会交流権について交渉することになります。

面会の回数、1回当たりの時間、どこで会うか、直接電話やメールのやりとりをしてもよいか、などを話し合います。

面会交流権が認められても、子どもが10歳以上になると本人の意思が尊重されるようになり、子どもが会いたくないと言えば会えなくなります。

親権者の変更

親権者の変更は、最初に親権を決めたときと同様です。

親権者変更の調停・審判や監護権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てて、新たな親権者を家庭裁判所で指定してもらうことになります。

子どもの利益のために必要があると認められれば、親権者や監護権者が変更されます。

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