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離婚したときの老齢厚生年金の分割

年金の分割を請求できる

年金の分割というのは「働いてこれたのは妻(配偶者)の支えがあったればこそである」という考えで、夫(配偶者)の老齢厚生年金(共済年金を含む)の一部を、離婚後に元妻(元配偶者)が受け取れる制度です。

これは老齢厚生年金(共済含む)の制度で国民年金の老齢基礎年金にはこういう制度はありません。

合意分割

分割できるのは婚姻期間中に厚生年金被保険者であった期間です。厚生年金や共済年金に入ったことのない元配偶者からは分割してもらうことができません。

原則として配偶者の合意が必要です。

双方が合意すれば、年金事務所に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出することで、離婚した元配偶者の厚生年金の一部を自分に付け替えてもらうことができます。この制度を「合意分割」といいます。

相手が合意しない場合は、家庭裁判所の決定をもらう必要があります。

裁判所の決定を得てから、年金事務所に届け出します。離婚時の年金分割の請求書を提出します。

3号分割

合意分割とは別に、「3号分割」というのがあります。

サラリーマンの配偶者(専業主婦または主夫=3号被保険者)は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中の夫の厚生年金の標準報酬の半分を請求により自分のものとすることができます。合意も裁判も必要ありません。年金事務所で手続きするだけです。

合意分割は、婚姻期間の全部にさかのぼることができますが、「3号分割」されるのは、平成20年4月1日以降の分だけです。20年4月1日以降の婚姻期間にだけ適用されます。

どのくらいもらえるか

年金分割というのは、正確には離婚した相方の年金額を半分もらえるものではありません。年金の「記録」(標準報酬月額と標準賞与額)を分割してそれぞれの年金額を計算するものです。

報酬比例部分は平均すると月額10万円とちょっとですから、その半分で5万位だと思った方が良いでしょう。それも、会社に勤めていた期間の全部が対象になるのではなく、その中で「結婚していた期間」が対象になるので、さらに低くなる可能性があります。

以下、大雑把な説明ですが参考にしてください。

仮に相手が22歳から会社勤めをしていて65歳まで勤務すれば、厚生年金被保険者期間は43年になります。

仮にあなたとの結婚年数が10年だとすれば、

分割される割合は43分の10です。

仮に相手の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額が月額10万円だとすると、

10万円の43分の10は、約23000円ですから、

この半分、約11500円があなたの取り分になります。

結婚期間が長ければ、報酬比例部分の半分に近づきますが、期間が短いと少ないのです。

分割された分は、65歳になったときの自分の老齢年金に加算されます。

年金分割で損をすることもある

この制度は、妻がもらえるというイメージがありますが、妻にも厚生年金の被保険者期間があって夫の収入が少ない場合は、妻の受給分が増えるとは限りません。減る場合もあります。

自分に厚生年金期間がある場合

離婚時の年金分割は、

□ 厚生年金を多く納めていたほうが、少ない方に納めた記録の最大2分の1を渡す
□ 結婚していた期間のみの記録を分割する

というものです。

つまり、離婚後の年金分割については、夫の年収の方が高いという前提で説明していることがありますが、

妻の方が年収が高ければ、年金分割をすると、逆に自分の年金を減らすことになりかねません。

振替加算を受けている場合

老齢基礎年金に加算される振替加算は、離婚しても継続して支給されます。

しかし、自分が、被保険者期間が240月(20年)以上の老齢厚生年金を受給できるようになると、振替加算は支給停止になる規定があります。

婚姻期間中に振替加算が支給されていた人が離婚によって、自分の厚生年金被保険者期間と、夫から分割取得した被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間)をあわせて240月になってしまうと、それまで受給していた振替加算は支給停止になってしまいます。

一例として、昭和25年生まれの人に支給される振替加算の額は年額約8万円です。年金分割によって離婚時みなし被保険者期間と合わせて被保険者期間が240月以上になる場合は、振替加算との関係に注意してください。

将来再婚したとき

配偶者加給年金と特別加算は、対象となる配偶者が、被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金を受給できるときには支給停止となります。

将来再婚したとき、年金分割によって離婚時みなし被保険者期間と合わせて自身の被保険者期間が240月以上になっている場合は、新しい夫の老齢厚生年金に加給年金がつきません。

離婚後2年以内に請求

時効に注意しなければなりません。離婚した翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。調停や裁判をした場合は特例がありますが、話し合い中に時間切れになる場合があるようです。ご注意を。

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