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離婚後の名字をどうするか

婚姻のときに氏を変更していない人

婚姻したときは、夫または妻の氏のどちらかの氏を称することになっています。

婚姻により氏を変更していない人(主に男性)は、離婚をしてもそのままの氏を名乗ります。

婚姻のときに氏を変更した人

原則として元の氏に戻る

婚姻により氏を変更した人(主に女性)は、原則として、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。これを「復氏」といいます。

氏を変えたくないときは手続きする

氏を変えたくない場合は、届け出をすれば、結婚していたときの氏を継続して名乗ることができます。これを「婚氏続称」といいます。

この場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、夫婦の本籍地または届け出人の所在地の市区町村に対して「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出す必要があります。

離婚の日から3ヶ月過ぎれば、原則として変更できなくなります。3ヶ月を過ぎてから変更したくなった場合は、市区町村の窓口ではなく、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をする必要があります。

この場合、「やむを得ない事由」がなければ氏の変更は認められないとされています。単に元配偶者の名字を名乗るのが嫌になった、などということではやむを得ない事由とは認められず、その氏を名乗ることで社会生活上の不利益・不便が生じているなどの具体的な事由が必要のようです。

どの位の事由があれば認められるかは素人には判断が難しいので、もしそのようなことになったときは弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。

離婚後の戸籍

婚姻により氏を変更しなかった人(主に男性)は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。

離婚により旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります。これを「復籍」といいます。

以上が原則的な扱いですが、次の場合は、新戸籍を作ってその戸籍に入ります。

□ 婚姻前の戸籍が除籍されている場合
□ 婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合
□ 旧姓を続けるために婚氏続称の届け出を行った場合

なお、いったん結婚前の戸籍に入って(復籍)、その後に新戸籍をつくることはできますが、逆に、新戸籍をつくってしまった後に、結婚前の戸籍に戻ることはできません。

子の氏と戸籍

父母が離婚しても、子の氏は変更されません。

つまり、母親が旧姓に戻り、親権者になっても、母親と子の氏が異なるということになります。

また、子の戸籍は、原則として従前のままです。自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。

婚姻によって氏を変更した親が親権者となり、子を自分の戸籍に入れたい場合には、まず、子の氏の変更手続きをします。子と親の氏が異なる場合、そのままでは子は親の戸籍に入ることができないからです。

氏の変更は家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。

家庭裁判所の許可がでたら、戸籍のある市区町村に、子を入籍する旨の届け出をします。

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