公正証書とは
離婚協議書は公正証書にするべきです。公正証書にすれば、不払いになったときの法的措置が容易になります。
公正証書とは、公証人役場(こうしょうにんやくば)で公証人に作ってもらう書類のことです。
公証人役場というのは、公証人がいる事務所のことです。法務省の管轄する役所なので、役場という名称を用いています。
公証役場には、公正証書を作成することができる公証人が1名以上配置されています。公証人は、元裁判官、元法務局職員など法律実務を長く経験した人が法務大臣に任命されて仕事をしています。
なぜ公正証書にするか
書類の効力を高めるためです。
原本を公証役場で保管してくれるので失くす心配がありません。
公正証書を作成するときに本人確認をするので、後でその書類が「偽造だ」として争われる可能性が低くくなります。
公正証書に、執行認諾文言(「支払いを怠った場合は強制執行されてもかまいません」という取り決め)が付いていれば、相手が支払を怠った場合、あらためて裁判をすることなく、強制執行をすることができます。
市区町村に提出する離婚届に、養育費の取り決めに公正証書を使っているかをチェックする欄が設けられています。国としても離婚協議書を公正証書にすることを勧めているのです。
ただし、離婚協議書の内容を公証人がチェックしてくれるわけではありません。内容については、弁護士などの専門家の助言が重要です。
公正証書の作成手順
一般的には、先に弁護士などの専門家に相談して書類を作成して、その書類を公証役場に持参して公正証書にしてもらいます。
専門家と事前打ち合わせが義務になっているわけではないので、本人が、公証役場に予約をして、公証人と打ち合わせしながら作成することもできます。
ただし、公証役場は公正証書の作成などの各手続きを実施する役所ですから、争いの相談に応じたり、紛争の解決に手を貸すことはしていません。
本人が公証役場へ行くのが原則ですが、病気などで公証役場へ出向けないときは、公証人の側から依頼者にもとに出張して作成対応することもできます。
公証役場の所在地
公証役場は、公証人連合会のホームページから探すことができます。
公証証書の作成手数料
公正証書の作成は有料です。
公正証書作成の費用は、原則として、その目的価額により定められています。
目的価額というのは、その行為によって得られる請求側の利益、相手からみれば、その行為により支払わなければならない金銭的負担のことをいいます。
これも日本公証人連合会のホームページでみることができます。
トップページ>離婚についてのあれこれ>このページ