スキップしてメイン コンテンツに移動

離婚調停とはどういうものか

離婚調停とは

離婚したくても相手が応じてくれないとき、離婚することは合意しても、親権の問題、養育費の取り決め、慰謝料の請求、財産分与などの条件がまとまらないときに、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。

調停は家庭裁判所の調停委員が関与する話し合いです。調停委員は裁判官ではなく一般の市民から選ばれた人が就任しています。

調停の場で納得して書類が作成されてしまえば、後から覆すことはできません。

主張することに自信がない人は、ひとりで調停にのぞまず、弁護士に依頼する方が良いかもしれません。

離婚調停の進み方

申立書を提出する

まず、住所地の家庭裁判所、または夫婦で合意した家庭裁判所に行って離婚調停の申し立てをします。

「夫婦関係調整調停申立書」に必要事項を記入して提出します。申立書は相手の合意は要りません。単独で提出することができます。

家庭裁判所に払う費用はあまりありません。収入印紙1200円、書面を郵送する際の切手代くらいのものです。ただし、弁護士や司法書士に依頼する場合は別途費用がかかります。

調停期日呼出状が送られてくる

夫婦関係調整調停申立書が提出されると裁判所で調停の日程を決めて、調停の申立てした人とその配偶者に「調停期日呼出状」が送られてきます。調停期日とは、調停をする日という意味です。

初回の調停がある

家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)が、調停を行います。夫婦は別々の部屋に通され、まずは申立人、次に相手方、最後にもう一度申立人の順で話を聞かれます。調停の場では夫婦が直接言い合う場面はありません。

調停は何度も行われる

1度で話しがまとまることはあまりありません。複雑なケースほど時間がかかります。

調停は月1回くらいのペースで進みます。引き続きそれぞれの意見を聞き、争点を整理しながら解決を促します。1回終わるごとに次回の調停日を決めます。

平均的には3ヶ月~6ヶ月程度は続けます。

調停委員が一方的で嫌な思いをしたという話しを聞くことがあります。調停委員は裁判所にいますが法律家ではなく、どちらかというと一般人に近い人から選ばれています。なので個人差もあると思われます。ですが、離婚については裁判の前にまず調停でというルールがあります。気持ちを落ち着けて実際にあった事実と自分の考えを伝えましょう。

調停が成立したら

調停の場でお互いが離婚条件について合意し、調停委員が調停による離婚問題の解決を承認した場合、調停が成立します。

合意内容に基づいて「調停調書」が作成され、調停は終了します。

調停成立後10日以内に調停調書と離婚届を市区町村役場へ提出します。

調停が成立すれば、その後の不服は聞き入れられません。再度、調停を行うことは不可能です。

合意できなければ

話し合いがまとまらなければ、調停は強制することはできないので、調停不調と言って、調停を終わることになります。

調停離婚が不調に終わったとき家庭裁判所の判断で審判をおこなうことがあります。

トップページ離婚についてのあれこれ>このページ