協議離婚とは
協議離婚とは夫婦の話し合いによる離婚です。
夫婦直接でなくても代理人の話し合いであっても、調停や裁判の手続きを使わないで離婚する場合は協議離婚です。離婚の大部分は、双方の話し合いによる協議離婚です。
民法に次の規定があります。
民法第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
協議離婚の流れ
まず、離婚することを合意します。
離婚について合意したら、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件を決めます。
合意内容を離婚協議書という文書にまとめます。
関連記事:離婚協議書とはどういうものか
離婚届を市区町村役場へ提出すれば離婚が成立します。
時効に注意
離婚協議書を取り交わさずに、離婚届を出してから条件に付いて協議をすることがあります。
この場合は、話し合いをダラダラ続けているうちに時効にならないように注意しなければなりません。
養育費の時効は、支払い義務発生から5年間
財産分与の時効は、離婚成立から2年間
慰謝料の時効は、離婚成立から3年間
などと決まっています。
後のトラブルに注意
裁判所で行う調停離婚などと違って、協議離婚の場合は、大事な部分についての話し合いがなされないまま、あるいは書面に残さないまま、離婚が成立することがあります。
このような離婚は、離婚後にトラブルが発生しがちです。
トラブルを防ぐためには、離婚協議書を残しておくことが重要です。できれば離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
関連記事:離婚協議書は公正証書にするべきです
こうした手続きは、弁護士や行政書士などの専門家にお願いする方がよいでしょう。
離婚できるというだけで安心してしまわず、しっかりと手続きを進めましょう。そもそも相手との信頼関係が壊れているから離婚に至るのですから、この段階では相手より、自分や子どものことだけ考えましょう。
話し合って合意できなければ、家庭裁判所の調停、そして裁判ということになります。
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