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個別労働紛争解決手段を利用する

まずは、総合労働相談コーナーに相談してみましょう。同コーナーは、労働基準監督署や労働局に設置され、トラブル解決のために各種制度の内容や手続きをアドバイスしてくれます。

個別労働紛争解決手段としては、以下の制度があります。

個別労働紛争と言うのは、労働組合と会社ではなく、個人と会社との紛争という意味です。

都道府県労働局長による助言・指導

都道府県労働局長が、個別労働紛争の紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度です。

紛争調整委員会によるあっせん

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づいて、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することによって、紛争の解決を図る制度です。

紛争調整委員会によるあっせん

障害者雇用促進法に基づく紛争解決の援助

障害者差別禁止及び合理的配慮の提供義務についての紛争について、調停等により紛争の解決を図る制度があります。

障害者雇用促進法の紛争解決援助

男女雇用機会均等法に基づく都道府県労働局長による紛争解決の援助制度

セクシュアルハラスメント、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いなどについて、都道府県労働局長が、紛争当事者の意見を聴取し、助言・指導・勧告をすることによりトラブルの解決を図る制度です。

男女雇用機会均等法に基づく機会均等調停会議による調停制度

セクシュアルハラスメント、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いなどについて、調停委員が、紛争当事者の意見を聴取し、紛争解決の方法として調停案を作成し、受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。

育児・介護休業法に基づく都道府県労働局長による紛争解決の援助制度

育児休業や介護休業取得に関しての不利益取り扱いなどについて、都道府県労働局長が、紛争当事者の意見を聴取し、助言・指導・勧告をすることによりトラブルの解決を図る制度です。

育児・介護休業法に基づく両立支援調停会議による調停制度

育児休業や介護休業取得に関しての不利益取り扱いなどについて、調停委員が、紛争当事者の意見を聴取し、紛争解決の方法として調停案を作成し、受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。

パートタイム労働法に基づく都道府県労働局長による紛争解決の援助制度

パートタイム労働者と事業主との間のトラブルについて、都道府県労働局長が、紛争当事者の意見を聴取し、助言・指導・勧告をすることによりトラブルの解決を図る制度です。

パートタイム労働法基づく均等待遇調停会議による調停制度

パートタイム労働者と事業主との間のトラブルについて、調停委員が、紛争当事者の意見を聴取し、紛争解決の方法として調停案を作成し、受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。

東京都労働相談情報センターによるあっせん制度

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基いて、センターが労使の間に入ってあっせんする制度です。

都道府県労働委員会によるあっせん

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基いて、公益側・労働者側・使用者側の三者構成によるあっせん員があっせんを行う制度です。あっせんを行っていない労働委員会もあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律による民間ADR制度

各都道府県の社会保険労務士会が設置しあっせんを行う制度です。

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