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紛争調整委員会のあっせん

あっせんとは

従業員は、都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会にあっせんを申し出ることができます。従業員からだけでなく会社からもあっせんを申し入れることができます。

「紛争調整委員会」には、弁護士、大学教授等の労働問題に詳しい専門家が委員として入っています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名される「あっせん委員」が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

あっせんの対象

労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く。)がその対象となります。

□ 解雇、顧止め、配置転換・出向、降格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
□ いじめ・嫌がらせ等、職場の環境に関する紛争
□ 労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
□ その他、退職に伴う研修費用の返還、会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など

あっせんの進み方

あっせん開始通知書が送られてきます。これを受け取ったら、まず、あっせんに応ずるかどうか返答します。

応じないのなら応じないと連絡します。一方の当事者が応じなければあっせんは行われません。この場合、相手方は、あきらめるか、次の手段、裁判など、を準備することになります。

応じるのであれば、早めに自分の主張を書類にして送付します。送らなくてもあっせん当日に説明すれば良いのですが、当日は、時間の制約もあり、充分に説明しきれないこともあります。前もって送った方が良いでしょう。

指定の日に、当事者双方が労働局(窓口は総務部)に出向きます。一方の当事者から受任している特定社会保険労務士はあっせんに出席することができます。

あっせんのときは、あっせん委員から別々に事情を聴かれるので、お互いが顔を合わせて言い合うことはありません。まず、事情を聞かれて自分の主張を言います。

あっせん委員は、双方の事情を聴いてからあっせん案を提示します。あっせん案の中心は和解金の額です。不満であれば、相手方と話し合ってくれますが、折り合いがつかなければ、あっせんは終了します。

双方が受諾すると紛争解決となります。合意後は合意書を作成します。

その場で押印することは少なく、後日、完成した合意書が紛争調整委員会から送付されてきます。内容を確認し、記名押印し、紛争調整委員会に返送します。後日、双方の記名押印された合意書が送られてきます。

合意書に記載されている債務を履行します。一般的には、会社が和解金を振り込みます。支払が終わるとこの一件は解決したことになります。これは裁判上の和解と同じで、あとで蒸し返すことはできません。

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