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労働審判を利用する

事業主との争いが起こったときは労働審判制度を利用することができます。労働審判委員会は地方裁判所に設置されています。

労働審判手続は、裁判官である労働審判官1名、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名、計3名で行います。

特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終結することになっています。4か月程度で終結するのが目標です。

原則として調停から始まります。双方の言い分を聞いたうえで、委員会が調停案を示して解決を働きかけるのです。この調停で解決しないときは、委員会としての解決案を示します。これが労働審判です。

労働審判に不服のある当事者は、2週間以内に異議の申立てをすることができ、その場合には、労働審判はその効力を失います。

個別労働紛争解決制度と同様に、労働審判制度の調停も審判も強制ではありません。従業員、事業主のどちらかが不満があり異議を申し立てれば効力は無くなります。

次の段階は、一般の裁判(民事訴訟)です。

異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有します。

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