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ストレスチェック

ストレスチェックとは

ストレスチェックは労働安全衛生法に定められている「心理的な負担の程度を把握するための検査」です。

職場において定期的にストレスチェックを行い、

その結果により労働者が自らのストレスに気づきストレスに対処すること、

ストレスチェックを通じて職場環境を見直し、ストレスの要因そのものを低減させ、

メンタルヘルス不調のリスクが高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることにより、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること、

が目的です。

実施しなければならない事業所

50名以上の従業員がいる事業所では、ストレスチェックを実施することが義務(従業員50人未満の事業場は努力義務)づけられています。

ストレスチェック制度を実施する責任は、事業者にあります。

実施方法等については衛生委員会(50人以上の従業員がいる事業場に設置義務がある)で調査審議を行い、実施方法等を定めた規定を策定します。

ストレスチェックの実施者は、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士です。

ストレスチェックの調査票

ストレスチェックは調査票を用いて行われます。

ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、及び「周囲のサポート」の3領域を全て含めることとなっており、どのような調査票を用いるかは事業者による選択が可能ですが、厚生労働省は標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」(簡略版23項目)を推奨しています。

ダウンロード↓
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト

ストレスチェックの結果

ストレスチェックの結果は直接本人に通知し、事業者に対しては本人の同意がない限り提供してはいけないとされています。

ストレスチェックに関わる情報を取り扱う実施者や実施事務従事者には守秘義務が課せられ、違反した場合は罰則があります。実施事務従事者はたとえ上司の命令でも、法律上の守秘義務を守ることを優先しなければなりません。

ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申し出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。

また、事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の所見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。

更に、実施者は職場の一定規模の集団(部、課など)ごとにストレスチェック結果を集計・分析し、これを事業者に通知して、事業者は分析の結果を踏まえ、職場環境を改善する努力義務があります。ただし、集計・分析の単位が10人以下の場合は個人が特定されるおそれがあるので、労働者全員の同意がなければ事業者に提供することができません。

事業者は、ストレスチェックや面接指導の実施人数を労働基準監督官署に報告します。

不利益取り扱いの禁止

面接指導の申し出を理由として、労働者に不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにも関わらず面接指導を申し出ないこと等を理由とした不利益な取り扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転、不当な職変更等も行ってはいけません。

ストレスチェックは会社には実施の義務がありますが、従業員に対しては強制力はありません。拒否しても罰則などはありません。ただし、職場環境の改善や仕事上の精神的な負担を減らすことに役立たせるために実施することですから、なるべく受けた方がよいでしょう。

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