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パート(短時間労働者)で働く

パートとは

パートとは、その職場で働く通常の従業員よりも少ない勤務時間で働く従業員のことです。

2〜3時間だけ勤務する人、半日だけ勤務する人などが該当しますが、その事業場の通常の労働時間(これを所定労働時間といいます)より少しでも短い、極端に言えば、1分でも短ければパートです。契約期間には関係ありません。

パートのことを、法律では短時間労働者といいます。

一日の労働時間に違いがあっても、労働者であることに変わりはありません。したがって、パートにも労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法を始めとする労働関係法はすべて適用されます。

さらに、パートタイム・有期雇用労働法という法律があり、パートタイムを理由なく差別しないように規制しています。

この法律は、働き方改革関連法の成立によって、パートタイム労働法が改正され「パートタイム・有期雇用労働法」と名称も変更になったものです。大企業には2020年4月1日より施行され、中小企業には、2021年4月1日より施行されました。

パートだからという理由での差別禁止

パートだからという理由だけで正社員よりも低い待遇にすることは法律違反です。

まず、パートの待遇を正社員と異なるものとする場合、その待遇の相違は、職務内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない、という定めがあります。

さらに、職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同じパートについては、パートであることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない、とも定めています。

簡単に言えば、パートの賃金が正社員の半分であるならば、パートの仕事は正社員の半分でなければつり合いがとれないという意味です。

パートタイム労働法において、正社員と比較して待遇面で差別的取扱いをしてはならないとされているのは「職務内容、人材活用の仕組みが同じ」パートです。

職務内容とは

実際に行っている業務とそれに伴う責任の程度を指しています。

人材活用の仕組みとは

転勤や配置転換の範囲などを指しています。

つまり、パートタイム労働法は、正社員と同じ業務を行っており、かつ正社員と同様に人事異動が行われるパートについては、待遇面も正社員と同じようにすることを求めています。

それ以外のパートの待遇については、同じではなく、不合理な相違がなければよいとされています。

労働条件の明示

労働基準法で定められた労働条件の明示の規定が適用されるとともに、加えて、パートタイム労働法により、「昇給の有無」「退職金の有無」「賞与の有無」「雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口」についても文書の交付等による明示が義務づけられています。

労働条件の明示

パートの勤務形態

募集の段階で、何曜日と何曜日の何時から何時まで、と曜日や時間を指定されていることもありますが、会社にもよりますが、パートは働く曜日や時間について自由度が高いのが特徴です。

社会保険や税金

パートタイムも、労働時間等により社会保険等に加入して保険料を払わなければなりません。労災保険は保険料なしで全員加入しています。

短時間労働者の社会保険加入条件

雇用保険のあらまし

基本的には収入というものは多ければ多いほど良いのですが、収入の増加と引かれるものの増加とのバランスを考えて年間収入を一定範囲内にセーブしながら働く人も少なくありません。

パート収入と扶養控除など

応募と採用手続き

パート募集への応募、面接、労働条件通知書などのことは、共通していることが多いので、アルバイトの項目も参照してください。

アルバイトで働く

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