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労働条件の明示について

 

労働条件通知書の交付が義務

労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。

労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

書面により明示しなければならない事項

必ず明示しなければならない事項のうち、書面によって明示しなけれならない事項は以下の6つです。

① 労働契約の期間の有無→労働契約の期間
② 有期労働契約を更新する場合の基準→雇止めのルール
③ 就業の場所・従事すべき業務の内容
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および交替勤務の場合の交替方法など
⑤ 賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

書面交付が必要な事項については、労働条件通知書の交付により行ないます。上記の内容を満たしていれば、雇用契約書の取り交わしに代えることもできます。

書面明示が定められていない事項

次の事項は、書面によらなくてよいが必ず明示しなければなりません

① 昇給に関する事項

次の事項は、決めているのであれば明示しなければなりません

① 退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および・支払時期
② 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
③ 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
④ 安全・衛生に関する事項
⑤ 教育訓練に関する事項
⑥ 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰・制裁に関する事項
⑧ 休職に関する事項

パートに対する労働条件明示

パートタイム労働者には、上記に加えて、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口についても文書で明示しなければなりません。

パートタイム労働法第6条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

具体的なことは施行規則で定められています。

パートタイム労働法施行規則第2条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
一 昇給の有無
二 退職手当の有無
三 賞与の有無
四 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

2 法第六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールの送信の方法

求人段階の労働条件明示

求人段階でも労働条件の明示が必要です。求人段階での労働条件の明示については職業安定法に定められています。

職業安定法第5条の3 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

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