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青色申告を利用する

青色申告とは

個人事業から儲けがでたら所得税を払わなければなりません。この所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

普通は青色申告にします。

青色申告とは、簡単にいえば、日々の取引を記帳しその記帳内容に基づいて申告することです。

自分の作成した帳簿に基づいて申告する人は、色が青い用紙を使って申告するので青色申告といっています。もっとも、法人税申告書の一枚目は今でも青いですが、所得税申告書の用紙は青くありません。また、電子申告であれば青も白もありませんし、ダウンロードして白い紙にプリントして法人税を申告をしてもよいのです。

青色申告を選択すると、帳簿をつけなければなりません。本人が日商簿記3級程度以上の力があるか、そうでなければ税理士など専門家への委託が必要になります。少し経理面が難しくなります。

さらに、決算時期(12月末日締切り)には、帳簿をもとに「損益計算書」と「貸借対照表」を作成しなければなりません。

そして、書類は保管しておかなけれなりません。税務署がきたときに見せるためです。領収書は7年、取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)は5年です。

青色申告を利用しないで白色申告をする人は記帳の義務はありません。ただし、所得税を申告しなくてもよいということではありません。また、前年または前々年の所得が300万円を超えた人は、白色申告であっても記帳の義務が生じます。

税金のしくみ

儲けは、税務では所得といい、売上から仕入やその他の必要経費を引いたものをいいます。所得に課税するので所得税といいます。

そこで、事業をする場合は、「売上」、「仕入」「経費」を日々帳簿につけて、その帳簿を年度末に締めて、いくらの「所得」が出たかを計算しなければなりません。

つまり自分で決算をして、所得を算出して、所得税を支払います。(株式会社などは法人税です)算出した所得税を自ら申告して所得税を納付する手続きを、確定申告といいます。確定申告の期間は、毎年、2月半ばから3月半ばです。

青色申告のメリット

青色申告をすることでのメリットは税金面にあります。儲けがでているとき、税金を少なめにできます。

1.家族に支払った給与を必要経費として計上できる
2.貸倒れや退職金などを必要経費として計上できる
3.損失を翌年以降3年間の所得から控除できる
4.青色申告特別控除の適用ができる

また、青色申告を選択した場合は、税務署は納税者の自主的な計算結果による確定申告をそのまま受け入れます。これも大きなメリットです。ただし、不審な点があれば税務調査を受けることもあります。

必要な手続き

所得税や法人税の青色申告をするためには、最寄りの税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

新規開業の場合は、1月1日から1月15日までに開業したのであれば、その年の3月15日までに、1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。遅れた場合は、適用は翌年度からになります。

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