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屋号を決める

屋号とは

屋号は、「やごう」と読みます。

店の名前のことです。「越前屋」、「近江屋」などが屋号です。「〇〇生花店」、「〇〇行政書士事務所」なども屋号です。

株式会社の会社名にあたるものです。

屋号がなくてもよいのですが、商売をしていると、あった方が便利です。

この屋号というもの、いつ付けるかといえば、税務署に提出する「開業届」が最初です。

あとで、変更することもできます。変更する際は、特に変更届というものはなく、次の確定申告のときに、新しい屋号を書けばそれで変更になります。

せっかく顧客や取引先に覚えてもらった屋号をやらたに変更するのは、相手にとっても面倒なことなので普通はあまり変更しません。じっくり考えて決めましょう。

屋号の決め方

屋号の決め方は自由です。どんな名前にしても構いません。ただし、近所(一般的には同一の市区町村内)に同じ名称の店などがあるときは避けましょう。世の中に同姓同名がいるように、たまたま同じになってしまうのは仕方ありませんが、あえて同じにするのは混乱の元になります。

有名店をパクるのもやめましょう。宣伝効果はあるかもしれませんが、品位を落とすおそれがあります。

一般的には、次のようになります。

実店舗がある場合はもちろん、ネットショップの場合も、その店の名前を屋号にするのが一般的です。

雑貨ショップ〇〇、などです。

店の名前を屋号にしないで、まったく別の名前を屋号にすることもできます。

複数の名称が違う店をもっているのであれば、そのうちの一つを屋号にするのは不自然ですから、全体をあらわす屋号を決めることが多いです。

クリニックや士業の事務所の場合は、その事業がわかる名前にするのが一般的です。

〇〇内科医院、〇〇弁護士事務所、などです。

これもそうでなければならないという決まりはありません。ただし、法律で名乗ってはいけない場合もあります。例えば、弁護士法では「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない」と決めています。「病院または診療所でないものは医院その他の病院または診療所に紛らわしい名称を付けてはならない」ということも法律で決まっています。その他、いろいろあります。

個人事業主ですから、「〇〇会社」や「〇〇法人」なども使えません。

フリーランスのライターなどの場合は、本名を使って、特に屋号を決めない人も多いです。ペンネームを屋号にしている人もいます。

屋号はどんな場面で使うか

まず、確定申告などの税務署へ手続きに使います。

名刺に書き入れます。例えば、

〇〇商店
代表 〇〇〇〇

のようにします。この「代表」というのは表記してもしなくても構いません。店長でも所長でも構いません。ただし、代表取締役としてはいけません。取締役というのは法律で決まっている会社の役員なので、勝手に名乗ることはできないのです。

屋号は、お店等で発行する請求書や、領収書に記載します。

銀行口座も、可能な限り屋号を入れて作った方がよいです。お客からの支払は、個人の口座にお願いするより、ちょっとですが、イメージがよくなります。税務署に提出した開業届(受領印付き)を示すことで作れますが、金融機関によっては、屋号を「商標登録」していないとだめなところもあります。

屋号とドメイン名が一緒だとわかりやすいので、それをねらう場合は、ドメイン名が使えるか調べてから、屋号を決めた方が良いでしょう。

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