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自営業者が廃業したときは税務署に廃業届を提出する

事業廃止の提出書類

個人事業者が事業を廃止するときは、税務署に次の手続きが必要です。

1.個人事業の開業・廃業等届出書

2.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与を支払っている場合)

3.所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告の承認を受けている場合)

4.消費税の事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合)

1については税務署及び都道府県税事務所、それ以外は税務署に提出します。

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。用紙は、開業届と同じです。廃業の場合は、廃業に〇を付けます。

都道府県税事務所への届け出は自治体によって提出期限や書式に違いがあります。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。用紙は、給与を支払うこととなった際に提出したものと同じです。廃業の場合は、廃業に〇を付けます。

青色申告の取りやめ届出書

青色申告の取りやめ届出書は、事業廃止の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

消費税の事業廃止届出書

消費税の課税事業者であった事業者が事業を廃止した場合には、「事業廃止届出書」を速やかに提出しなければなりません。法令上は「速やかに」ですが、通常は他の税務署提出書類と同様に1ヶ月以内に提出します。

廃業後の確定申告

事業年度の途中で廃業した場合の確定申告は、廃業した年度の所得金額によってその要否が変わります。

税務上の所得が黒字である場合には、通常どおり確定申告が必要です。税額を計算して確認しましょう。

所得金額がある場合には、所得税については翌年3月15日、消費税については翌年3月31日が確定申告時期です。

予定納税した分がある場合は、予定納税額の減額を申請することができます。第1期分及び第2期分の減額申請については、その年7月1日~7月15日、第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年11月1日~11月15日までに申請書を提出します。

廃業後であっても、事業のために発生した経費は、必要経費として認められる特例があります。確定申告で廃業した年の所得金額を算定する際、廃業後に発生した経費の損金算入を忘れないようにしましょう。ただし、経費に算入できるかどうか不安がある項目については、税理士または税務署に確認しましょう。

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