第三者行為とは
労災保険でいう第三者行為とは、次の通りです。
1.事故が第三者の行為によって発生した
2.その事故の責任が第三者にあり、損害賠償の義務が発生している
このような場合は、業務上の事故であれば労災保険も適用されますし、同時に加害者に対して損害賠償を請求する権利を持つことになります。法律的にいえば、加害者に対して不法行為責任又は債務不履行責任に基づく損害賠償請求権を取得するのです。
しかし、同じ理由で加害者と労災保険の両方からとることは問題があります。また、第三者行為の場合は、事業主や国ではなく、一番の責任は加害者にあります。
そこで、次のようになります。
労災保険の給付を先に行った場合には、労災保険の制度から、加害者に対して、支払った給付分を請求することがあります。これを求償といいます。
労災保険の給付の前に加害者から賠償金を受け取った場合には、賠償金の範囲で、労災保険の給付が止めらることがあります。これを控除といいます。
代表的な第三者行為の例に、通勤中の交通事故があります。
第三者行為による事故の場合には、第三者行為災害届を提出する必要があります。
第三者行為災害届
第三者行為災害について労災保険の給付を受けようとする場合には、労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を2部提出することが必要です。
労災保険の給付に係る請求書と同時又はこの後速やかに提出する必要があります。
正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付がー時差し止められることがあるので注意が必要です。
「第三者行為災害届」を提出する際、所定の念書も提出することになっています。この念書には、次のような内容が記載されています。
1.相手方と示談しようとする時は必ず前もって労働基準監督署長に連絡する。
2.相手方から金品を受けた時は遅滞無くその内容を労働基準監督署長に連絡する。
3.示談内容によっては労災保険給付が受けられない場合があることを承知する。
4.相手方に白紙委任状は渡しません。
5.私が受けた労災保険給付については、政府が私の有する損害賠償請求権を取得することを承知する。
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