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フレックスタイム制のメリットとデメリット

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、3ヶ月以内の一定期間における総労働時間をあらかじめ定めておき、従業員はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。

フレックスタイム制を導入した会社では、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)に会社にいれば、いつ出社または退社するかを自分で決めることができます。

従業員にとってはどうか

フレックスタイム制は、子供の送り迎えに合わせて始業終業時刻を決めることができる。用事があるときに早く帰ることができる。たまに寝坊しても遅刻の心配がない。

など、従業員にとってメリットが多い制度です。

ただし、デメリットもあります。

自分はフレックスで昼頃に出勤しても、取り引き先が通常勤務であれば朝から対応を待っているかもしれません。このように取引先等の営業時間に合わせなければならないことがあるのでフレックスのメリットを生かせないことがあります。

自分が出社している時間に、フレックスで出社していない同僚に急ぎの仕事が入ると、代りに対応しなければならないことがあります。

フレックスタイム制のメリットを生かすには、取引先や同僚との関係がより大事になります。取引先には制度を理解をしてもらうように説明し、滞る仕事がなるべくないように、段取りを工夫しなければなりません。

労働時間の過不足の処理

フレックスタイム制では、清算期間内での労働時間の割り振りが結構難しいものです。清算期間の終わりが近づくと、必要な総労働時間まで働いていないとか、逆に働きすぎがあったということがでてきます。

多く働いていた場合は、その労働時間を次期の清算期間に繰り越すことはできないので、超過分に相当する時間外割増賃金をもらいます。

逆に労働時間が不足した場合は、翌月の総労働時間が法定労働時間の総枠の範囲内で、不足分を翌月に繰り越すか、不足分に相当する賃金をカット(遅刻や欠勤と同様の扱い)されることがあります。

仕事なのでいろいろな要因である程度の過不足が生じることはやむを得ないのですが、いつも労働時間が超過するのは問題です。原因を分析し、上司と相談して早めに解決しましょう。

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