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労働時間等の規定が適用されない人がいる

労働基準法第41条

次の労働者には、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日の規定が深夜業、年次有給休暇に関する規定を除いて)適用されません。労働基準法第41条に規定されています。

第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

管理監督者

経営者と一体的な立場と呼ぶにふさわしい重要な職務内容、責任となっており、それに見合う権限の付与が行われているか、以下のような基準で判断します。

1 重要な職務と責任を有していることから、現実の勤務が実労働時間の規制になじまないようなものとなっている。

2 基本給、役付手当等においてその地位にふさわしい待遇がなされている。

3 ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても一般労働者と比べて優遇措置が講じられている。

4 スタッフ職の場合は、経営上の重要事項に関する企画立案等の部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置付けられる等、相当程度の優遇措置を受けている。

つまり、

労働基準法の管理監督者は、会社が決めている「管理職」とは別のものです。管理職が上記の条件を満たしている場合に管理監督者として扱うことができます。

機密の事務を取り扱う者

機密の事務を取り扱う者とは、取締役付の秘書室長など、幹部と常に行動を共にし、情報を共有・伝達し、重要機密に携わるなど、幹部の行動時間に合わせるために時間外労働や休日勤務がやむを得ない立場の人をいいます。

秘書であっても、単に、来客に茶菓子を出したり、スケジュールをまとめて幹部に伝えたり、社内外からのアポイントメントの照会をする事務をする人は含みません。

監視又は断続的労働に従事する者

監視又は断続的労働に従事する者と宿日直勤務者については、労働基準監督署長の許可を条件に労働時間等の規制を全部又は一部除外しています。

監視労働とは、原則として一定の部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない労働のことをいいます。

断続的労働とは、本来の業務が間かん歇けつ的てきであるため、労働時間中に手待ち時間が多く実作業時間が少ない業務のことをいいます。

事前に労働基準監督署長の許可を取らないで監視又は断続的労働に従事する者として扱うと違法になります。

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