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就業規則についての決まりごと

就業規則がありますか

常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成しなければなりません。

また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。

常時10人以上には、パートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。

就業規則に書いていないことはありませんか

就業規則に必ず記載しなければならない事項

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で
就業させる場合においては就業時転換に関する事項

② 賃金の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払時期、昇給に関する事項
③ 退職、解雇の事由に関する事項
④ 育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業等に関する事項

定めをする場合には、記載しなければならない事項

① 退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計
算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
② 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合には、これに関する事項
③ 労働者に食費、作業用品、その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関
する事項
④ 安全及び衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑤ 職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合には、その種類及び程度に関する事項
⑧ 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項

労働者代表は民主的に選出されていますか

就業規則は使用者が作成しますが、労働基準監督署長に届ける前に労働者代表の意見を聴かなければなりません。この場合、意見が反対であっても使用者は届出ることができます。

労働者代表とは、事業場の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、労働組合がなければ事業場の全労働者の過半数を代表する者のことです。

労働者の過半数を代表する者の選出は、使用者が指名したりすることは許されず、民主的な方法で行わなければなりません。

就業規則は事項毎に別規則(例えば賃金規則)とすることができます。別規程にしてもそれぞれ届け出が必要です。

労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合に、別個の就業規則(例えばパートタイム労働者就業規則)を作成することができます。別個の就業規則にしても、それぞれ届け出が必要です。

就業規則を見ることができますか

就業規則は、次のいずれかの方法によって周知しなければなりません。いつでも自由に見ることができなければ、それだけでも法律違反です。

① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し又は備え付ける
② 書面で交付する
③ パソコン等を利用して労働者が常時閲覧できるようにする

労働基準監督署に届け出しても、周知しなければ就業規則の効力が発生しません。

いつのまにか不利益に変更されていませんか

就業規則を従業員に不利益な内容に変更をすることは原則としてできないことになっていますが、条件を満たせばできます。

就業規則が変更されて不満があるときは、次の条件が満たされているかチェックしてみてください。もしかすると、その変更は無効かもしれません。

イ 変更後の就業規則を労働者に周知させること

ロ 変更の内容が合理的であること

合理的かどうかは次の観点から検討します。

□ 労働者の受ける不利益の程度
□ 労働条件の変更の必要性
□ 就業規則の内容の相当性
□ 交渉の状況
□ その他の事情

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