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期間の定めのない雇用契約への転換

5年勤務で無期雇用に転換

有期労働契約が繰り返し更新されて、通算して5年を超えたときは、その従業員が会社に申込みをすれば、期間の定めのない労働契約に転換できます。

この請求を会社は拒むことができません。

労働契約法第18条 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。

なお、無期労働契約に転換したときに、直前まで適用されている労働条件は雇用期間を除いては変更されないことになっています。

無期労働契約に転換した場合、適用される就業規則で定年のさだめがあれば、定年に達したときには定年退職になります。

通算5年にならないケース

有期労働契約が途切れた期間が一定以上続いた場合には、当該通算契約期間の計算がリセットされ(クーリング)ます。

無契約期間が、

① 6か月以上である場合、
② その直前の有期労働契約の契約期間が1年未満の場合にあっては、その期間に2分の1を乗じて得た期間(1か月未満の端数は1か月に切り上げ)以上である場合、

のどちらかに該当する場合はクーリングされます。

なお、途切れた期間が1か月に満たない場合は、空白期間に該当しません。

対象にならない労働者

定年再雇用の場合と高度専門職の場合は、無期転換の対象から除外できる特別措置法による特例があります。

特例の対象者は「専門的知識等を有する有期雇用労働者」及び「定年に達した後、引き続いてその事業主に雇用される有期雇用労働者の労働者」です。

専門的知識等を有する有期雇用労働者(いわゆる「高度専門職」)

高度専門職とは、事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が1,075万円以上である者で、その専門的知識等を必要とし、5年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に就く者をいいます。

高度専門職の場合の「5年」は、「プロジェクトの開始から完了までの期間」になり、その期間は無期転換ルールが適用されません。

高度専門職の範囲は、

①博士の学位を有する者
②公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
③ITストラテジスト、システムアナリスト、 アクチュアリーの資格試験に合格している者
④特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
⑤大学卒で5年短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業、・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
⑥システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
⑦国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

定年に達した後、引き続いてその事業主に雇用される有期雇用労働者(いわゆる「継続雇用の高齢者」)

継続雇用の高齢者とは、定年前から継続して同じ事業主に雇用されている者です。

この場合、定年後引き続いて雇用される期間は、事業主が一定の手続きをすることで無期転換ルールが適用されません。

特例取扱いをするには、都道府県労働局の「認定」を受ける必要があります

特例措置内容については、労働条件通知書で確認しましょう。

定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間である旨が書面明示されている場合は、無期転換がありません。

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